労働契約と業務委託契約の違いと留意点
弊所への問い合わせにおいて、例えば美容室におけるスタイリストと事業主との契約、マッサージ店におけるセラピストと事業主との契約において、業務委託契約の契約審査をご依頼いただくことが多くあります。
ただ、スタイリストやセラピストの方と事業主との契約は、労働契約とみられるケースも多く、労働契約とみられるか、業務委託契約とみられるかによって、契約の終了判断(労働契約であれば、例えば解雇については厳しい制限があるが、業務委託契約では違反事項に対する契約解除が比較的認められやすい)や、対価の取扱い等多くの違いが生じてきます。
本来労働者である立場の方と、業務委託契約をするようなことは認められるべきではありませんが、スタイリストやセラピスとについては、その専門性、裁量性等から事業者と認めるべきケース、実態も多くあり、その場合には、労働契約とみなされないよう、事業主としても、適切な業務委託契約を締結しておく必要があります。
本稿では、労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントについて解説致します。
Contents
1 労働者とは
上記検討にあたっては、「労働者」とは何か、から説明する方がわかりやすいと思われます。
労働基準法では、労働者とは、職業の種類を問わず、「事業又は事業所に使用される者」で、「賃金を支払われる者」(9条)とされています。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めることを目的としていますので、このような法律の定める労働条件による保護を受ける対象とすべき者を確定する概念として「労働者」という定義がなされています。
このような保護を受けるべき者か否かは、一般的には、次のような基準を前提に、個別具体的に判断されています。
1 使用従属性
(1) 指揮監督下の労働であること
ア 仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無
イ 業務遂行上の指揮監督の有無
ウ 拘束性の有無
エ 代替性の有無
(2) 報酬の労務対価性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1) 事業者性の有無
ア 機械、器具の負担関係
イ 報酬の額
(2) 専属性の程度
(3) その他
*昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について」から引用
2 裁判例からみる業務委託契約のポイント
以上を踏まえると、業務委託契約書に記載すべきポイントがクリアになってきますが、一つ裁判例をご紹介し、そのポイントを説明致します。
マッサージ店経営における、事業主とセラピストとの関係で労働契約か業務委託契約かが争われた東京地判平成27年1月16日の事例では要旨、次のように示し、当該契約は業務委託契約であると判断しました。
①契約書
セラピストは、手技療法業務を行った場合にのみ、セラピスト及び被告間で合意した単価に基づき計算した金額を支払い、その余の補償等は一切行わないことが定められているほか、各々の施術内容については各セラピスとの裁量に委ねる旨の記載がある一方で、セラピストが業務を行うに際して被告の指揮命令等に従う旨の記載がない
②指揮監督下の労務提供の有無について
ア 稼働日・稼働時間の拘束性の有無
セラピストの稼働日や稼働時間については、基本的にセラピスト自身がこれらを自由に決めることができたと認めるのが相当である。
イ 稼働場所の拘束性の有無について
業務遂行場所は両者間の合意で定められるほか、他店のヘルプを要請されることがあったとしても、それに応じるかはセラピストの任意である。稼働場所について拘束されていたと評価することは出来ない。
ウ 施術の担当等に対する諾否の自由の有無について
セラピストは自らのシフトを自由に決め、確定した後も自らの都合により変更することが可能である。施術の担当につき諾否の自由があると評価するのが相当である。
エ 業務遂行上の被告による指揮監督の有無について
個別の施術の実施についても各セラピストが自らの判断で施術の順序や方法等を決定して行っていたと認められる。教本等が存するが、未経験者向けに基礎知識や基本的な手技について解説したものであるなど、注意喚起や基礎知識等の習得または確認等の趣旨で作成され、配布されたものであるから、業務遂行上の指示や命令があったと評価することは出来ない。
オ 代替性について
契約上施術の途中で何らかの事情により施術の継続に支障が生じたとしても、別のセラピストが代わりに施術を継続することは禁止されておらず、業務に代替性がある。
③ 労務対賞性の有無について
セラピストが受け取る対価は、各セラピストが実施したボディケア等の施術が完了したことに対して、個々の施術毎に発生する完全出来高性であり、施術を行っていない時間帯について対価が発生しない。よって、労務対賞性があるとはいえない。
④ 事業者性の有無について
各セラピストにおいて事業所得として確定申告していたこと、自由に兼業できたこと等からセラピストに事業者性が認められる。
3 業務委託契約書のポイント
以上を踏まえ整理致しますと次のようにポイントを整理できます。
① 指揮監督下にあるかどうか
契約書上、諾否の自由、拘束性の有無を明確にする必要があります。例えば、シフトについては、顧客サービスのためには穴が生じないようにしなければなりませんが、変更を一切不可とするような契約は労働契約と判断される方向になります。
また、待機時間中なども、その時間に何をするかは、事業者とし顧客サービスに向けた態勢を整えておくほかは、自由としておかねば、労働契約と判断される方向になります。
