景表法で規制される「景品類」について➀
景品表示法では、不当な表示を禁止する「表示規制」の他、過大な景品を供給することを禁止・制限しています。
本稿では、景品表示法で禁止・制限の対象となる「景品類」に該当する要件について解説いたします。
「景品類」に該当しない場合については「景表法で規制される「景品類」について②」にて解説しておりますので併せてご確認ください。
Contents
1 景品類の定義
景表法第2条第3項において、景表法で制限される「景品類」の定義は「この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」と定められています。
上記定義については、公正取引委員会の告示(定義告示)にて具体的に次に掲げるものをいうと定められています。
① 物品及び土地、建物その他の工作物
② 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他有価証券
③ きょう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
④ 便益、労務その他の役務
ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は含まないとされており、これに該当する場合は上記①から④のものであっても、景表法上の「景品類」のには該当しません。
2 顧客を誘引するための手段であること
景品類に該当する要件の「顧客を誘引するための手段」については、提供者の主観的意図や企画の名目とは関係なく、客観的に顧客を誘導するための手段となっていれば該当するとされています。
つまり事業者がお礼や社会的儀礼の意図で提供をしていたとしても、客観的に顧客誘導の効果が発生していれば該当することになります。
また、顧客を誘引するとは全く新しい顧客を誘引するだけでなく、取引を継続することや拡大することも含まれるため、既存の取引相手のみへの提供であっても該当します。
3 自己の供給する商品又は役務の取引であること
「自己の供給する商品又は役務の取引」については、事業者が製造し、または販売する商品についての最終需要者に至るまでの全ての流通段階における取引が含まれます。具体的には、商品の小売業者が一般消費者に販売する際の取引は、その小売業者にとって自己の取引であることは明らかですが、当該商品を製作した商品メーカにとっても「自己の供給する商品の取引」に該当します。
また、フランチャイズ加盟店(フランチャイジー)が供給する商品に関してフランチャイズ本部が提供する景品も本部が自己の供給する商品について提供したものとみなされます。
4 取引に付随していること
景品類は「取引に付随して」提供される(取引付随性)ものでなければなりません。これについて商品の購入者に対して他の物品を提供する場合などの「取引を条件とする提供」の場合は、取引に付随して提供されることに争いが生じることはあまりありません。
注意しなければならないのは取引を条件としない場合にも取引付随性が認められる場合があるということです。取引を条件としていなくても物品の提供などが、顧客の購入の意思決定に直接結びつく可能性があるものは取引付随性があるものとされています。
定義告示運用基準では以下のような形態について取引付随性が認められるとしています。
また、これらの他、取引の勧誘に際して景品を提供する場合も取引付随性が認められます。
ア 容器包装での告知
取引対象商品の容器包装で景品類を提供する企画の内容を告知する場合が該当します。商品の容器包装にクイズを出題して正解者に景品を渡すなどの記載があればこれに該当します。
イ 商品又は役務を購入することにより景品獲得が容易になること
例えば、新聞紙上で出題したクイズの解答者に対して景品を提供することになっているが、商品を購入しなければ正解やそのヒントが分からないものである場合などが挙げられます。
ウ 小売業者(又はサービス提供業者)による店舗入店者への提供
入店者に対して、その場で景品を提供する場合のほかに、応募用紙や応募箱を店内に置く場合、当選者に対する景品の引渡しを店頭で実施する場合なども含まれます。景品で客を呼び込んで店舗で買い物をしてもらう趣旨であれば該当します。
エ メーカーによる店舗入店者への提供
上記ウとことなり、商品メーカーが店舗入店者への提供を行う場合はメーカーと小売業者との間に以下の特別な関係がある場合に取引付随性が認められます。
① 自己が資本の過半を拠出している小売業者・サービス業者である場合
② 自己とフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジー
③ その小売業者・サービス事業者店舗への入店者の大部分が、自己の供給する商品又は役務の取引の相手方と認められる場合
5 物品、金銭その他の経済上の利益の提供であること
経済上の利益の提供については、上記景品類の定義で挙げた➀から④であることから、おおよそ経済的対価を支払って取得するものを全て含むと考えられています。
しかし、例えば表彰状のように相手方の名誉を表すものは、通常経済的対価を支払って取得するものと認められませんので経済上の利益に該当しません。また、企業モニターの仕事に相応する報酬の支払なども経済上の利益の提供にあたりません。
以上、本稿では、景表法上の「景品類」に該当する要件について解説しました。これらの要件に該当する場合でも物品の提供が値引きやアフターサービスに該当する場合は「景品類」に該当しないとされていますが、詳細は別稿にて解説いたします。
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実際の広告(または広告案)を拝見し、表示する効能・効果などについて、合理的な根拠を示す資料と足りうるか審査し、アドバイスいたします。
〇景品類の制限に関する調査
顧問先様以外は1時間あたり4万1800円
実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査し、アドバイスいたします。
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徳田 聖也
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