建設工事請負契約締結時の注意点

1 建設工事の契約内容の書面作成の必要性

建設業法の対象となる工事請負契約を締結するにあたっては、契約の当事者は以下に定められた契約の内容を書面で作成し、署名又は記名押印し相互に交付しなければなりません(建設業法第19条)。

これは、建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従ってこれを履行しなければならないという建設業法18条に定められた原則を実現するために、あらかじめ契約内容を定め、特に工事を請負う者が不合理な不利益を受けないようにするために定められたものです。

【契約書記載事項】

① 工事内容

② 請負代金の額

③ 工事着手の時期及び工事完成の時期

④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

⑤ 請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

⑥ 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑧ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機会を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑬ 工事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

⑮ 契約に関する紛争の解決方法

 

なお、国土交通省が発行する建設業法遵守ガイドライン(第7版)において、①の工事内容について、建設工事を請負う者の責任施行範囲、施行条件等が具体的に記載されている必要があることから、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべきとされています。建設請負工事の現場では、このような「○○工事一式」との表現は頻繁に使用されていますが、具体的な工事内容が明らかにされる程度には特定されなければなりません。

また、書面契約に代えて、電子契約も認められらますがその場合でも①から⑮の事項を記載する必要性は変わりません。

 

2 注文書・請書方式による場合の注意点(建設業法遵守ガイドライン第7版)

上記①から⑮の事項については、全ての個別の建設工事請負契約にて書面化され、署名又は記名押印が必要となります。注文書・請書方式にて契約を締結している場合も例外ではなく、全て記載する必要があります。

注文書・請書方式をとる場合に、全ての個別契約についてこれらを記載することが困難な場合は、その方式ごとに次に掲げる要件を満たす必要があります。

 

(1) 当事者間で基本契約書を取り交わした上で個別の取引については注文書及び請書の交換による場合

これは、継続的な複数の個別の請負契約が想定される場合に、事前に当事者間で基本契約書を取り交わしておき、各個別の契約については注文書・請書にて行われる場合が想定されています。具体的には次の要件を満たす必要があります。

 ・基本契約書には上記⑤~⑮までの事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付する。

 ・注文書及び請書には、上記①から④までの事項及びその他必要な事項を記載する。

 ・注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記すること。

 ・注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること

 

(2) 注文書及び請書の交換のみによる場合

上述のとおり、注文書及び請書の交換の場合は、原則として①~⑮の事項を注文書と請書にて明らかにされている必要がありますが、以下のとおり、契約約款を添付することでこれが可能となります。

 ・注文書及び請書のそれぞれに、同一内容の契約約款を添付又は印刷すること。

 ・契約約款には⑤から⑮までの事項を記載すること

 ・注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には割印を押すこと

 ・注文書及び請書の個別的記載欄には、①から④までの事項その他必要な事項を記載すること

 ・注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については、契約約款の定めによるべきことが明記されていること

 ・注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること

 

以上、いずれの方式を採用するにしても自社が取扱う工事請負契約に則した契約書や契約約款の作成は必要不可欠となっています。また、それに合わせて注文書や請書のフォーマットも変更する必要がある場合も多くありますので、今一度、自社の建設請負工事の発注・受注方式を見直す必要があります。

 

3 グロース法律事務所のリーガルサービス

グロース法律事務所では、建設業法の規定を踏まえた、工事請負契約における契約書・契約約款、注文書・請書の作成・レビューをお受けすることが可能です。また、工事請負契約における請負代金の回収等もお受けすることが可能です。

建設工事請負契約にてお困りの際は、弊所までご相談ください。

 

グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・契約書の作成やチェックをしたい

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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