労基署対応のポイント

 

はじめに~労基署の業務を把握する

労基署対応のポイントをつかむためには、まず労基署の業務について正確に理解しておく必要があります。つまり、どのような法律を担当し、それに関しどのような業務を行い、法違反事業主に対してはどのような処分等が行われるのか、ということを理解しておく必要があります。

例えば、労働基準法や労働契約法は労基署の担当する法律です。しかし、労基法違反に対しては、労基署は、臨検監督(立入検査)、指導票・是正勧告書・使用停止命令書等の交付ができ、罰則規定や悪質事案について地方検察庁に送検できるなどの検眼がありますが、他方、民事法である労働契約法に関しては、周知・広報する権限はあるものの、その違反に対して罰則を科する規定はありません。

また、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法といった法律は、労基署ではなく、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が担当しますので、これらの違反事案は厳密には労基署対応ではありません。

企業法務としては、どのような違反があれば、どのようなペナルティがあるのかを把握し、その対応のポイントを押さえておく必要があります。

 

現在、労基署が担当している法律は、主には、以下の法律です。

・労働基準法

・労働契約法

・最低賃金法

・賃金支払確保法

・労働安全衛生法

・労働者災害補償保険法

 

この担当する法律の内容に従い、労基署の業務は、主には、以下のように整理できます。

・賃金等不払い、最低賃金の遵守等に関する指導等

・労働時間の指導等

・就業規則等の相談、受理業務

・労基法、最低賃金法、労働者安全衛生法等の違反についての申告の受理と臨検監督等

・労働契約法の広報、周知

・労災保険の適用、給付

 

労働基準監督官の権限を把握する

労働基準監督官には、大きく2つの権限あります。それは、労基法に根拠のある労働基準監督官としての権限と、刑事訴訟法及び労働基準法に根拠のある特別司法警察職員としての権限です。

労働基準監督官としては、事業場の臨検(臨検監督、監督指導、査察)や帳簿等の提出要求、使用者等に質問を発し陳述を求める尋問と言われる権限です。

一方、特別司法警察職員としての権限としては、任意捜査、強制捜査等を行うことができます。

 

どのような監督項目について、臨検監督がなされているかを把握する

いうまでもなく、労基署の人的限界からしても、すべての事業所に臨検監督が行われるわけではありません。

労基署の臨検監督には、監督計画に基づいて、担当地域内の事務所、建設現場等の中から労基署が監督の必要が高いと考える事業所を選定して定期的に臨検を行う「定期監督」、従業員やその家族等からの労基法違反等の事実があるといった申告に基づく申告監督(その他災害調査・災害時監督や再監督)があります。

まずは、「定期監督」「申告監督」がいかなるもので、いかなる対応が必要となるか把握しておきたいと思います。

 

定期監督とは

厚生労働省では、毎年度、労働基準行政の運営方針を発表し、これを元にして、各都道府県労働局や各労基署が当該年度の運営方針、監督計画を定めています(大阪労働局についてはこちら

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudoukyoku.htmlhttps://jsite.mhlw.go.jp/osakaroudoukyoku/roudoukyoku/roudoukyoku/_122125.html)。

そして、こうした監督計画において、重点業種、重点事項が定められていきます。旧来であれば業種としては建設業や製造業、昨今では全国規模の外食チェーン店などが重点業種として挙げることができます。

また、重点事項としては、長時間労働の是正、賃金不払い、解雇といった事項が挙げられます。

したがいまして、例えば、製造業で、36協定で1ヶ月の時間外労働の限度時間を80時間以上としている事業場やみなし残業代を導入している事業場などは、比較的定期監督に選ばれやすい事業場ということがいえます。

このように定期監督とは、労基署が定めた監督計画に基づき、当該年度の計画や方針にしたがった事業場を労基署が選定し、定期的に隣県監督すること、を意味します。

 

申告監督とは

一方、申告監督とは、労基署に対し、労働者本人や家族等から労基法違反等の調査依頼などがあり、これを端緒として実施される監督指導のことです。

このような申告監督があった場合、当該労働者が在籍している場合には、当該労働者が不利益を被らないよう万全を期するために、定期監督を装うケースもあります。また、臨検監督に限らず、使用者を労基署に呼び出す場合もあります。

 

臨検監督は拒否出来ない!

労働基準法120条により、「第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者」は、「三十万円以下の罰金に処する。」とされています。

したがって、正当な理由無く、臨検監督を拒む場合には、このような刑事罰まであることに留意が必要です。

もっとも、臨検監督は、事前の通知なく行われることがあります。使用者が不在で事実対応できないケースもありますので、その場合には、事情を説明のうえ、当該担当者の予定も踏まえて再度の日程調整を行うことはあり得ることですので、ケースバイケースで真摯に対応いただければと思います。

 

是正勧告書等への対応

臨検監督などが行われた結果、労基法違反等がある場合には、次のような指導や行政処分がなされます。

 ① 是正勧告書

労基法違反等の法令違反が確認された場合には、是正勧告書が交付され、違反の是正が促されます。この場合、指定された期日までに違反を是正のうえ、労基署に対して、是正報告書を提出する必要があります。

 ② 指導票

これに対し、法令違反までは認められないものの、改善の必要を認めると判断された場合には、指導票が交付されます。

この場合も、同様に指定された期日までに指導内容を是正のうえ、是正報告書を提出しておく必要があります。

 ③ 施設設備の使用停止等処分

以上の①②は行政指導ですが、③は、施設設備に労働者安全衛生法違反等があり、危険と認められる場合に、労災を未然に防止するために使用停止等命令処分、という行政処分がなされることがあります。

同様に、是正と是正報告書の提出が必要です。

 

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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