ノウハウ使用許諾契約書について弁護士が解説

1 はじめに

本稿では、「ノウハウ」のライセンス契約(使用許諾契約)について解説致します。

まず、「ノウハウ」とは、多義的に用いられている用語でもありますが、概ね技術的知識、営業秘密、企業秘密といった意味で用いられています。

法律に紐付けて考察した場合には、不正競争防止法において「営業秘密」という概念があり、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」(第2条6項)について法律上の保護がなされています。

したがいまして、「ノウハウ」はこのような「営業秘密」の一つにあたる場合もありますが、そうでないものも含んで用いられることがあります。

ノウハウは秘密性が本質であるため、この秘密にアクセスするための許諾を必要とするのが通常です。

また、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するノウハウに関しては、ライセンサーから、同法上の請求を受けないという意味も持つことになります。

ノウハウは方式主義によって保護されている特許権とは異なり、特定の難しいものでもあります。

契約書においては、まず、この契約においてライセンスの対象とする「ノウハウ」とは一体何か、というところから厳密に特定をしていく必要があります。

以下、重要な条文を解説致します。

 

2 条文解説

第1条(定義)本契約において、使用する用語の意味は以下のとおりとする。

(1) 「本件ノウハウ」

本件製品に関して、甲が本契約締結日現在保有している技術情報であって、本件製品を製造、加工するために必要な情報をいう。

(2) 「本件製品」

本件ノウハウを使用して製造される別紙目録記載の製品をいう。

冒頭の解説のとおり、特許権などのように番号が付与されているわけではありませんので、ノウハウの特定が必要です。ひな形はその一例です。

 

第2条(使用許諾)

1 甲は、乙に対して、本契約に定める条件に従って、乙が、本件ノウハウに基づき、日本国内において本件製品を製造し、販売する非独占的権利を許諾する(以下「本件ライセンス」という。)。

2 乙は、本件ライセンスに基づき、第三者に対して本件ノウハウを再使用許諾する権利を有しない。

ライセンスは、独占的ライセンスと非独占的ライセンスに分けることが出来ますが、その範囲で実施が許諾されているのか、明確に合意しておくことが重要です。特に子会社その他の関連会社に製造販売を委託することを予定しているのであれば、契約締結段階においてその可能性を示し、疑義が生じないように契約条項に盛り込んでいただく必要があります。

 

第3条(ノウハウの提供)

甲は、乙に対して、本契約締結後速やかに、本件ノウハウを記載した説明書を提供し、必要な技術指導を行うものとする。技術指導の内容及びスケジュールは別途協議の上定める。

ライセンシーからすれば、ノウハウが可視化され、製造する上において必要な技術支援を受ける必要があります。ひな形は比較的シンプルな内容ですが、より具体的な技術指導の内容、スケジュール、費用負担の有無等を交渉段階から協議し、契約条項に盛り込むことも検討して下さい。

 

第4条(対価)

1 乙は、甲に対して、本契約に基づく本件ライセンスの許諾の対価を、次の通り支払う。

(1) 契約一時金(イニシャルフィー)として○円(税別)

(2) 乙が販売した本件製品の純販売価格の%(税別)

2 乙は、本契約締結日から○日以内に、前項第1号に定める金額を、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。なお、振込手数料は乙の負担とし、以下本条において同様とする。

3 乙は、毎月1日から末日までに販売した本件製品の純販売価格に基づき算出される本条第1項第2号に定める金額を、翌月末日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。

ライセンス料の計算方法につき、一時金と、継続支払の方式によって合意する場合のひな形です。ライセンス料の相場につき、定まったものがある訳ではありません。当該ノウハウ毎に判断いただく必要があります。

 

第5条(報告)

乙は、甲に対して、毎月1日から末日までに販売した本件製品の販売日時、販売先、販売数量、販売価格および純販売価格等を翌月○日までに集計の上、甲所定の書面により報告しなければならない。

ライセンサーにとって重要なことは、報告が正確になされるようにどのような担保がなされているかということです。ひな形では、「甲所定の書式」とし、虚偽報告が出来ない程度の情報記載を求めることによって担保しようとしていますが、必ずしも十分に担保されている訳ではありません。

乙の事務所内への立ち入り調査、乙の費用負担での甲が委託する会計士等による帳票類の調査を認めもらうなど、報告が正確になされるような心理的強制手段についても必要とされる場合があります。

 

第6条(改良技術)

1 乙は、本契約の有効期間中、本件ノウハウに関し取得した改良技術に関する情報を甲に通知するものとする。

2 乙は、前項に基づき甲に通知した改良技術に関する情報について、甲から要求がある場合には、別途協議の上合意した条件に基づいて、その使用許諾を行うものとする。この場合、当該改良技術が、特許権の対象となる発明または実用新案権の対象となる考案に該当する可能性があるときは、乙は、直ちにその旨を甲に通知し、その取扱いについて甲乙協議の上、対応を合意の上決定するものとする

一定の技術情報に基づく製造、販売過程において、新たな改良技術が発生することがあります。顧客からのフィードバックなども踏まえると、むしろ通常改良技術が生じると言っても過言ではありません。

この場合、ライセンサーとしても、改良技術を用いることが出来るよう、予め必要な取り決めをしておくことが重要です。

 

第7条(侵害の排除)

1 乙は、本件ノウハウが第三者により侵害され、または、侵害されるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に対して、その旨を通知する。

2 乙は、甲において第三者に対する訴訟提起その他の法的手段を講じる場合には、甲の求めに応じ、必要な協力を行うものとする。

ノウハウの価値を維持することはライセンサーにとってもライセンシーにとっても重要であり、侵害排除の協力を行っていくことを合意・確認する条項です。

第三者のノウハウ侵害によって、不当に競合製品が流通した場合には、ライセンシーの製品販売に影響を及ぼし、結果、ライセンサーも本来期待できたはずのライセンス料が得られなくなるリスクが生じます。よって、速やかに法的手続等の対応がとれるよう協力体制を契約書上も明らかにしておくことは重要です。

 

その他秘密保持義務等他の契約においても必要な条項はありますが、ノウハウの使用許諾契約において重要な内容は以上のとおりですので、契約締結上の参考となれば幸いです。

ひな形のダウンロードはこちら

 

The following two tabs change content below.
谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
谷川安德

最新記事 by 谷川安德 (全て見る)

「ノウハウ使用許諾契約書について弁護士が解説」の関連記事はこちら

現在、初回のご相談は、ご来所いただける方に限り無料とさせていただいております現在、初回のご相談は、ご来所いただける方に限り無料とさせていただいております
  • サービスのご紹介
  • 二つの理由
  • 顧問契約活用事例
  • 顧問先の声

グロース法律事務所が
取り扱っている業務

新着情報

 TOP