特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)対応の業務委託契約について解説
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1 はじめに
フリーランス新法を踏まえた業務委託契約においては、
① 特定受託事業者(以下「フリーランス」といいます。)に発注する際の契約条件の明示義務
② フリーランスとの業務委託に関しての禁止行為等
に違反しないこと、そのための契約書式を準備しておくことが必要です。
上記①については、フリーランス同士の契約でも問題となりますので、注意が必要です。
2 ①契約条件の明示義務
法律上は、「特定受託事業者の給付の内容、報酬等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする」と定められていますが、「給付の内容」「等」とあるように、項目が特定されているわけではありません。
内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名によって令和3年3月26日に公表された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」によれば、
取引の対象となる役務等の具体的内容や品質に係る評価の基準、納期、報酬の額、支払時期、支払方法等が明示すべき取引条件として例示されています。
また、一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会のHPにおいては、協会として明示しておいた方が良いと考える内容として以下の整理がされています。
*なお、「瑕疵担保責任」は現行民法では「契約不適合責任」を意味します。
具体的に何を記載すべきかについては、フリーランスとの取引において生じ得る独占禁止法、下請法、労働法上の問題を想定して抽出されており、今後もガイドラインなどで示されていく可能性がありますが、さしあたりは上記を参考に書式準備を進めていくことが必要です。
3 ②禁止行為等
禁止行為等については、法律に明示のとおりで、次のように規定されています。
特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の行為をしてはならないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。
① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
まずは、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759477.pdf
に掲載されている書式を参考に自社の業種業態に合わせて修正検討を進めていただければと思います。
自社の業種業態に合わせた修正については、ご相談いただければと思います。
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