業務委託契約において注意すべき下請法 ~その2 下請法の規制対象となる事業者、取引内容
ここでは、下請法で定められている、①親事業者、下請事業者の定義、について説明の後、②親事業者の義務・禁止事項等について説明致します。
Contents
親事業者、下請事業者の定義
公正取引委員会のホームページに、次のとおり分かりやすく、定義が整理されています。
取引内容によっても、次のとおり異なります。
(1) 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
(2) 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)
(3) 定義の意味するところ
このように、委託取引の内容と、当事者の資本金又は出資金の総額によって「親事業者」と「下請事業者」は定義されています。「その1」において述べましたが、下請法は、簡易迅速に優越的地位の濫用による取引かどうかを判断しようとする法律です。定義は、その意味合いにおいてご理解ください。
2 規制の対象となる取引
下請法の規制対象となる取引は。その委託される内容によっても条件が定められています。「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」と大きく4つの取引内容に大別されており、その適用対象となる取引は多岐にわたります。
公正取引委員会・中小企業庁のパンフレット「ポイント解説下請法」においては、以下のとおり解説されています(以下引用)。
① 製造委託
物品を販売し、または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。ここでいう「物品」とは動産のことを意味しており、家屋などの建築物は対象に含まれません。
② 修理委託
物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。
③ 情報成果物作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成果物の代表的な例としては、次のものを挙げることができ、物品の付属品・内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいます。
例:・プログラム
・影像や音声、音響などから構成されるもの
・文字、図形、記号などから構成されるもの
④ 役務提供委託
運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、役務には含まれません。
概説的には、上記のとおりですが、個々の取引が上記①から④にあたるかどうかについては、ご相談いただきたい内容です。
まずは、このような定義のもとでの取引が、下請法の規制対象になるということ、そして、建設業を営む事業者が請け負う建設工事については、建設業法がその規制内容を定めておりますので、下請法の規制対象ではないという点をご理解いただければと思います。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・契約書の作成やチェックをしたい
・多数の契約書について契約審査をお願いしたい。アウトソーシングしたい
・AI契約書レビューサービスを使用しているがそのアウトプットに対してこのまま進めて良いかの最終判断に困り相談したい
・AI契約書レビューサービスに対応していない特殊な規約、難度の高い契約書を確認してほしい
契約書に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇契約書に関する相談
無料(ご来所いただける方に限ります。遠方や新型コロナウイルスの影響でどうしてもご来所いただけない事情がある方についてはオンラインで無料相談を承りますので遠慮はなくご相談下さい)
〇契約書フォーマット
こちらから無料でダウンロードいただけます
〇作成
定型
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
5万5000円から11万円 当事務所で取扱い、ある程度書式化されている契約につき、貴社の取引内容に合わせた契約書を作成します。
非定型
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
11万円から22万円 汎用性のない、特殊な契約の契約書を作成します。
〇チェック
内容確認と解説のみ
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
1回1万5000円 契約書の有利不利の確認と解説をします。
修正案付き
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
1回3万3000円~。契約締結までのサポートの場合は、締結までの修正及び確認につき、5万5000円~ 確認結果について修正案を提示します。
タイムチャージは4万1800円
顧問先様は別途割引があります。
詳細は以下をご覧ください。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。
谷川安德
最新記事 by 谷川安德 (全て見る)
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を - 2024年11月12日
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説 - 2024年10月31日
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題 - 2024年9月30日
「業務委託契約において注意すべき下請法 ~その2 下請法の規制対象となる事業者、取引内容」の関連記事はこちら
- WEBサイト製作業務委託契約書について
- システム開発委託契約書について
- フリーランス新法が成立しました ~「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」~
- 個人情報の取扱いを含む場合の業務委託契約書の注意点
- 労働契約と業務委託契約の違いと留意点
- 建設工事請負契約締結時の注意点
- 業務委託契約において注意すべき下請法 ~その1 下請法とは何か、下請法違反で契約はどうなる?
- 業務委託契約において注意すべき下請法 ~その2 下請法の規制対象となる事業者、取引内容
- 業務委託契約において注意すべき下請法 ~その3 親事業者の義務
- 業務委託契約において注意すべき下請法 ~その4 親事業者の禁止行為
- 業務委託契約書とは
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)対応の業務委託契約について解説
- 雇用契約書・労働条件通知書のポイント
- 顧問契約書/コンサルタント契約書
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2024.11.12コラム
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を
- 2024.10.31コラム
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説
- 2024.10.11セミナー/講演
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12
- 2024.10.02お知らせ
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。
- 2024.09.30コラム
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題