景品表示法について
広告表示等を行う事業者が知っておくべき景品表示法
~1 景品表示法とは何か?~
Contents
(1) 目的と規制内容
景品表示法は、正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」のことを言います。
法律の目的に「一般消費者の利益を保護することを目的とする」(第1条)と記載されているように、消費者庁が執行担当となっている消費者保護法の1つです。
したがって、まず事業者としては、このような一般消費者の利益の保護が目的とされているということを明確に意識したうえで、表示等の規制を押さえておく必要があります。
そして、具体的にどのような規制をしているかと言えば、①商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制し(不当表示の禁止)、また②過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限しており(景品類の制限及び禁止)、これによって、一般消費者のより良い商品等の選択の環境を整えようとしている法律です。
(2) 違反に対する制裁
また、ニュース等で報道される内容で、一般には聞き慣れない文言もあるため、先に景品表示法に違反した場合にどのような制裁がなされるかについて説明致します。
景品表示法に違反する表示等がある場合には、「措置命令」という行政処分がなされ、また後に説明致します優良誤認表示又は有利誤認表示をした事業者に対しては、課徴金を国庫に納めることを命じる行政処分(「課徴金納付命令」がなされます。
「措置命令」とは、一般にはあまり聞き慣れず、処分の内容も推測しにくい文言と思いますが、概要、
□不当表示を禁止させること
□既に表示が取り止められている場合には、消費者に対して違反事実を公示して周知すること
□再発防止策を講じること
などを命じる行政処分です。
一方、「課徴金納付命令」は、事業者に金銭的負担を課すもので、実は比較的新しく、2016年4月から運用が開始されたものです。それまでの措置命令だけの行政処分では、不当表示によって一般消費者を誤認させ、不当な利益を上げていた事業者も、いわば不当表示を止めるという制裁だけで済まされていたという状況がありましたが、課徴金納付命令によって、不当表示に対する抑制が極めて強くなったということが言えます。
景品表示法は、法律の規定は比較的シンプルである一方、ガイドラインなどが多数存するうえ、「表示」をどのような表示と理解するかの判断などが事例によっては難しく、また基本的には消費者保護法としての法律の正確から、消費者保護を重視とした解釈がなされる傾向にあります。
このことに十分留意のうえ、インターネットも含めた表示広告などを行っていく必要があります。
グロース法律事務によくご相談いただく内容
・自社商品の広告が景品表示法に違反していないかチェックをしたい
・自社商品の効果効能を示す広告を行う際に、どのような根拠資料を集めたらよいのかわからない
・自社製品の販売におまけをつけて販売したいが景品表示法上可能か知りたい
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分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
広告は継続的に更新して行うものであるものであり、企業の事業戦略とも密接に関わることから、継続的な審査が可能となる顧問契約を推奨しております。
顧問契約プランについてはこちらをご参考ください。
顧問先様以外の広告審査のスポット受任における費用は以下のとおりです。
①広告審査について
〇広告審査(不当表示該当性)アドバイス
顧問先様以外は1時間あたり4万1800円
実際の広告(または広告案)を拝見し、文言の内容・大きさ・位置、写真やイラスト等の文言以外の表現の内容・位置について審査し、アドバイスいたします。
〇広告審査(不実証広告規制対応)アドバイス
顧問先様以外は1時間あたり4万1800円
実際の広告(または広告案)を拝見し、表示する効能・効果などについて、合理的な根拠を示す資料と足りうるか審査し、アドバイスいたします。
〇景品類の制限に関する調査
顧問先様以外は1時間あたり4万1800円
実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査し、アドバイスいたします。
②広告審査社内体制の構築
〇従業員教育(出張セミナー・勉強会)
7万7000円~/1回
ご要望に合わせ、出張セミナー・勉強会を開催し、各社に合った景品表示法に関する教育を実施いたします。
〇社内広告審査体制の構築(問題事例の提供・マニュアルの作成)
22万円~
社内で広告審査体制(部門)を設置する場合の組織体制アドバイス・審査マニュアルの作成・問題事例の提供等を行います。
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谷川安德
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