取締役の利益相反取引の制限
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1 利益相反取引の制限とは
会社法は取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りうる行為として「取締役の競業行為」と「利益相反取引」について制限を設けています(会社法356条)。本項ではこのうち「利益相反取引の制限」について解説いたします。
利益相反取引とは、
①取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき
または
②株式会社が取締役の債務を保証することその他、取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引
であり、①を直接取引、②を間接取引と言います。
会社法はこれらの利益相反取引行為を一切禁止するのではなく、重要な事項を開示したうえで、取締役会決議(取締役会非設置会社の場合は株主総会の普通決議)による承認(以下「法定の決議機関の承認」といいます。)を受けなければならないと定めています。これは、取締役と会社の取引については、取締役が会社の利益のために行われることも少なくなく、また実際に取引も多いためであり、取引を禁止をするのではなく、会社の利益を害さないか否か会社の機関に判断させるという方式を採用しています。
2 直接取引
直接取引たる「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき」とは、取締役が会社の相手方となる取引又は第三者を代理・代表して会社と取引をする場合を言います。
甲が代表取締役を務めるA社と甲の間で取引する場合に、これに該当することはもちろんですが、甲がB社の代表取締役である場合のA社とB社の取引もこれに該当し、両社共に法定の決議機関の承認が必要となります。
一方で、甲がA社とB社の取締役であるものの、A社では代表取締役を務め、B社では他の取締役乙が代表取締役を務める場合、B社では法定の決議機関の承認が必要となるものの、A社では法定の決議機関の承認は不要です。A社から見た場合に、取引を行う相手は「乙」を代表者とするB社であり、取締役が第三者のために株式会社と取引しようとするときにあたらないからです。
ただし、B社の全株式を甲が保有している場合はA社においても法定の決議機関の承認が必要となります(裁判例あり)。この場合、甲のB社に対する影響力が強く乙がB社の代表取締役として取引を行うとしても、実質的には甲が取引するのと異ならないからです。なお、裁判例では全株式を保有している場合でしたが、学説上は甲が過半数の株式を有している場合にも法定の決議機関の承認が必要となるという見解が有力です。
3 間接取引
直接取引のように、取締役(または当該取締役が代表取締役を務める会社)と株式会社が取引の当事者となるものではないものの、取締役の債務を保証する場合など(保証契約の当事者は債権者と株式会社であり、取締役が取引の当事者にはなりません。)取締役の影響力を利用して、自己の利益のために株式会社が不利な取引をするように仕向けるおそれのあるものを間接取引として規制しています。
間接取引については条文に挙げられている、株式会社が取締役の債務を保証することの他、自社(A社)の取締役である甲が他社(B社)の代表取締役をも務めている場合に、A社がB社の債務を保証する場合には間接取引として、A社において法定の決議機関の承認が必要となります。
債務を保証することの他、債務引き受けを行う場合や、株式会社が担保を提供する場合(物上保証)も間接取引に該当するため、取締役の債務について会社が(根)抵当権を設定する場合には、法定の決議機関の承認があることを示すための書類が必要とされています。
4 利益相反取引規制の例外
取締役の利益相反取引について規制を設けている趣旨は、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることを防止することにあることから、形式的には上述の利益相反取引に該当する場合でも、下記のように一般的・抽象的性質からして実質上会社に損害を与える影響がない(少ない)場合には利益相反取引規制(法定の決議機関の承認)が及ばないとされています。
①定型的に株式会社を害するおそれのない取引である場合
取締役が会社に財産を贈与する場合、取締役が会社に対し無利息無担保で金銭を貸し付ける場合、普通取引約款に基づく運送契約、銀行取引、保険契約は性質上、会社を害するおそれのない取引として規制の対象から除かれています。
②株主全員の同意を得た取引
会社の実質的所有者である株主全員の同意がある場合は、法定の決議機関の承認を得なくとも取引は有効であるとされています。また、取締役・会社間の取引当時、取締役が会社の株式全部を所有しており、会社の事業が実質上取締役の個人経営のものに過ぎないときも同様に、会社と取締役との間に利益相反する関係がないから鳥真理訳会の承認を要しないとする裁判例があります。
5 承認の方法
株式総会又は取締役会にて承認を求めるべき者は、直接取引においては取引の相手方である取締役、間接取引では会社を代表して取引しようとする取締役となります。なお、取締役会の承認決議において、直接取引の場合における自己又は第三者のために取引しようする取締役、間接取引における利益相反関係に立つ取締役は、特別利害関係人に該当し、議決に加わることはできません。
利益相反取引の承認は、1回ごとの手続きについて行われる必要がありますが、取引が反復・継続して行われる場合は、取引の種類・数量・金額・期間等を特定して包括的に承認を行うことも可能とされています。
なお、利益相反取引により会社に損害が生じた場合に、法定の決議機関の承認を受けていることを理由に取締役の責任が免除されることはありません。利益相反取引により会社に損害が生じた場合は、当該取締役は任務懈怠による損害賠償責任を負うことがあり、また、取締役会にて当該利益相反取引について賛成した取締役も責任を負うことがあります。
6 法定の決議機関の承認がない取引の効果
利益相反取引について法定の決議機関の承認を得ていない場合、会社は当該取引の無効を主張することが可能です。一方、取締役の側からは無効を主張できないとされています。
なお、法定の決議機関の承認を受けていない取引について、第三者が関与する場合は取引の安全を確保するため、会社は当該第三者の悪意(当該取引が利益相反取引であり、かつ、取締役が法定の決議機関の承認を受けていないことを知っていること)を立証しなければ当該第三者に対し、無効を主張できないとされています。
7 最後に
複数の会社で取締役・代表取締役を兼任し、実質上のグループ会社として会社間で様々な取引を行っている場合など、本来は利益相反取引として規制の対象になるにもかかわらず、利益相反取引について何らの検討がなされずに漫然と取引が継続されている場合も多く見られます。
このような取引は、後に取引が無効であると主張されたり、事業譲渡を行う場合などのリスク項目になったりするなど、会社経営に大きな影響を及ぼすことがあります。
グロース法律事務所では、取締役の利益相反取引に関するアドバイスも行っておりますので、お電話(06-4708-6202)もしくは弊所ホームページお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
徳田 聖也
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