公益通報者保護法改正における公益通報窓口設置対応について

1 公益通報者保護法改正の趣旨

公益通報者保護法(以下「法」といいます。)は、事業者内で生じた法令違反の情報を保有する事業者内部の労働者等から、その情報の提供を行ってもらうことを通じて企業の不祥事を防ぎ、ひいては消費者を含めた国民の利益を守ることにあります。

2004年に制定され2006年から施行されましたが、必ずしも実効性のある規定として働いていない側面がありました。

そこで、より積極的な公益通報の実施を図るべく2020年に公益通報者保護法が改正され、2022年6月1日から施行されます。

改正法では、後記のとおり事業者に対し公益通報対応業務従事者を指定し、内部公益通報に適切に対応する体制の整備その他必要な措置をとる義務を課し(常時雇用する労働者が300人以下の会社については努力義務)、これらの違反については消費者庁長官による行政措置(指導・勧告・公表)の対象となることが定められました。

また、内部公益通報対応業務従事者に守秘義務を課し、その違反については刑事罰が科される場合がある旨も定められています。

従って、事業者は直ちにこれらの義務に対応する必要がありますが、弁護士を公益通報窓口サービスと定めることにより適切な対応が可能となることから、グロース法律事務所では公益通報窓口サービスを提供しております。

 

2 事業者が負う義務と弁護士を窓口とすることのメリット

(1) 公益通報対応業務従事者指定義務(法11条1項)

事業者は公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定めなければなりません。

公益通報対応業務従事者は従事中はもちろんのこと、退任後も公益通報対応業務を行うにあたり知った公益通報者を特定させる情報を正当な理由なく漏らしてはならないという刑事罰付きの守秘義務を負います(法12条)。

従って公益通報対応業務従事者の選定にあたっては公益通報対応業務の内容をよく理解した者を選定する必要があります。

この点、弁護士は業務上の守秘義務を負っていることはもちろんのこと、公益通報にかかる通報対象事実の調査及び是正措置を行う際の公益通報者を特定させる情報の取扱いにも長けており、公益通報対応業務従事者として適任であると言えます。

 

(2) 内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置

事業者は、内部公益通報体制の整備その他の必要な措置として以下の措置を取る必要があります。

① 部門的横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備

ア 内部公益通報受付窓口の設置等に関する措置

事業者は内部公益通報窓口を設置し、当該窓口に寄せられる内部公益通報を受け、調査をし、是正に必要な措置をとる部署及び責任者を明確に定める必要があります。

また、部門横断的に受け付ける必要があり、個々の事業部門から独立して受け付けることが求められます。そして窓口は恒常的に設けられている必要があります。

この点、事業者外部である弁護士であれば個々の事業部門から独立して恒常的に設置することが可能です。また、弁護士は通報内容をヒアリングし、調査を行い事実認定する能力に長けていることから内部公益通報受付窓口として適任であると言えます。

 

イ 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置

内部公益通報にかかる公益通報対応業務に関して、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保しなければなりません。事業者の不正等については組織の長や幹部が関与していることも少なくなく、これらからの独立性が確保されていなければ、通報者が通報を行うことを躊躇する可能性が高まるためです。

この点、組織の長の指揮命令系統に属しない弁護士であれば受付・調査・是正に関する独立性を確保していると言えることから、適任であると言えます。

 

ウ 公益通報対応業務の実施に関する措置

窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施することが必要です。そして調査の結果、通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置を取らなければなりません。

また、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置を取る必要があります。

この点、弁護士であれば通報受付後の調査・事実認定に長けており、また法令違反行為が明らかになった場合の是正措置について、法的な観点から事業者に適切な方法による措置を促すことが可能となります。当該措置が適切に機能していない場合の是正措置についても対応が可能であり、公益通報窓口として適任であると言えます。

 

エ 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置

内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し行われる公益通報対応業務について、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる必要があります。

すなわち、窓口担当者として定めたものが通報された事案に関係する場合は、公平性の立場から当該対応業務に関与させないことが必要になります。

この点、外部の弁護士であれば事案に公益通報にかかる事案に関係することがなく、利益相反の排除に関する措置をクリアできます。この場合あくまでも外部の弁護士であることが必要であることから、対価を得て法律相サービス等を提供している顧問先様については利益相反排除措置の対象となる可能性があり、弊所では顧問先様については公益通報窓口サービスを提供しておりません。

 

② 公益通報者を保護する体制の整備

ア 不利益な取扱いの防止に関する措置

事業者は公益通報者を保護するため、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いをした場合には適切な救済・回復の措置をとること、また不利益な取扱いが行われた場合に当該行為を行った労働者及び役員等に対して懲戒処分その他適切な措置を取る必要があります。

この点、弁護士を公益通報窓口に設置することにより、公益通報者に対し不利益な処分を行っていないかという点について客観的な調査も可能となり、適切な救済・回復の措置及び行為を行った者に対する適切な措置についても検証が可能となります。

 

イ 範囲外共有等の防止に関する措置

事業者は、公益通報を行った者を特定する情報について必要最小限の範囲を超えて共有すること(「範囲外共有」といいます。)を防止しなければなりません。公益通報者の情報が容易に出回ることは公益通報を行うことについて萎縮させることになるからです。

この点、業務上守秘義務を負う弁護士はこのような情報の取扱いに長けており、公益通報窓口として適任であると言えます。

 

③ 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置

その他、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるために以下の措置が求められます。

ア 労働者等及び役員並びに退職者に対する内部公益通報対応体制に関する教育・周知を行うこと。これには体制の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に対応することも含まれます。
イ 是正措置等の通知に関する措置として、内部公益通報者に対し、当該通報に対し措置を行ったか否かなどの対応結果を通知する必要があります。
ウ 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示

内部通報への対応に関する記録を作成・保管し、また内部公益通報に関する運用実績の内容を労働者や役員に開示する必要があります。

エ 内部規定の策定及び運用

事業者が設置する内部公益通報に関する事項について、内部規程において定め、その規程の定めに従って運用しなければなりません。当該内部規程の作成については、弊所にて受任することも可能です。

 

3 グロース法律事務所のサービス内容

グロース法律事務所では、内部公益通報窓口サービスとして弊所弁護士が内部公益通報窓口となり、公益通報対応業務従事者として指定いただくことが可能です。具体的には以下のとおりです。

① 窓口連絡受付・対応

電話・専用メールアドレス・専用WEBフォームにより受付を行います。

窓口周知のためのアドバイスも行います。

② 調査

内部公益通報に基づき、必要に応じ調査を行い、通報内容事実に関する事実認定を行います。

③ 是正措置の勧告

②の調査に基づき、法令違反等が認められる場合は、違反内容に応じた是正措置を勧告いたします。

④ 是正措置の実行に関する検証・不利益取り扱い等の有無の検証

③の勧告後、是正措置により法令違反等が解消されたかの検証を行い、是正されていない場合は、再度是正措置を勧告いたします。

また、内部公益通報者に対する不利益扱いがなされていないかを検証し、不利益な扱いが認められる場合は、当該不利益措置の是正を勧告します。

 

また社内にて内部公益通報窓口を設置される場合は窓口構築について監修・アドバイスを行うことも可能です。

お気軽にご相談ください。

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