雇用契約書・労働条件通知書のポイント

1 労働条件の通知

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない(労働基準法第15条)と定められています。明示しなければならない事項は以下のとおりですが、その明示方法については必ずしも雇用契約書にて行わなければならないと定められている訳ではありません。

しかし、雇用契約書に明示事項が全て記載されていれば、雇用契約書の他に労働条件を明示する必要が無くなりますし、明示することが定められた事項は、雇用契約においても重要な事項でもありますので、雇用契約書の記載事項とするべきでしょう。

ひな型は雇用契約書兼労働条件通知書として、雇用契約書において労働基準法第15条にて定められている明示事項について全て記載できるようになっております。

 

2 明示すべき労働条件(労働基準法15条)について

まず、法律上必ず労働者に通知しなければならない事項は以下のとおりです。

①労働契約の期間

②期間の定めのある労働契約で、期間満了後に契約を更新する場合があるときには、労働契約を更新する場合の基準に関する事項

③就業の場所

④従事する業務の内容

⑤始業及び終業の時間

⑥所定労働時間を超える労働の有無

⑦休憩時間、休日、休暇

⑧交代制勤務が発生する場合はそのルール

⑨賃金の決定方法・計算方法・支払方法・締切日・支払日

⑩昇給に関する事項

⑪退職に関する事項

 

次に、以下の事項について定めをする場合には、通知が必要となります。

⑫退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定方法・計算方法・支払方法・支払日

⑬賞与や各種手当

⑭食費や作業用品について労働者の費用負担が発生するもの

⑮安全衛生に関するもの

⑯職業訓練に関するもの

⑰災害補償及び業務の傷病扶助に関する事項

⑱表彰及び制裁に関する事項

⑲休職に関する事項

 

なお、パートタイム労働者については、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、雇用管理に関する相談窓口の担当者の部署、役職、氏名を通知する必要があります(ひな型11条)。

 

3 契約の更新に関する記載

有期用予定の従業員について、契約の更新を予定していない場合は「契約の更新は行わない」旨を明示すべきです。契約の更新予定が無いにもかかわらず、契約を更新する旨の記載や、更新の可能性がある旨の記載がある場合は、労働者に対し契約更新の期待が認められ、雇用契約期間満了時の契約終了(雇止め)が認められなくなる恐れがあります。

ひな型では、契約の更新について「更新する場合がある」と定め、原則として更新せず、2項において更新する場合の基準を定めています。

 

4 雇用契約書と就業規則の優先順位

労働契約法12条において、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と定められており、個別の雇用契約書で定められた労働条件が労働者にとって就業規則で定められている条件を下回る場合は、その部分について個別の雇用契約書で定められた条件が無効となります。

翻っていえば、個別の雇用契約書において、就業規則と異なる条件を定める場合に、労働者に有利(または労働者にとって不利ではない)条件であればその定めは有効です。

個別の雇用契約書において、就業規則と異なる定めをおく場合は上記に注意してください。

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