企業に求められるコンプライアンスと反社会的勢力の排除

 

コンプライアンスとは

まず、コンプライアンスというのは、「法令遵守」のみを指して言われることもありますが、もう少し広い意味で、企業倫理の遵守、すなわち、企業、企業経営者や社員が、事業活動を行う上において守るべきルールであり、企業がその社会的責任を果たすために求められる、企業が継続していくためのルールであると理解しておくべきです。
我々は、食品偽装、不正会計、パワーハラスメント、不当解雇、顧客情報流出等々の不祥事によって、企業の信用が低下し、消費者が離れ、また投資家が離れるといった報道を多く目にしてきました。
これは別の言い方をすれば、企業は社会が求める行動を行う必要があり、それによって消費者、株主、債権者からの信頼を得、それを背景として、企業が持続的に発展していくということも意味します。

なぜ反社会的勢力の排除が必要か

平成19年6月19日、政府によって「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が公表されました。
指針においては「特に、近時、コンプライアンス重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことは、コンプライアンスそのものであるとも言える」と記されていますが、まさに企業が社会的責任を果たすべき存在であること、社会の信頼なくして存立し得ないことの帰結と言えます。

反社会的勢力による被害を防止するためには?

反社会的勢力は、必ずしも、反社会的勢力であることを明らかにして接近してくる訳ではありません。むしろ、暴力団は、暴力団であることを前面には出さず、その活動形態としては、政治活動の標ぼうを通じ、あるいは別組織として設立した企業を通じるなどして、その資金活動を行うことが多いと言えます。
そのため、「結果として」反社会的勢力と知らず取引を行ってしまう可能性が高いということが指摘されています。
企業が社会的信用を維持し、また自らを防衛するためには、事前事後に反社会的勢力による被害を防止するための仕組み、体制をしっかりと作り上げておくことが必要です。

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」においては、その基本原則として、
○組織としての対応
○外部専門機関との連携
○取引を含めた一切の関係遮断
○有事における民事と刑事の法的対応
○裏取引や資金提供の禁止
が掲げられています。

反社会的勢力との取引による企業のリスク

知ってか知らずかは別として、「結果として」反社会的勢力との関与が判明した場合には、直ちに企業の社会的信用します。企業の信用やブランド価値低下のいわゆるレピュテーションリスクにつながりかねません。
企業の規模、事業種別によっては、直ちに日々のマスコミ対応、原因究明や対応策等に翻弄される場面も多く目にしてきました。
また、銀行取引約定書には、企業が暴力団員等と関係を有していたり、取引を行った場合に、期限の利益を喪失させる条項が規定されている場合があり、仮に一括請求された場合に、事業活動が継続出来ないリスクが生じ得ます。
このように、反社会的勢力との取引が判明した場合、それが仮に「結果として」であったとしても、企業には様々な事業継続上のリスクが発生すると言わざるを得ません。

そのため、現在各社においては、契約書の条文、あるいは誓約書等の提出において、反社会的勢力の排除に関する条項(いわゆる暴排条項)を定めることが多くなってきました

暴排条項は企業防衛上極めて重要な条項ですので、稿を改めて解説致します。

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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