債権管理

本記事はセミナーでの講演内容を編集し作成したものです。内容の詳細につきましては、 事務所へ直接お問い合わせください

「債権を管理する」ということはどういうことか?

1 債権があること、を説明できること

□金額に違いがある。

□追加・変更の注文をした、しない  etc

2 証拠があること

□契約書がない

□注文書の金額と違う契約   etc

3 時効を管理すること

 

「1 債権があること、を説明できること」とは

① 売買代金の場合

何を

いくらで

(+いつ支払う)

② 委任型の業務委託料請求の場合(警備、コンサル等々)

どのような事務(完成ではない)に対して

いくらで

いつ支払う(原則は事務完了時のため、それ以外の場合は特に)

③ 請負型の業務委託料の場合(建築請負、設計等々)

どのような仕事の「完成」に対して

いくらで

いつ支払う(原則は完成時引渡しと同時にのため、それ以外の場合は特に)

 

「2 証拠があること」とは

売買代金の場合

Q どのような証拠があるか?

① 契約書・・・売主・買主両方が確認

② 注文請書・・・受注した側が受注を確認(受注内容が書かれていない限り注文と受注の内容が異なる可能性)

③ 発注書・・・注文者の意思は分かるが、受注者は確認していない。

④ 見積書・・・受注側の希望条件は分かるが、注文も受注も意思がはっきりしない。

 

請求する側として、どの証拠が一番良いか。証拠のランクは?

 

最低限 「何を」、「いくらで」

 

① 「何を」

品違い・・・品番などが書面の中で特定されているか

値引きを行うに際して、ランクを下げた品になっていないか?

追加発注の認識違いはないか

② 「いくらで」

値引き、追加発注の記録は出来ているか?

 

「3 時効を管理するということ」

債権の種類 時効期間
 ・小切手債権 6ヶ月
・旅館、宿泊費、飲食料など
・タクシー代等の運送費
・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の報酬など(但し、労働基準法上の賃金に当たると解釈されるものついては、2年になります)
1年
・弁護士報酬、公証人の職務に関する債権
・生産者・卸売商人・小売商人が売却した産物・商品の売掛金債権(要注意!)
・クリーニング店・理髪店・美容院などの費用
・労働者の賃金
2年
・医師の診療、薬剤師の調剤に関する債権・工事の設計・施工・監理を業とする者の工事に関する債権(要注意!)
・不法行為に基づく損害賠償請求権
3年
・一般の商事債権
・家賃・地代、利息、マンションの管理費など(要注意!)
5年
・一般の民事債権
・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権
10年

 

グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている
・判決を得たが債務者の財産の有無が分からない。隠してる可能性がある
・少額債権が多く都度の依頼では費用対効果が合わない
・取引先が行方不明になった
・契約不適合を主張され、どこまで対応して良いか分からない

債権回収分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇債権回収に関する企業様の相談:無料

(ご来所いただける方に限る。遠方や新型コロナウイルスの影響でどうしてもご来所いただけない事情がある方についてはオンラインで無料相談を承りますので遠慮無くご相談下さい)

〇少額債権回収サポート

・内容証明郵便ひな形の提供と内容指導(3万3000円~11万円)  

・支払督促申立ひな形の提供と内容、手続指導(11万円)

・顧問業務に付帯する少額債権回収業務(20万円~)  

・弁護士名での交渉(11万円~)

〇法的手続  

・保全(仮差押等) 22万円~  

 不動産や預金口座等の保全等  

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・強制執行 11万円~  

・財産開示手続申立 11万円~

費用については、https://growth-law.com/price/#i-12 もご参照下さい。

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(※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。)

 

 

 

 

 

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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