パワハラを繰り返していた取締役を解任したところ、正当な理由がないとして残り任期期間分の報酬相当額の損害賠償請求につき訴訟提起が行われた事案
(相談)
取締役の長年のパワーハラスメントに悩まされていたご相談企業において、あるパワーハラスメントがきっかけで複数の従業員から会社を辞める旨の申し出があったことから、社内にてパワーハラスメント調査を行ったところ、業務上必要かつ相当な指導を超えたパワーハラスメントが認定されたため、パワーハラスメントを理由として当該取締役を任期途中にて解任した事案です。
当該取締役は長年にわたるパワーハラスメントの事実自体を否定し、解任には正当な理由がないとして会社法339条2項に基づく損害賠償請求として数千万円の請求を行い、その時点にてご相談をお受けいたしました。
(対応)
訴訟が提起されたため、訴訟対応となりました。当該取締役のパワーハラスメントにつき録音・録画等の客観的証拠が乏しい事案であったことから、当該取締役のパワーハラスメントを原因として会社を辞めた従業員を含めた会社従業員の証言により取締役のパワーハラスメントを立証しました。
また、これまで当該取締役に対する注意・指導を行ったことについても客観的証拠が乏しかったため、メールの履歴などから繰り返し注意・指導を行ったことを立証いたしました。
結果、会社の主張も認められる形にて訴訟上の和解による解決となりました。
取締役の解任や従業員の解雇については、解任や解雇の原因となりうる事実なのか、また当該事実について客観的証拠が残せているのかなど、解任や解雇の決断の前に法的な判断が必要となります。
取締役の解雇や従業員の解雇について検討されている場合は、弊所までご相談ください。
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