著作権譲渡契約書

1 著作権とは~まずは用語の解説から

「著作権」とは、「著作物」を保護する権利であり、著作権法上、「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうとされています。

「著作物」として、著作権上、例示されているものとしては、

① 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

② 音楽の著作物

③ 舞踊又は無言劇の著作物

④ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

⑤ 建築の著作物

⑥ 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

⑦ 映画の著作物

⑧ 写真の著作物

⑨ プログラムの著作物

があります。

「著作権」は、特許などと異なり、創作と同時に発生し、その著作物を創作する「著作者」に帰属します。

また、「著作権」と異なる権利として、「著作者人格権」という権利があります。これは、著作物の公表権(公衆に提供等する権利)、氏名表示権(著作物に実名等を表示し、あるいは表示しないこととする権利)、同一性保持権(著作物の内容や題名を意に反して改変を受けない権利)という権利をいい、著作権法上、「譲渡出来ない」

権利とされています。また著作権法による権利の定め方に伴って、相続も出来ません。

したがいまして、「著作権譲渡契約書」という場合には、

「著作権」を譲渡する内容(全部or一部、譲渡代金)

「著作者人格権」についてどのような取り決めをするかという内容

を記載しておくこととなります。

 

2 著作権譲渡契約書とは

著作権は、著作権法上、全部又は一部を譲渡することが出来るとされています。

そのため、例えば、一部譲渡の事例では、複製する権利、だけを譲渡するという方法も契約の形態としてはあり得るところです。

なお、本稿では触れませんが、著作物を利用させる方法としては、譲渡の方式ではなく、著作権自体は譲渡せず、「利用を許諾する」という方法もあります。

 

(譲渡合意)

1 甲は、乙に対し、本契約に基づき、本契約締結日において、別紙著作物目録記載の甲の著作物(以下「本件著作物」という。)のすべての著作権(以下「本件著作権」という。)を全部譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

2 甲及び乙は、本契約に基づき甲から乙に譲渡される本件著作権が、著作権法第27条及び第28条に規定する権利も含むがこれに限らないすべての著作権であることを確認する。

 

上記の規定例は、著作権を全部譲渡する場合の規定例です。

注意すべきは、著作権法上、ある著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などしてできた新たな著作物(二次的著作物といいます。)に関する内容です。

このような二次的著作物を創ることができるのは、本来、もともとの著作権者のみですが、もともとの著作権者から許諾を得て二次的著作物を創った者がいる場合には、もともとの著作者のほか、その者も二次的著作物について、著作権を有するという、権利関係になります。

これは取引において、大いに影響します。なぜなら、このままでは、二次的著作物について、また別の第三者がその利用の許諾を受けようとする場合には、もともとの著作権者と二次的著作者の双方から、許諾を受けないと行けないという関係になるからです。

また、著作権法では、このような二次的著作権について、著作権を譲渡する場合にもこのような二次的著作権を創出する権利などは、譲渡人に留保するという推定規定があります。

そこで、著作権譲渡契約において、すべての権利を譲渡する場合には、二次的著作権に関する権利まで譲渡するのかどうかについて、明確に定めておく必要があるのです。

(著作者人格権)

1 本件著作物について、甲が著作者人格権を行使しようとするときは、乙の事前の書面による承諾を得なければならない。

2 甲は、乙が甲に対し、第三者に対する著作者人格権の行使を要請した場合には、これに応じなければならない。但し、甲が当該権利の行使について、正当な事由がないことを乙に書面をもって疎明した場合には、この限りではない。

3 乙は、本件著作物を乙が必要と認める合理的範囲で、改変することができる。

4 乙は、本件著作物の利用にあたり、乙の判断で、著作者の表示をし、又はこれをしないことができるものとする。

 

前記しましたとおり、著作者人格権は、もともとの著作権者に一身専属権として帰属し、譲渡の対象となりません。

もともとの著作権者が、著作者人格権を以後行使するつもりがなく、また、それを含めて著作権の全部譲渡を受け、それを前提とした代金額を設定したのであれば、規定例のように、著作者人格権の行使不行使に関し、譲受人に有利に規定をしておく必要があります。譲受人に有利にというのは、例えば、第2項のように、甲が拒否する場合には、甲に説明義務を求める内容にしたり、第3項のように「乙が必要と認める」という乙の判断で出来るという内容にしておくということを意味しています。

 

(表明保証)

甲は、乙に対し、本件著作物が第三者の著作権を侵害していないことを表明し、かつ保証する。

 

著作権譲渡の前提として、譲り受け側としては、本件著作権が第三者の著作権を侵害するものでないとの前提でなけば、譲渡を受けるメリットはなく、また法的リスクを抱えるだけです。このような表明保証によっても、第三者の著作権を侵害しているリスクはありますが、譲渡契約には違反するということになりますので、譲渡代金の返還請求や、損害賠償請求をしていくうえで、必要な合意となります。譲渡する側としても、このような表明保証を規定するということは、そのような意味合いを持つものと認識しておく必要があります。

 

著作権譲渡についても、取引内容、どのような目的で契約をしようとしているのか、といった個別事情で、契約内容が異なります。貴社の取引の目的に即した契約書の作成が必要です。

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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