誤嚥事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】

介護事故は、事故類型ごとに分類することが可能であり、介護事故全般に共通する対策の他に類型ごとに取るべき対策があります。

本稿では誤嚥事故について、実際の裁判例を基に事業所として取るべき対策について検討します。

 

 

注意義務違反の水準について

介護事故において、事業所が負うべき法的責任の一つに契約上の安全配慮義務違反がありますが、この責任の有無を判断するにあたっては、介護を行うものがどのような水準の注意義務を負うのかということについて争いになることがあります。一般人を基準とした注意義務で足りるのか、介護を行うプロとしての高度な注意義務が必要なのかということです。本件では、安全配慮義務違反を判断するにあたり、食事介助者がどのような水準をもって食事介助を行わなければならないかという点についても争われています。

 

平成30219日熊本地方裁判所判決

  • 事案の概要

社会福祉法人の運営する特別養護老人ホームに入所する誤嚥性肺炎を発症しやすいことを指摘されていた入所者が、食事介助中に誤嚥を起こし低酸素性脳症と診断された事案。

 

  • 当事者

入所者 認知症により要介護4の認定。

大脳皮質基底核変性症により誤嚥性肺炎を起こしやすいと診断されていた。

事業所 特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人

他にショートステイや訪問介護通所介護等も行っている。

 

  • 事故に至る経緯
    •  平成25年入所者は大脳皮質基底核変性症と診断された。これにより入所者は誤嚥性肺炎を起こしやすく、また失語症が認められ職員からの問いかけの回答にも時間がかかる状況であった。

平成26年8月に要介護4と認定され、その際の医師の主治医意見書には「誤嚥に注意」と明記され、食事行為には全面介助が必要との記載があった。

  •  平成26年10月に本件特別養護老人ホームに入所

事業所が作成した施設サービス計画書や栄養ケア計画書には、自分から体調不良を申し出ることは困難であることから十分な観察が必要である旨や食事前後の口腔ケアの必要性、嚥下状態は見守りが必要との記載があった。

また、事業所の食事介助マニュアルにも口腔内に食べ物が溜まらないようにするとの記載と共に食事後は口腔ケアを行い口腔内を清潔にするとされていた。

  •  11月4日の夕食時、入所者の食事中にしゃっくりが出始めた。しかし、食事介助担当者は直ちに食事を中止せず、すまし汁を飲ませた。

その後、入所者が食事を終える意思表示を行ったが、介助者は口腔内の確認をすることなく入所者のもとを離れた。

  •  その後、苦しそうにしている入所者が発見され、吸引処置が行われ残渣物が吸引されたものの、入所者は心肺停止状態に陥った。その後救急搬送時に心拍は再開したものの、低酸素性脳症と診断された。

 

(4) 事業所の主張

実際の介護の現場では資格を習得したものだけが介護職に就くものではないことから、そのような実情を踏まえた注意義務が課されるにとどまり、本件では食事介助時の注意義務違反は認められない。

 

(5) 裁判所の判断

①②により、入所者の食事介助時には特に誤嚥に注意することが必要であり、しゃっくりが出た際には食物を誤嚥する危険が大きいことから直ちに食事介助を中断し、しゃっくりが収まるまで水分を含む一切の食物の提供を停止する必要があった。

また、一口ごとに嚥下を確認し、少なくとも食事介助の終了時には口腔に食物が残っていないことを確認する必要があり、とりわけしゃっくりが継続している場合には口腔に食物が残っていないことを確認する必要が高かった。

それにもかわわらず、しゃっくりが収まっていないにもかかわらず食事の提供を続け、介助終了時にも口腔内の確認をすることなく離れた職員の行為には義務違反が認められる。

また、義務違反の基準について、介護業務従事者も人の生命及び身体の安全にかかわる業務に従事する以上、その時点の介護サービス提供の実践における技術水準に照らして必要な注意義務を要求されると解すべきである。

 

裁判例から見るべき対応

本件では約2000万円の賠償責任が認められました。

この裁判例からわかることは、実際に介護を行う職員に求められる水準は、事故が起きた時点における介護サービス提供の実践における技術水準でなければならないということです。すなわち、介護サービスを行う職員の経験が浅いとしても、実際の介護を行うにあたり求められる技術水準は、介護サービス職員(プロ)として求められる水準であるということです。

人手不足の中、経験の浅い職員が実際の介護サービスを行わなければならないことがあることが実情でしょう。そのような状況であっても、当該職員には事前に十分な介護サービスの教育、指導・助言を行い一般的な介護職員としての水準を満たさなければなりません。

つまり、個人の資質に頼るのではなく、事業所として介護サービスに関する教育・指導の仕組み、体制が構築されている必要があります。食事介助にあたっては、どのような状態の利用者にどのような形態の食事をどのようなペースで与える必要があるのか、食事介助の見守りとは何を見守らなければならないのか(咽頭の動きなど)など具体的な点まで教育・指導できているかが重要です。

また、本件では問題となっていませんが、誤嚥事故の裁判では誤嚥発生後の対応が遅いことについて責任が問われることがあります。誤嚥発生時に自分たちだけで何とかしようとして医師を呼ぶことや救急搬送のタイミングが遅れることがあるためです。このような点については、事故対応マニュアルなどにより、一刻も早い救急対応について徹底させる必要があります。

 

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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