フランチャイズ契約における契約審査上の留意点・チェックポイント~総論~

「フランチャイズ契約」については、一般的には、「本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供、その他の事業・経営について統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」とされています。

 

上記のような定義に該当する事業者の場合、小売業については中小小売商業振興法に基づく情報の開示(書面交付による説明義務)、独占禁止法に基づく情報の開示の要否等について把握しておく必要がありますので、留意が必要です。

 

また、仮に契約書の定義が、「フランチャイズ契約」でなかったとしても、上記の定義に当てはまるような契約については、先ほどの法律上の開示義務等の対象事業者となり得ます。
フランチャイズ契約は、独立した事業者同士において行われる契約であるため、消費者契約法の適用はありません。あくまで対等な独立した事業者間の契約という立て付けにおいて行われます。加盟店側としては、契約にあたっては、しっかりとリスクを把握し、契約の内容を理解したうえで、締結をしていただきたくお願い致します。一方、本部側においても、加盟店とのトラブルは信用上のリスクも生じさせます。法的紛争を生じさせないよう、十分に説明義務を尽くしておくことが必要です。

 

特に多いトラブルとしては、以下のようなトラブルが見受けられます。

 

 □ 売上予測が契約時の説明と異なる
 □ 中途解約した際に加盟金が返還されない
 □ 近隣に新たな加盟店が出来た
 □ ロイヤリティの負担、計算方法が契約時に正確に把握出来ていなかった
 □ 取引先の制限項目が強く仕入コストの負担が大きい
 □ 必要な研修を実施してくれない。ロイヤリティに含まれると思っていた研修費を請求された
 □ 契約終了後、同業種の事業を行えない

 

このような、フランチャイズ契約特有のチェックポイントについて、本稿では、

 

 ① フランチャイズ契約によって加盟店が得られる権利
 ② 対価
 ③ 契約自由の制限

 

という視点で解説したいと思います。

 

フランチャイズ契約における契約審査上の留意点・チェックポイント
~各論①~

(1) ① フランチャイズ契約によって加盟店が得られる権利

ア. 商標等の使用許諾

フランチャイズ契約においては、本部が加盟店に対し、本部の商標、商号等の使用を許諾するのが通常です。加盟店としては、本部の商標、商号を利用し、一から事業を起こすことでは得られない顧客を獲得することが加盟の一つの目的です。

 

一方、本部としては、本部の信用を維持し、顧客を失うことのないよう商標の
使用、商号の使用方法等について契約上規定を設ける必要があります。具体的には、本部の指定する方法での商標等の使用や、契約終了後の除去などです。

 

イ. 本部のノウハウ

これまで店舗経営、事業経営などしたことがない方が、例えば大手コンビニの一店舗として経営することが出来るようになるのは、本部からノウハウの提供を得られるからです。

 

一言でノウハウと言っても様々要素はありますが、仕入、在庫管理、販促、雇用管理、顧客対応などがマニュアル化されているのが通常です。

 

これらの提供を受けるためには、単にマニュアル化されたペーパーのみでは通常不十分で、開業前後において研修が実施されることがありますし、加盟店としてはどのような研修を受けることが出来るのかということは契約前に十分に確認しておく必要があります。

 

また、本部側としても、本部の信用維持のためには加盟店の事業水準を維持しておく必要があり、どのような研修を実施していくかは本部にとっても重要です。

 

さらに、この研修については、その費用負担について争いになることもあるため、加盟金やロイヤリティに含まれるのか、そうでないのかといったことについても、契約上明記しておくことが重要です。

 

ウ. テリトリー

コンビニなどでは設けられないことがありますが、多くのフランチャイズ契約では、加盟店の商圏を確保するために、テリトリー条項が設けられています。この場合、本部自らまでそのテリトリー内で営業が出来ないかどうかは、加盟店としては確認が必要です。また、他の加盟店が、その商圏内で広告宣伝を行うことが出来るのかということも契約上確認が必要な内容です。

 

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