フランチャイズ契約における契約審査上の留意点・チェックポイント~総論~
「フランチャイズ契約」については、一般的には、「本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供、その他の事業・経営について統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」とされています。
上記のような定義に該当する事業者の場合、小売業については中小小売商業振興法に基づく情報の開示(書面交付による説明義務)、独占禁止法に基づく情報の開示の要否等について把握しておく必要がありますので、留意が必要です。
また、仮に契約書の定義が、「フランチャイズ契約」でなかったとしても、上記の定義に当てはまるような契約については、先ほどの法律上の開示義務等の対象事業者となり得ます。
フランチャイズ契約は、独立した事業者同士において行われる契約であるため、消費者契約法の適用はありません。あくまで対等な独立した事業者間の契約という立て付けにおいて行われます。加盟店側としては、契約にあたっては、しっかりとリスクを把握し、契約の内容を理解したうえで、締結をしていただきたくお願い致します。一方、本部側においても、加盟店とのトラブルは信用上のリスクも生じさせます。法的紛争を生じさせないよう、十分に説明義務を尽くしておくことが必要です。
特に多いトラブルとしては、以下のようなトラブルが見受けられます。
□ 売上予測が契約時の説明と異なる
□ 中途解約した際に加盟金が返還されない
□ 近隣に新たな加盟店が出来た
□ ロイヤリティの負担、計算方法が契約時に正確に把握出来ていなかった
□ 取引先の制限項目が強く仕入コストの負担が大きい
□ 必要な研修を実施してくれない。ロイヤリティに含まれると思っていた研修費を請求された
□ 契約終了後、同業種の事業を行えない
このような、フランチャイズ契約特有のチェックポイントについて、本稿では、
① フランチャイズ契約によって加盟店が得られる権利
② 対価
③ 契約自由の制限
という視点で解説したいと思います。
Contents
フランチャイズ契約における契約審査上の留意点・チェックポイント
~各論①~
(1) ① フランチャイズ契約によって加盟店が得られる権利
ア. 商標等の使用許諾
フランチャイズ契約においては、本部が加盟店に対し、本部の商標、商号等の使用を許諾するのが通常です。加盟店としては、本部の商標、商号を利用し、一から事業を起こすことでは得られない顧客を獲得することが加盟の一つの目的です。
一方、本部としては、本部の信用を維持し、顧客を失うことのないよう商標の
使用、商号の使用方法等について契約上規定を設ける必要があります。具体的には、本部の指定する方法での商標等の使用や、契約終了後の除去などです。
イ. 本部のノウハウ
これまで店舗経営、事業経営などしたことがない方が、例えば大手コンビニの一店舗として経営することが出来るようになるのは、本部からノウハウの提供を得られるからです。
一言でノウハウと言っても様々要素はありますが、仕入、在庫管理、販促、雇用管理、顧客対応などがマニュアル化されているのが通常です。
これらの提供を受けるためには、単にマニュアル化されたペーパーのみでは通常不十分で、開業前後において研修が実施されることがありますし、加盟店としてはどのような研修を受けることが出来るのかということは契約前に十分に確認しておく必要があります。
また、本部側としても、本部の信用維持のためには加盟店の事業水準を維持しておく必要があり、どのような研修を実施していくかは本部にとっても重要です。
さらに、この研修については、その費用負担について争いになることもあるため、加盟金やロイヤリティに含まれるのか、そうでないのかといったことについても、契約上明記しておくことが重要です。
ウ. テリトリー
コンビニなどでは設けられないことがありますが、多くのフランチャイズ契約では、加盟店の商圏を確保するために、テリトリー条項が設けられています。この場合、本部自らまでそのテリトリー内で営業が出来ないかどうかは、加盟店としては確認が必要です。また、他の加盟店が、その商圏内で広告宣伝を行うことが出来るのかということも契約上確認が必要な内容です。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・契約書の作成やチェックをしたい
・多数の契約書について契約審査をお願いしたい。アウトソーシングしたい
・AI契約書レビューサービスを使用しているがそのアウトプットに対してこのまま進めて良いかの最終判断に困り相談したい
・AI契約書レビューサービスに対応していない特殊な規約、難度の高い契約書を確認してほしい
契約書に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇契約書に関する相談
無料(ご来所いただける方に限ります。遠方や新型コロナウイルスの影響でどうしてもご来所いただけない事情がある方についてはオンラインで無料相談を承りますので遠慮はなくご相談下さい)
〇契約書フォーマット
こちらから無料でダウンロードいただけます
〇作成
定型
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
5万5000円から11万円 当事務所で取扱い、ある程度書式化されている契約につき、貴社の取引内容に合わせた契約書を作成します。
非定型
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
11万円から22万円 汎用性のない、特殊な契約の契約書を作成します。
〇チェック
内容確認と解説のみ
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
1回1万5000円 契約書の有利不利の確認と解説をします。
修正案付き
費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否
1回3万3000円~。契約締結までのサポートの場合は、締結までの修正及び確認につき、5万5000円~ 確認結果について修正案を提示します。
タイムチャージは4万1800円
顧問先様は別途割引があります。
詳細は以下をご覧ください。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。
growth 法律事務所
最新記事 by growth 法律事務所 (全て見る)
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12 - 2024年10月11日
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。 - 2024年10月2日
- その広告そのHPの知らない落とし穴 2024.11.14 - 2024年9月30日
「フランチャイズ契約における契約審査上の留意点・チェックポイント~総論~」の関連記事はこちら
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2024.10.11お知らせ
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12
- 2024.10.02お知らせ
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。
- 2024.09.30コラム
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題
- 2024.09.30セミナー/講演
- その広告そのHPの知らない落とし穴 2024.11.14
- 2024.09.25コラム
- 株式会社ジェイコムウエストに対する景品表示法に基づく措置命令について