債権管理
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本記事はセミナーでの講演内容を編集し作成したものです。内容の詳細につきましては、 事務所へ直接お問い合わせください
「債権を管理する」ということはどういうことか?
□金額に違いがある。
□追加・変更の注文をした、しない etc
□契約書がない
「1 債権があること、を説明できること」とは
① 売買代金の場合
何を
いくらで
(+いつ支払う)
② 委任型の業務委託料請求の場合(警備、コンサル等々)
どのような事務(完成ではない)に対して
いくらで
いつ支払う(原則は事務完了時のため、それ以外の場合は特に)
③ 請負型の業務委託料の場合(建築請負、設計等々)
どのような仕事の「完成」に対して
いつ支払う(原則は完成時引渡しと同時にのため、それ以外の場合は特に)
「2 証拠があること」とは
売買代金の場合
Q どのような証拠があるか?
① 契約書・・・売主・買主両方が確認
② 注文請書・・・受注した側が受注を確認(受注内容が書かれていない限り注文と受注の内容が異なる可能性)
③ 発注書・・・注文者の意思は分かるが、受注者は確認していない。
④ 見積書・・・受注側の希望条件は分かるが、注文も受注も意思がはっきりしない。
請求する側として、どの証拠が一番良いか。証拠のランクは?
最低限 「何を」、「いくらで」
① 「何を」
品違い・・・品番などが書面の中で特定されているか
値引きを行うに際して、ランクを下げた品になっていないか?
追加発注の認識違いはないか
値引き、追加発注の記録は出来ているか?
「3 時効を管理するということ」
債権の種類 | 時効期間 |
・小切手債権 | 6ヶ月 |
・旅館、宿泊費、飲食料など ・タクシー代等の運送費 ・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の報酬など(但し、労働基準法上の賃金に当たると解釈されるものついては、2年になります) |
1年 |
・弁護士報酬、公証人の職務に関する債権 ・生産者・卸売商人・小売商人が売却した産物・商品の売掛金債権(要注意!) ・クリーニング店・理髪店・美容院などの費用 ・労働者の賃金 |
2年 |
・医師の診療、薬剤師の調剤に関する債権・工事の設計・施工・監理を業とする者の工事に関する債権(要注意!) ・不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
・一般の商事債権 ・家賃・地代、利息、マンションの管理費など(要注意!) |
5年 |
・一般の民事債権 ・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 |
10年 |
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
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谷川安德
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