債権回収の注意点
「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」
「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」
債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。
また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。また、意外に知られていない短期の消滅時効の定めがありますので、未回収の債権についてはしっかりとした債権管理が必要です。
Contents
■消滅時効の時効期間 例(一例です)
債権の種類 | 時効期間 |
---|---|
・小切手債権 | 6ヶ月 |
・旅館、宿泊費、飲食料など ・タクシー代等の運送費 ・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の報酬など(但し、労働基準法上の賃金に当たると解釈されるものついては、2年になります) |
1年 |
・弁護士報酬、公証人の職務に関する債権 ・生産者・卸売商人・小売商人が売却した産物・商品の売掛金債権(要注意!) ・クリーニング店・理髪店・美容院などの費用 ・労働者の賃金 |
2年 |
・医師の診療、薬剤師の調剤に関する債権・工事の設計・施工・監理を業とする者の工事に関する債権(要注意!) ・不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
・一般の商事債権 ・家賃・地代、利息、マンションの管理費など(要注意!) |
5年 |
・一般の民事債権 ・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 |
10年 |
一度時効が成立し、債務者が時効を主張すると債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
債務者がどうしても催促に応じない場合には、時効の中断をするための方策が求められます。そのうち支払ってくれるかもしれないと思っていたら、思わぬ落とし穴がありますので、お早めにご相談下さい。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている
・判決を得たが債務者の財産の有無が分からない。隠してる可能性がある
・少額債権が多く都度の依頼では費用対効果が合わない
・取引先が行方不明になった
・契約不適合を主張され、どこまで対応して良いか分からない
債権回収分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇債権回収に関する企業様の相談:無料
(ご来所いただける方に限る。遠方や新型コロナウイルスの影響でどうしてもご来所いただけない事情がある方についてはオンラインで無料相談を承りますので遠慮無くご相談下さい)
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・内容証明郵便ひな形の提供と内容指導(3万3000円~11万円)
・支払督促申立ひな形の提供と内容、手続指導(11万円)
・顧問業務に付帯する少額債権回収業務(20万円~)
・弁護士名での交渉(11万円~)
〇法的手続
・保全(仮差押等) 22万円~
不動産や預金口座等の保全等
・訴訟 11万円~
・財産開示手続申立 11万円~
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谷川安德
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