またセラピストであれば、施術の方法、スタイリストであればヘアメイクの方法などについて、事業主の指示指導の要素が強ければ労働契約と判断される方向になります。
② 報酬の労務対価性
対価が何に対する対価であるかについても、前記判例のように、契約書上、個々の施術完了に対して発生するものと明記しておく必要があります。定額で補償する(支払う)費用があるとしても、その費用の名目・性質が何であるのか契約書上明らかにしておくべきです。
4 実態が重要です。
このように、契約書に落とし込むべきポイントはありますが、やはり実態が一番重要です。諾否が自由、拘束性がない等と契約書に記載しておきながら、実態はそうではないとなれば、裁判上は労働契約であると認定されることは大いにあり得ますので、実態に合わせた契約関係を構築いただきたいと思います。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・契約書の作成やチェックをしたい
・多数の契約書について契約審査をお願いしたい。アウトソーシングしたい
・AI契約書レビューサービスを使用しているがそのアウトプットに対してこのまま進めて良いかの最終判断に困り相談したい
・AI契約書レビューサービスに対応していない特殊な規約、難度の高い契約書を確認してほしい
契約書に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇契約書に関する相談
無料(ご来所いただける方に限ります。遠方や新型コロナウイルスの影響でどうしてもご来所いただけない事情がある方についてはオンラインで無料相談を承りますので遠慮はなくご相談下さい)
〇契約書フォーマット
こちらから無料でダウンロードいただけます
〇作成
定型
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
5万5000円から11万円 当事務所で取扱い、ある程度書式化されている契約につき、貴社の取引内容に合わせた契約書を作成します。
非定型
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
11万円から22万円 汎用性のない、特殊な契約の契約書を作成します。
〇チェック
内容確認と解説のみ
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
1回1万5000円 契約書の有利不利の確認と解説をします。
修正案付き
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
1回3万3000円~。契約締結までのサポートの場合は、締結までの修正及び確認につき、5万5000円~ 確認結果について修正案を提示します。
タイムチャージは4万1800円
顧問先様は別途割引があります。
詳細は以下をご覧ください。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。
growth 法律事務所
最新記事 by growth 法律事務所 (全て見る)
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12 - 2024年10月11日
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。 - 2024年10月2日
- 【実施済】その広告そのHPの知らない落とし穴 2024.11.14 - 2024年9月30日
「労働契約と業務委託契約の違いと留意点」の関連記事はこちら
- WEBサイト製作業務委託契約書について
- システム開発委託契約書について
- フリーランス新法が成立しました ~「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」~
- 個人情報の取扱いを含む場合の業務委託契約書の注意点
- 労働契約と業務委託契約の違いと留意点
- 建設工事請負契約締結時の注意点
- 業務委託契約において注意すべき下請法 ~その1 下請法とは何か、下請法違反で契約はどうなる?
- 業務委託契約において注意すべき下請法 ~その2 下請法の規制対象となる事業者、取引内容
- 業務委託契約において注意すべき下請法 ~その3 親事業者の義務
- 業務委託契約において注意すべき下請法 ~その4 親事業者の禁止行為
- 業務委託契約書とは
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)対応の業務委託契約について解説
- 雇用契約書・労働条件通知書のポイント
- 顧問契約書/コンサルタント契約書
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2024.11.12コラム
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を
- 2024.10.31コラム
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説
- 2024.10.11セミナー/講演
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12
- 2024.10.02お知らせ
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。
- 2024.09.30コラム
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題