リーガルチェックに欠かせない著作権の問題とは ~著作権に関する条文として何を記載すべきか~ ~下請法にも要注意~
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譲渡する権利を整理する
例えば、A社がある製品開発をB社に委託し、B社が開発から製造までを行うとともに、それをA社が他社に納品するという取引を想定してみます。
当事者の間では、A社が代金を支払えば、B社は開発によって製造された商品のすべての権利をA社に譲渡するということで合意しています。
この場合、権利としては、次の二つを念頭に置かなければなりません(著作権以外の知的財産権の関しては、分かりやすく整理するため割愛します)。
それは、所有権の帰属の問題と著作権の帰属の問題です。
この二つは、権利が全く異なりますので、契約書中は、所有権の帰属と移転、著作権の帰属と移転、この二つについて条文上フォローしておく必要があります。
また、別原稿でも記載しましたが、財産権としての著作権は譲渡出来ますが、人格権としての著作者人格権は譲渡することが出来ません。そのため、著作権のすべてを譲渡するという規定を設ける場合には、B社は著作者人格権を行使しない、という条文も挿入しておく必要があります。
下請法にも注意
下請法が適用される当事者関係、例えばA社が親事業者、B社が下請業者の場合、A社が著作権をB社から譲り受ける場合には、注意が必要です。下請業者に原始的に発生する著作権を親事業者に譲渡する場合、次の二つのパターンが想定されます。一つは、委託業務の一内容として、下請業者の親事業者に対する給付の内容に含んで譲渡させる方法と、給付の内容には含まず、別途、業務委託の契約とは別に、著作権譲渡に関する契約だけをその際対価を決めて支払う形で譲渡する場合です。
留意が必要な場合とは、前者の場合で、著作権の譲渡が「給付の内容」に含まれるということは、下請法所定の発注書面にその旨を記載する必要があるからです。
また、単に成果物の所有権の譲渡を受けるだけはなく、十分な協議もせず、著作権の譲渡まで受けた場合には、対価の設定に関し、買いたたきとの評価を受ける可能性もあります。契約書上「著作権譲渡に伴う対価も甲乙協議のうえ、本成果物の対価を定めた」というような確認的な規定を設けることがありますが、これは、下請法を意識するなどしています。
発注先との関係で、くれぐれもご留意下さい。
許諾型の契約の場合
一方、B社が著作権はA社に譲渡しないタイプの契約もあります。
この場合、A社がその著作物をどのように利用していくことが出来るのかについて、契約書において明確に定めておく必要があります。
基本的には5W1Hの発想で規定を考えますが、どの著作物について、どの範囲で利用ができるのか、いつまで利用できるのか、有償なのか無償なのか、改変はできるのか等々、許諾を受けるにあたっても、契約の目的に従い、具体的に定めておく必要があります。
谷川安德
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