景品表示法に関連するよくあるご質問

本稿では、景品表示法に関し、実際にご相談いただきました事例についてQ&A形式にてご紹介いたします(事案の特定化を避けるため、実際のご相談から変更しております。)。

 

【景品類の提供(景品類該当性)】

Q:当社はチョコレートを販売しておりますが、この度当社のチョコレートの詰め合わせ(1袋:900円)を3袋購入いただいた方限定で、同じチョコレートの詰め合わせを1袋付けるサービスを行いたいと考えています。
景品表示法により、景品類は取引価格の10分の2の金額を超えて提供してはならないと聞きました。当社が行おうとしているサービスは2700円の購入で900円相当の景品類を付けるので規制の対象なのでしょうか?

A:結論から申し上げますと、貴社のサービスは景品表示法上の景品類提供の規制にかからず、実施することが可能です。

事業者が一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)は、景品類の提供にかかる取引の価格の10分の2の金額の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えるものの提供を禁止しています。

しかし、本件のチョコレート1袋を付ける行為は、そもそも規制対象となる「景品類」に該当しません。

景品表示法上の「景品類」の定義は景品表示法第2条第3項に定められていますが、その定義告示において「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」については「景品類」に含まないとされています(定義告示第1項)。

そしてこの値引に該当するか否かについては、公正取引委員会が「景品類等の指定の告示の運用基準について」を公表しています。それによると、ある商品の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品を付加して提供すること(実質的に同一の商品を付加して提供する場合及び複数回の取引を条件として付加して提供する場合を含む)は、値引きにあたり景品類に該当しないとされています。

貴社のサービスは、チョコレートの詰め合わせ3袋の購入者に対し同一の商品であるチョコレートの詰め合わせ1袋を付けるというものですから、値引と認められる経済上の利益の提供であり、「景品類」に該当しません。

従って、当該サービスの実施は可能です。

 

Q:それでは、同じチョコレートの詰め合わせなのですが、小サイズのもの(450円相当)のものを付けることはできますでしょうか?「同じ対価」ではないので値引に該当しないのでしょうか?

A:この場合も値引と認められるため「景品類」に該当せず、実施することが可能です。

 

Q:当社はチョコレートの販売店でカフェも併設しております。チョコレート1袋の代わりに、そのカフェで利用できるコーヒー1杯無料券(800円相当)をサービスするというのは実施できますでしょうか。

A:チョコレートの購入にあたり、コーヒーをサービスすることは「同一の商品の付加」には該当いたしませんので、「景品類」に該当します。

総付景品の規制として取引価格の10分の2の規制が適用されますので、コーヒー無料券のサービスを実施することはできません。

 

グロース法律事務によくご相談いただく内容

・自社商品の広告が景品表示法に違反していないかチェックをしたい

・自社商品の効果効能を示す広告を行う際に、どのような根拠資料を集めたらよいのかわからない

・自社製品の販売におまけをつけて販売したいが景品表示法上可能か知りたい

・ソーシャルゲームの開発にあたりポイントの付与が景品にあたるか知りたい

・自社の広告制作チームに景品表示法の知識を教えて欲しい

景表法分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

広告は継続的に更新して行うものであるものであり、企業の事業戦略とも密接に関わることから、継続的な審査が可能となる顧問契約を推奨しております。
顧問契約プランについてはこちらをご参考ください。

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顧問先様以外の広告審査のスポット受任における費用は以下のとおりです。

①広告審査について

〇広告審査(不当表示該当性)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、文言の内容・大きさ・位置、写真やイラスト等の文言以外の表現の内容・位置について審査し、アドバイスいたします。

〇広告審査(不実証広告規制対応)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、表示する効能・効果などについて、合理的な根拠を示す資料と足りうるか審査し、アドバイスいたします。

〇景品類の制限に関する調査

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査し、アドバイスいたします。

②広告審査社内体制の構築

〇従業員教育(出張セミナー・勉強会)

7万7000円~/1回

ご要望に合わせ、出張セミナー・勉強会を開催し、各社に合った景品表示法に関する教育を実施いたします。

〇社内広告審査体制の構築(問題事例の提供・マニュアルの作成)

22万円~

社内で広告審査体制(部門)を設置する場合の組織体制アドバイス・審査マニュアルの作成・問題事例の提供等を行います。

グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

 

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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