介護事故への事前対応・事後対策
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介護事故の予防・事後対応の重要性
介護サービスの提供にあたり、介護事故の発生は避けて通れないものですが、可能な限り介護事故を予防する必要があります。また、予防策を徹底することにより、不幸にも介護事故が発生してしまった場合にも損害を最小限に抑えることができるかもしれません。
そして、介護事故が発生した際の事後対策をきちんと講じることにより、損害を抑えることはもちろんのこと、紛争の拡大の防止にも役立ちます。
また、介護事故における介護事業者の法的責任については、別稿「介護事故における法的な責任」にてご説明しておりますが、介護事業者があらかじめ介護事故に関する予防策を講じ、また事後対策を行っておれば、介護事故に遭われた利用者に対する安全配慮義務を果たし、また、介護事故を起こしてしまった従業員に対する監督責任を果たしたとして使用者責任を免れる可能性もあります。
そこで具体的に介護事故に対しどのような事前対応・事後対応が必要なのかについてポイントを解説します。
介護事故への事前対応・予防策
介護事故の類型で発生率の高いものは「転倒・転落事故」「誤嚥事故」と言われています。そこでこれらのよくある事故の類型ごとに予防・対応マニュアルを作成し、介護職員に周知することが必要になります。
この予防・対応マニュアルの作成において最も役立つのは、各介護職員が実際に経験した「ヒヤリハット事例」です。もちろん一般的な介護事故におけるヒヤリハット事例を収集することも大事ですが、自らの介護施設で起こったヒヤリハット事例は施設や職員・利用者の特徴に合わせたヒヤリハット事例であり、重視すべき事例です。
しかし、ただマニュアルを作成しただけでは意味がなく、職員に周知し、実際に予防マニュアルを実行性のあるものにしなければ意味がありません。この点については定期的に事業所内で職員を対象としたマニュアルに基づく研修や訓練を行うことなどが考えられます。
また、各施設や器具などの点検も定期的に行いメンテナンスを徹底するほか、転倒や転落のおそれがある箇所を発見した場合は、全職員で共有するようにしましょう。
そして最も重要といえるものの一つが、各利用者の状況・状態に関する情報の共有です。介護日誌などによる各利用者の状況・状態についてきちんと申し送りをし、いかなる点につき気を付けなければならないかを各職員が理解しておく必要があります。
介護事故において施設・職員が責任を負うのは、介護事故の結果(損害)について予見が可能であり、かつその結果を回避できる可能性あったにも関わらず、結果回避の措置を取らなかったことから結果の発生を回避することができなかった場合です。
そして、予見可能性があったにもかかわらず予見をしなかった場合は、その点について過失が認められ介護事故の責任を負うことになります。
例えば、転倒事故において、利用者がベッドからの置き上がり時に過去に何度も転倒しそうになっていることが介護日誌に記載されている場合に、その介護日誌の内容を知らなかった職員が転倒の可能性を意識せず、ベッドからの起き上がり時に何らの転倒防止の対策や介助も行わず、実際に転倒した場合は責任を負うでしょうか。この場合、介護日誌の記載からベッド起き上がり時の転倒の可能性は予見できた状態にあったのであり、その情報を共有していなかった(予見すべきであったのに予見してなかった)ことについて過失が認められるでしょう。
反対に、介護日誌にベッドからの起き上がり時について全く問題ない旨が記載されていた場合に、たまたまベッドからの起き上がり時に転倒した場合は、状況によっては転倒の予見可能性がないとして職員の責任が否定されることもあります。
このように介護事故のヒヤリハット事例を基に予防マニュアルを作成し、周知徹底すること、各利用者の状況について情報を共有することが事前対策として重要になります。
介護事故の事後対策について
上記の事前対策をとっていても介護事故は発生してしまうことがあります。実際に事故が発生した際は、取れるべき最大の対応をすることが重要です。事を大きくしないために自分たちのみで対処しようとして、医師への連絡や救急車を呼ぶことをためらったということは避けなければいけません。
また、介護事故が起こった後は介護事故の発生時の状況や原因について調査し、明らかにしなければなりません。そして、関係機関への報告が義務付けられる場合は報告を怠ってはいけません。
そして、利用者及びその家族に介護事故の状況・原因や今後の改善策について包み隠さず説明すべきです。責任逃れ目的のために介護事故の状況・原因について一部虚偽の事実を報告したり、隠蔽したりすると、利用者及びその家族は事業者の対応に不信感を抱き、紛争の拡大を招きます。話し合いで解決すべき事案にもかかわらず、訴訟等にまで発展してしまうこともあります。
介護事故が起こってしまった際は、調査を尽くし利用者及び家族への説明義務を尽くすことが紛争の拡大を防ぎます。
また、調査を尽くすことにより、再度同種の介護事故を防止するための方策を検討することができ、介護事故予防マニュアルをより充実させることができるのです。
以上、介護事故に対する予防策としてはマニュアルの作成及び周知の徹底が重要であり、事後対策としては取るべき最大の対応を果たし、かつ事後の調査及び報告を行うことが重要です。
グロース法律事務所では、裁判例などを基に介護事業所として介護事故に対しどのような事前・事後の対策が必要かについてアドバイスを行うことが可能ですので、いつでもご相談ください。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・利用者さんとのトラブル(クレーム・暴言・暴力・ハラスメント)についてどのように対処すればよいかアドバイスが欲しい
・介護事故が発生したことからその対応(初動対応・証拠の確保・本人家族対応)についてアドバイスが欲しい
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介護現場での事故例や対処例などを基に、各介護事業所に応じた事故予防体制の構築をアドバイス・実施いたします。
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徳田 聖也
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