業務委託契約・請負契約
業務委託契約とは、委託者が行う業務を受託者に委託し、受託者が自己の裁量と責任で委託された業務を行う契約です。業務委託契約には大きく分けて、物の製造など仕事の完成を目的とする「請負型」と事務の処理を目的とする「準委任型」の2種類に分類されます。
業務委託契約は、企業が業務の一部を外部に委託する際に幅広く利用される契約であり、その内容は多岐にわたり様々な契約形態があることから個別具体的な検討が必要になります。本稿では、業務委託契約書の作成にあたり、一般的に問題となりうる条項について解説いたします。
(以下、契約書規定案を示す際は、委託者を「甲」、受託者を「乙」として表記いたします。)
Contents
1 偽装請負に注意
上で述べたとおり、業務委託契約は受託者が「自己の裁量と責任」で業務を行うものです。従って、雇用関係に基づき、使用者の指揮監督命令に従って業務を行う労働契約とはこの点で異なります。また、労働者を派遣する労働派遣契約とも異なります。実態が労働契約であれば、種々の労働法の適用対象になり残業代支払いや解雇の制限の対象となり、使用者は社会保険の加入義務等も課されることになります。そして実態が労働派遣契約であれば派遣法の種々の制約を受けることになります。
近年では実質的に労働派遣契約であるにもかかわらず、上記の制約を免れるために業務委託契約が形式上締結されるいわゆる「偽装請負」が問題となっています。これは受託者の従業員を委託者先で稼働させる場合に特に問題となります。偽装請負に該当する場合は、委託者が派遣契約における派遣者としての責任を負ったり、労働契約上の使用者としての責任を負ったりすることもあります。
従って、業務委託契約を締結するにあたっては、実体上も偽装請負に該当しないようにすることはもちろんのこと、契約書作成においても偽装請負との指摘を受けないように配慮することが必要です。
偽装請負との指摘を受けないためには主に次のような視点で契約書を作成する必要があるでしょう。
・業務遂行にあたり指示監督するのが受託者であること
・労働時間の指示管理を行うのが受託者であること
・業務に関する資金について受託者が拠出していること
上記の視点から受託者の従業員があたかも委託者の従業員であるかのような外観を作ることを避けるようにしてください。
2 業務内容の確定
業務委託契約で、後に最も紛争に発展するのは、契約当事者における受託者が遂行すべき業務内容の認識の違いです。従って、委託側の立場でも受託側の立場でも業務内容に関しては可能な限り具体的かつ明確に記載しておくべきでしょう。業務内容部分があいまいなまま業務を進めると、追加作業の可否や代金の支払いについて紛争が生じることも少なくありません。
業務内容の確定の条項について、定義があいまいな語句を用いたり、業務内容について「等」を多用すると委託側と受託側で業務内容に関する解釈の違いを生じさせる原因となりますので注意が必要です。具体的に記載できるものは契約書に明記すべきです。一方当事者にとっては当たり前に使用している語句でも、相手方にとっては別の意味にとらえられることもありますので、業務内容の確定については特に相手方との共通認識の確認が必要です。これは業務内容の確定に「仕様書」などを契約書とは別途に個別の事案に合わせて作成する場合も同様であり、互いの認識を明確にして進めることが紛争の防止になるでしょう。
3 再委託について
委託する側は、受託者の能力や経験を評価したうえで業務委託先として選定しているのが通常ですので、委託内容を第三者に勝手に委託されると契約の目的に反することが多いでしょう。しかし、受託者としても委託事項の全てを丸投げすることはなくても、業務の一部を第三者に委託して業務の効率を図りたいと考えることもあるでしょう。
そこで通常は、業務すべてを再委託することを禁止したうえで、業務の一部の再委託については委託者の事前の許可を条件に認めることがあります。このような規定にしておけば、委託者が受託者以外の第三者ではなく、受託者自身に行ってもらいたい核心の業務については必ず受託者に行わせることが可能になります。具体的には以下のような条項が使用されます。
第〇条(再委託)
乙は、本件業務の全部又は大部分を第三者に再委託してはならない。但し、再委託先について乙が次の事項を甲に通知し、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、当該第三者に本件業務の一部を再委託することができる。
1) 名称又は商号
2) 再委託する業務の内容
3) その他甲が指定する情報
4 目的物の検査について
仕事の完成を目的とし、完成物の引き渡しが予定されている業務委託契約では委託側が目的物を受領する際に不良品の有無や数量に関する検査を行い、その結果を通知するという条項が置かれることが通常です。
