販売代理店契約書とは その①
Contents
はじめに
下記では、販売代理店契約のポイントについて15分程度の動画にまとめさせていただいております。こちらも合わせてごらんください。
販売「代理店」にはいくつかの意味がある!
「販売代理店契約」を締結するにあたって注意すべきは、実は、「代理店」という文言の中にいくつかの理解の相違、法的意味合いの相違が生じ得る契約であるということです。
例えば、製造メーカーをA、販売代理店をB、顧客をCとし、BとCとの間で売買契約が締結される場合を想定すると、
「販売代理店」という場合
典型的な理解の相違は、「代理」という意味合いが、
① 売主はあくまでメーカーAであり、販売代理店Bはあくまでメーカーの代理人という前提で顧客Cに販売する場合の「代理店」という意味であるのか、
② 販売代理店Bは、メーカーAから商品を購入し、販売代理店B自らが売主となって顧客Cに販売するという意味での「代理店」という意味であるのか、
という点です。
このような販売代理店は、他にも販売代理店、特約店、など様々な呼称で呼ばれることが多い一方、契約書を作成するにあたっては、いずれであるかによって、当然取り決めるべき内容が異なります。
そもそも、契約するにあたって相手方(売主)が誰であるのかという点ともなりますので、留意が必要です。
本稿では、①の意味での販売代理店を想定して、留意点について解説致します。(②の意味での販売代理店の場合は、別稿をご覧ください)
以下、販売代理店契約書について、契約書規定案を示す際は、メーカー(供給者)を「A」、販売代理店を「B」として表記いたします。
代理権の付与
販売代理店がメーカー(供給者)の代理人として販売を行うことを明記することにより、販売代理店契約であることを明らかにします。販売代理店がいかなる立場化を明らかにするものであり、また、代理権の範囲も明確にするものですので必須の項目です。
販売方法等に関する規定
メーカー(供給者)は、販売代理店の販売活動により顧客との間で直接売買契約を締結することになります。従ってメーカー(供給者)は顧客に対して直接の責任を負うことになりますので、その販売方法などについて販売代理店に指示し、その遵守を求める必要があります。
しかし、大量の取引が予定される場合に、都度、個別具体的な販売方法を指示することは現実的ではありませんので、メーカーが事前に作成した契約書を使用することを定めるというような規定を設けることになります。
また、顧客は商取引によっては販売代理店が代理人であることがわからないこともあるため、顧客に対し販売代理店が代理人であることを明示させることも契約内容に盛り込んでいます。但し、商取引の場合、「非顕名主義」といって、メーカーのためにすることを開示しなくても、原則として販売代理店の行為によって、メーカーと顧客との間に契約が成立することが原則とされています(商法504条)から、原則論としては、この規定を設けなくても、大きな影響はありません。
第〇条(販売方法等) 1 Bは、本商品の販売に際し、Aがあらかじめ指定した契約書を使用し、顧客との契約を締結するものとする。 2 Bは、前項に定めるほか、Aから販売方法等について指示があった場合は、これに応じるものとする。 3 Bは、顧客への販売を行うにあたり、適宜の方法によりAの代理人であることを明示しなければならない。 |
通知義務について
販売代理店が顧客に対して販売を行った際は、メーカー(供給者)と顧客の間で売買解約が成立しますので、メーカーとしては、適時のタイミングで、売買契約が成立したことの連絡を受けておく必要があります。この際にどれくらいの頻度で通知を行わなければならないのかは、販売対象物や、取引の内容によって様々です。大量に取引されるものであれば、その都度通知義務を課すのは現実的ではありませんし、販売後速やかにメーカー(供給者)が顧客に対し、引渡し義務その他売買契約の履行のために必要な対応をとる必要がある契約であれば、販売の都度速やかに通知義務を課すことが適切と言えます。
販売代金の受領と販売手数料の支払方法
販売代金について、誰が顧客から受領するのかを定める必要があります。
販売代理店が顧客から代金を受領する場合、あらかじめ定めた販売手数料の算出方法に従って算出された販売手数料を控除した残額が販売代理店からメーカー(供給者)に支払われることになります。
この場合、メーカー(供給者)が留意すべきことは、販売代理店の倒産リスクですので、事前に一定額を販売代理店から保証金を預かるなどで、いざという時の代金回収リスクを回避する必要があります。
また、販売代金の取扱いと共に、宣伝広告費用その他販売活動費用についても、どちらが負担し、どのように精算するのかも定めておくことが必要です。
賠償責任の分担
顧客からの商品に関するクレームや法的責任(瑕疵担保責任や製造物責任)について、誰がどの範囲で対応し、最終的にどのように責任を分担するのかを事前に決めておく必要があります。
瑕疵担保責任については、販売代理店は売買の当事者にならないので、基本的には顧客に対して責任を負いませんし、製造物責任については製造者たるメーカー(供給者)が責任を負いますので、販売代理店は商品の瑕疵について法的な責任を負わない場合がほとんどですが、顧客対応の窓口や費用の分担について事前に定めておくことが必要です。
独占権の付与・競合品の取扱い・最低販売数努力義務
メーカー(供給者)が販売代理店に対し独占販売権を与えることがあります。そして独占権の付与と競合品の取扱いと最低販売数努力義務は通常関連しています。
メーカー(供給者)側とすれば、特定の代理店に独占権を与えて、いわば他の販売ルートを放棄するわけですから、代理店に対し当該商品の販売に集中してもらうべく競合品の取扱いを禁止する方向が望ましいでしょう。
一方、競合品も取扱いたいと考える代理店は競合品を取り扱うことによって当該商品の売り上げも伸びることなどを理由とした交渉が必要になってきます。
また、メーカー(供給者)側は独占権を与えた販売代理店に最低販売数を課すことにより、販売代理店の努力を促すと共に安定的な利益確保を確保したいと考えるのが通常です。
一方販売代理店側はそのような制限なく販売したいと考えることが通常であり、義務を課されるとしても強制力の低い義務にとどめることが望ましいといえます。
以上のように、販売代理店契約の締結については、自社の立場を十分に理解したうえ、各条項について自社にとって望ましい内容を検討しなければなりません。
当事務所では、販売代理店契約の作成について貴社の取引実情に合わせたアドバイスが可能です。
販売代理店契約書の作成、契約審査・リーガルチェックについては、どうぞご相談ください。
また、②の意味での販売代理店の場合は、別稿をご覧ください。
下記では、販売代理店契約のポイントについて15分程度の動画にまとめさせていただいております。こちらも合わせてごらんください。
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谷川安德
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