団体交渉の進め方について

 

1 はじめに~団体交渉との向き合い方

従業員との労使トラブルが発生した場合、その交渉に労働組合が関与することがあります。労働組合は社内で結成されたものである場合もありますが、中小企業においては、多くの場合ユニオン等の社外の合同労組である場合がほとんどです。

労働組合からの団体交渉申し入れに対しては、誠実に対応する必要があります(誠実交渉義務)。

本稿では、労働組合から団体交渉申し入れがなされた場合における団体交渉の進め方について解説いたします。

 

2 団体交渉の日時指定・場所指定について

労働組合からの団体交渉の申し入れについて、開催日時や開催場所について一方的に指定されていることが多くあります。

 

開催日時の一方的指定は、会社は業務に支障が出るおそれがあったり、申し入れ事項に対する調査・準備不足になったりすることがありますので、一方的に指定された日時について、再調整することを求めることは可能です。

 

ただし、不必要に交渉までの期間を遅らせることは避けなければなりませんので、準備に必要な期間に応じてできるだけ早期に開催できる日時を提案すべきです。

 

また、開催場所の一方的指定についても、労使双方が参加しやすい場所であることが必要と考えられますので、指定場所が不適切と考える場合は開催場所変更を求めることが可能です。

 

3 交渉項目が明らかでない場合の対応

当初の団体交渉申し入れ時の書面において、交渉項目があいまいで明確でないことがあります。この場合会社は団体交渉のための準備を行うことができませので、交渉項目を明確にするよう求めることは可能です。

 

ただし、労働組合が会社の上記求めに従わず、交渉項目を説明せず、それ以上明確にしない場合であっても、原則として会社は団体交渉を拒否することはできません。説明未回答による団体交渉の拒否は不当労働行為に当たる可能性が高いと言えます。

 

ただし、この場合会社が十分な準備はできませんので、申し入れの書面に記載された範囲から準備できる事項を準備して団体交渉に臨むことで足りると考えられます。

 

4 団体交渉を書面によるやり取りによって行うことは可能か

団体交渉について対面ではなく、書面のやり取りを会社が希望することができるのでしょうか。基本的に団体交渉は労働者側の意見を直接使用者側に訴えかけることで合意を目指すものであり、労働者側が対面を望んでいるにもかかわらず、書面による交渉を強行することは許されません。

 

ただし、あくまでも交渉ですので、両者が書面によることについて同意すれば問題ありません。団体交渉の申し入れがあった場合に初回から書面による交渉を労働者側が受け入れることは少ないと思われますが、2回目以降の交渉については両者同意のうえで、書面による交渉が行われることも多くあります。

 

5 交渉担当者について

労働組合の交渉担当者については、労働組合法第6条により、労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者と定められています。委任を受けた者の範囲については特に制限はありませんので、組合内の担当者や個別労働紛争の対象労働者が交渉の当事者となることが可能です。

 

会社側の交渉担当者については、特に制限はありませんが、交渉事項に関する決定権限を何ら持たないもののみの出席である場合は、団体交渉の場において十分な交渉が期待できず、誠実交渉義務に反する不当労働行為に該当するおそれがあります。

 

4 まとめ

以上、労働組合からの団体交渉の申し入れがあった場合の進め方については、誠実な交渉を実現するための配慮が必要であり、会社の一方的な都合による交渉の拒否(事実上交渉できないことを含む)や遅延行為を行うことは不当労働行為にあたる恐れがあります。

 

団体交渉は進行方法を誤りますと、紛争が激化するおそれがありますので、団体交渉対応に迷われた場合は、労務分野における使用者側専門の法律事務所であるグロース法律事務所にご相談ください。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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