使用者の安全配慮義務違反による責任の範囲
Contents
安全配慮義務について
労働者が、業務に起因する災害によって負傷した場合、当該労働者は、労災保険制度を利用し、労災補償給付によって補償を受けることができます。
この労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
一方、民法上は、当該労働者は、使用者に安全配慮義務違反がある場合には、民法の規定を根拠とした、損害賠償請求を行うことも可能です。
この安全配慮義務、というのは判例上認められてきた義務であり、労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)では、「使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,必要な配慮をするものとする。」と規定され、労働契約における使用者の安全配慮義務が明文化されました。
このように、使用者に安全配慮義務違反が認められる、業務に起因する被災があった場合には、労働者は、労災補償給付を受けることも出来ますし、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を行うことも出来る、ということになりますが、同じ損害項目について、二重に請求出来る訳ではありません。また、労災補償給付と民事上の損害賠償義務とでは、填補される損害の範囲に異なる内容があります。
労災事故があった場合の被災者の損害には、様々あります。例えば、治療費、休業期間中の賃金、就労出来なくなったことによって失われる将来得られたはずの賃金、精神的苦痛を被った際の慰謝料などです。
これらのうち、労災補償給付によって填補されるのは、治療費や葬儀費等に関する療養補償給付や、介護補償給付、葬祭料給付などです。
また、休業を余儀なくされたような場合や、被災者が死亡した場合に、休業補償給付、傷害補償給付、遺族補償給付、傷害補償年金などが支払われます。
このような給付が行われた場合には、使用者はその限度で民事上の損害賠償義務も免れることとなります。
一方、生涯にわたり受け取るであろう賃金や、慰謝料については、労災補償給付は行われません。
これらについては、民法を根拠とする損害賠償請求によって、使用者に責任を追及するしかありません。使用者からしますと、労災保険の適用があるとしても、これらの損害項目については、民事上の損害賠償義務があるため、むげに交渉を拒否してしまった場合には、ある日突然訴状が届く、といったこともあり得ます。
請求内容を精査し、適切な対応が求められます。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・就業規則は会社設立時に作成したが、その後全く変更も行っていないことから実情と合っておらず、見直したい。
・従業員を解雇したかったが、就業規則の規定が不十分で解雇は認められないとのことだったので見直したい。
・事業の拡大に応じて、就業規則を見直したい。
・労働法の改正に応じて就業規則を見直す必要があるのか知りたい。
就業規則分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇就業規則の新規作成
33万円~
就業規則を新規作成(又は新規作成と同視できる大幅改定)をいたします。
周知方法や今後の改訂方法などについてもアドバイスを行います。
〇就業規則及び関係規定の新規作成
55万円~
就業規則に加え賃金規程を始めとした各種関係規定も新規作成いたします。
周知方法や今後の改訂方法などについてもアドバイスを行います。
〇就業規則及び関係規定の内容確認と解説
11万円~
現存の就業規則及び関係規定について、内容の解説と要修正事項の解説を行います(修正案は含みません。)
〇就業規則及び関係規定の内容確認と修正案
33万円~
現存の就業規則及び関係規定について、修正案を提示し、就業規則の周知や改訂の方法についてもアドバイスを行います。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。
谷川安德
最新記事 by 谷川安德 (全て見る)
- インスタグラム投稿を自社HPに転載したステルスマーケティング規制について弁護士が解説 - 2024年11月25日
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を - 2024年11月12日
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説 - 2024年10月31日
「使用者の安全配慮義務違反による責任の範囲」の関連記事はこちら
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2024.12.18セミナー/講演
- 手遅れになる前の入退社トラブル対応セミナー 2025.02.13
- 2024.11.25コラム
- インスタグラム投稿を自社HPに転載したステルスマーケティング規制について弁護士が解説
- 2024.11.12コラム
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を
- 2024.10.31コラム
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説
- 2024.10.11セミナー/講演
- 【実施済】2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12