施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を

 

令和6年11月1日より、フリーランスとの取引の適正化等を目的とした特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称フリーランス取引適正化法)が施行されました。

同法施行以前においても、フリーランスとの取引に関しては下請法の適用の余地がありましたので、引用するニュースは下請法を適用して、下請法違反(買いたたき)を認定したものです。

 

いゆわるフリーランスとは、フリーランス取引適正化法上は、業務委託の相手方である事業者であって、

① 個人であって、従業員を使用※2しないもの

② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

のいずれかに該当するものとされています。

また、法規制の対象となるフリーランスに対する発注事業者は、フリーランスに業務委託をする事業者であって、

① 個人であって、従業員を使用するもの

② 法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの

のいずれかに該当するものとされています。

 

下請法と同様発注事業者の義務や禁止行為が定められており、下請法と同様、独占禁止法のように時間を要する個別具体的な事実認定ではなく、禁止行為等を明確に定めることにより、これに反する取引を定型的に規制することに法適用の意義があります。

 

フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、発注事業者にフリーランス取引適正化法違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。

この場合、行政機関は、その申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。

また、命令違反には50万円以下の罰金があります。

 

違反は容易に認定できますので、くれぐれもご留意下さい。

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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