景表法で規制される「景品類」について②

景品表示法では、不当な表示を禁止する「表示規制」の他、過大な景品を供給することを禁止・制限しています。

別稿「景表法で規制される景品類について➀」では、景品表示法で禁止・制限の対象となる「景品類」に該当する要件について解説いたしました。

しかし、一見「景品類」の要件に該当すると思われるものでも、値引きに該当する場合など景表法上の「景品類」に該当しないものがあり、これを理解しておくことは重要です。

本稿では、このような「景品類」に該当しない場合について解説いたします。

 

Contents

1 景品類の定義

景表法第2条第3項において、景表法で制限される「景品類」の定義は「この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」と定められています。

上記定義については、公正取引委員会の告示(定義告示)にて具体的に次に掲げるものをいうと定められています。

1.物品及び土地、建物その他の工作物

2.金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他有価証券

3.きょう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。) 4 便益、労務その他の役務

ただし、➀正常な商慣習に照らして値引(と認められるもの)又は②アフターサービスと認められる(もの)経済上の利益及び正常な商慣習に照らして③当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる(もの)経済上の利益は含まないとされており、これら➀から③は、景表法上の「景品類」のには該当しません。

 

2 正常な商慣習に照らして値引と認められるもの

定義告知の運用基準によると、次のような場合が正常な商慣習に照らして値引と認められるとされています。

(1) 取引の相手方に対し支払うべき対価を減額すること(複数回の取引を条件として対価を減額する場合を含む。)

値引の言葉のとおりの場合であり、「×個以上買う方には、○○円引き」「背広を買う方にはその場でコート○○%引き」「××円お買い上げごとに、次回の買物で○○の割引」などが該当します。

(2) 取引の相手方に対し、支払った代金について割戻しをすること(複数回の取引を条件として割り戻す場合を含む。)

事後的に、キャッシュバックという形で対価を減額する行為です。例えば「レシート合計金額の〇%割戻し」「商品シール〇枚ためて送付すれば○○円キャッシュバック」などが該当します。

(3) ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供すること(実質的に同一の商品又は役務を付加して提供する場合及び複数回の取引を条件として付加して提供する場合を含む。)

いわゆる増量値引きを実施していると認められる場合です。「コーヒー5回飲んだらコーヒー1杯無料券をサービス」「クリーニングスタンプ○○個でワイシャツ1枚分をサービス」などが該当します。

また、同じ対価とされていますが、「1箱300円のチョコレート3箱買ったら、4箱目は100円で購入可能」なども対価の減額として景品類には該当しません。

ただし注意が必要なのは、付加されるのは「同一の商品(役務)」でなければならないということです。例えば「コーヒー5回飲んだらオレンジジュース1杯無料」「ハンバーガーを買ったらフライドポテト無料」の場合は同一の商品の付加にはあたりません。

(4) 上記(1)から(3)までは正常な商慣習に照らして値引と認められますが、次のような場合は「値引きと認められる経済的利益に当たらない」とされています。

・対価の減額又は割戻しであっても、懸賞による場合、減額し若しくは割り戻した金銭の使途を制限する場合(例:旅行費用に充当させる場合)又は同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合(例:取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選ばせる場合)

・ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供する場合であっても、懸賞による場合又は同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合(例:A商品の購入者に対し、A商品又はB商品のいずれかを選択させてこれを付加して提供する場合)

 

3 正常な商慣習に照らしてアフターサービスと認められるもの

アフターサービスと認められるか否かは、当該商品の特徴、サービス内容、必要性、当該取引の約上の内容等を勘案して判断されます。

例えば、機械など点検・修理サービス、不良品の交換などが該当します。

 

4 正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に付随すると認められるもの

商品又はサービスに、当然にそれに付属してくるものです。

例えば、お弁当に付属する割りばしや商品の内容物の保護・品質の保全に必要な容器包装が該当します。

 

5 グロース法律事務所の広告審査

以上、景表法上の「景品類」の要件に該当すると思われる場合であっても、実際には「景品類」に該当しないものも多くあり、自社でキャンペーン等を行う場合はこれらを把握して戦略的に実施する必要があります。

グロース法律事務所では、企業の広告審査・景品表示法対策について別途プランを用意し、継続的なサポートを行っています。自社のキャンペーン等を行う場合には景表法上の景品規制に該当しないよう、一度弊所までご相談ください。

 

グロース法律事務によくご相談いただく内容

・自社商品の広告が景品表示法に違反していないかチェックをしたい

・自社商品の効果効能を示す広告を行う際に、どのような根拠資料を集めたらよいのかわからない

・自社製品の販売におまけをつけて販売したいが景品表示法上可能か知りたい

・ソーシャルゲームの開発にあたりポイントの付与が景品にあたるか知りたい

・自社の広告制作チームに景品表示法の知識を教えて欲しい

景表法分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

広告は継続的に更新して行うものであるものであり、企業の事業戦略とも密接に関わることから、継続的な審査が可能となる顧問契約を推奨しております。
顧問契約プランについてはこちらをご参考ください。

顧問契約内容のご案内

顧問先様以外の広告審査のスポット受任における費用は以下のとおりです。

①広告審査について

〇広告審査(不当表示該当性)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、文言の内容・大きさ・位置、写真やイラスト等の文言以外の表現の内容・位置について審査し、アドバイスいたします。

〇広告審査(不実証広告規制対応)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、表示する効能・効果などについて、合理的な根拠を示す資料と足りうるか審査し、アドバイスいたします。

〇景品類の制限に関する調査

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査し、アドバイスいたします。

②広告審査社内体制の構築

〇従業員教育(出張セミナー・勉強会)

7万7000円~/1回

ご要望に合わせ、出張セミナー・勉強会を開催し、各社に合った景品表示法に関する教育を実施いたします。

〇社内広告審査体制の構築(問題事例の提供・マニュアルの作成)

22万円~

社内で広告審査体制(部門)を設置する場合の組織体制アドバイス・審査マニュアルの作成・問題事例の提供等を行います。

グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。

※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

 

 

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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