この検査条項については、検査期間・検査方法などが定められますが、当該検査において指摘されなかった製品の不良や数量不足についてどのように取り扱われるのかも定めることが通常です。受託者とすれば、通常検査終了後に代金支払いが確定することから、当該検査を終了した後に完成物につき修正を求められることは避けたいでしょうし、委託者側からすれば当該検査で発見できないような不備が明らかになった場合は受託者に責任を追及できるようにしたいと考えます。
また、再検査を要するとした場合に、再検査の費用をどちらが負担するのかという点についても規定しておく必要があるでしょう。
検査に関する規定は、代金支払い(減額の有無や支払い時期)についてダイレクトに影響することがある規定ですので、検査方法のみならず、当該検査が検査完了の効果についても明確に定めるべきでしょう。
5 成果物の知的財産権等について
成果物について知的財産権が生じうる場合は、その帰属先について明確にしておく必要があるでしょう。但し、成果物について知的財産権が生じうる場合については、委託者はその知的財産権も含めて取得する趣旨で受託者に委託することが多く、そのような場合は委託者に帰属させることになります。
受託者としては、知的財産権を自己に帰属させたい場合は粘り強く交渉を行うか、成果物そのものではなく成果物の作成過程で知的財産権が生じうる場合は、当該知的財産権は受託者に帰属するとの条項を定めることも必要でしょう。
また、知的財産権が生じない場合でも成果物の作成過程で営業秘密が関係する場合は、事項で紹介する秘密保持条項を設けて営業秘密を守る必要があるでしょう。
6 秘密保持条項について
業務委託契約において、互いまたは一方当事者の技術上や営業上の秘密を開示せざるを得ない場合には、秘密保持条項を作成しそれらを守らなければなりません。
秘密保持条項については、別途秘密保持契約書を作成するこということもよく行われており、その内容については「秘密保持契約書とは」をご参照ください。
ここでは、契約書に条項を設ける場合の一例を挙げておきます。
第〇条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本件業務を遂行するにあたり知りえた互いの技術上又は営業上その他本件業務に関連する一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示もしくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号の一に該当する情報については適用しない。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から適法に入手した情報
(3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4) 開示を受けた際、既に公知であった情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
(6) 法令の定めるところにより守秘義務を負うものに対し秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
7 個人情報の取扱いについて
業務委託内容によっては、委託者が個人情報取扱業者である場合、委託者の保持する個人情報を受託者が使用する場合があります。委託者は個人情報取扱業者として個人情報の安全管理に対して必要かつ適切を講じる必要がありますので、契約書において個人情報の取扱いに関する条項を定め、受託者の個人情報の取扱いについて監督する必要があります。
内容としては、個人情報の利用目的を明らかにし、個人情報の取扱い方法や管理方法を定め、情報管理の責任者を定めることなどが規定されます。特に情報の取扱い方法や管理方法はできるだけ詳細に規定することが情報管理を徹底する姿勢につながるでしょう。
8 グロース法律事務所が提供する業務委託契約書作成・チェックサービス
グロース法律事務所では業務委託契約書について、これまでの数多くの経験から、それぞれの立場及び業務内容に合わせた業務委託契約書を作成し、または見直し・チェックすることが可能ですので、ご遠慮なくご相談ください
9 業務委託契約において注意すべき下請法 の記事はこちら
その1 下請法とは何か、下請法違反で契約はどうなる?
その2 下請法の規制対象となる事業者、取引内容
その3 親事業者の義務
その4 親事業者の禁止行為
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
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