賃料を数ヶ月分遅滞したまま退去した元賃借人に対する未払賃料請求の事案
(相談)
学生向けワンルームマンションを経営しているオーナーからの相談で、3か月分家賃を滞納したまま退去し、その後連絡先が不明になったとして、相談がありました。
元賃借人の父が連帯保証人になっていましたが、その後住所等連絡先が変更されており、請求ができないということで相談に来られました。
(対応)
当時、元賃借人は未成年子ではありませんでしたが、親子関係の場合、連帯保証人の親に通知を行なった場合、比較的早期かつ任意に連帯保証債務の履行がなされることがあります。そこで、未払賃料請求について委任契約を締結のうえ、職務請求にて、元賃借人とその親の住民票を取得し、同一住所地に住所が存したことから、速やかに内容証明郵便にて、請求書を送付しました。
先方に到達後、5日程度で、未払賃料の全額の入金があり、案件終了となりました。
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谷川安德
谷川安德
大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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