金銭消費貸借書

金銭消費貸借契約書の作成については、民法改正により諾成的消費貸借が明記されたことや保証人の規定に関する変更が多く含まれていることから、民法改正に合わせた契約書の作成が必要になります。

以下では民法改正にも触れながら、金銭消費貸借契約書作成のポイントを記載します。

 

 

1 金銭消費貸借契約書契約成立の合意

金銭消費貸借契約は要物契約であり、契約の成立には金銭の授受が必要とされています(民法587条)。従って、契約書上の表記も

「甲は、乙に対し金1000万円を貸し渡し、乙はこれを受領した」

という記載がほとんどです。

但し、従来から判例上で、実際の金銭の授受がなくても当事者の合意のみで消費貸借契約の成立は認められていました(諾成的消費貸借契約)。そこで民法改正では諾成的消費貸借を明文で規定するとともに、その成立要件として契約の締結を「書面で行う」ことを規定しました。

これは安易に金銭の貸し借りを口約束で行ってしまった当事者に契約に拘束されることを防ぐ趣旨によるものです。従って、当事者の合意のみで消費貸借契約を成立させるためには契約書の作成が必須となります。

また、諾成的消費貸借契約が成立した後に、金銭その他の物の授受前に借り受ける必要性が無くなった場合にまで借主に受け取り義務を課すことは不合理であることから、借主は金銭その他の物を受け取るまでは契約の解除をすることができます。

但し、既に貸主は金銭その他の物の受け渡しの準備のためにコストをかけている可能性があることから、契約の解除によって損害を受けた場合はその賠償を請求することができると定められています(改正民法587条の2第2項)。

この損害の範囲については契約書により事前に範囲を定めておき、明確にしておくことも考えられます。

 

2 弁済期限と弁済方法

弁済期限を定めない場合、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができますが(民法591条1項)、返還期限を定めなければ後に金銭の授受が金銭消費貸借契約であったか否かが不明確になり紛争の原因になることもあることから、必ず弁済期限及び弁済方法は記載するようにしてください。

 

3 期限前弁済と損害賠償規定

弁済期が定められている場合の借主の期限前弁済について、現行民法も改正民法も認められています(現行民法591条2項・同136条2項、改正民法591条2項)。

しかし、借主の期限前弁済について貸主に損害が生じた場合は借主は損害の賠償を行わなければなりません(改正民法591条3項)。この損害賠償の範囲については民法に明確な規定がないことから契約書に以下のように規定する必要があります。

(賠償責任を負わない場合)

借主は、期限の利益を放棄していつでも借り入れた金員を返済することができる。この場合、借主は貸主に対し当初の弁済期までの利息相当額も含め、何ら損害を賠償する責を負わない。

(賠償責任の範囲を定める場合)

借主は、期限の利益を放棄していつでも借り入れた金員を返済することができる。但し、この場合借主は貸主に対し当初の弁済期までの利息に相当する金員から中間利息を控除した金額を損害賠償として支払わなければならない。

 

4 利息及び遅延損害金

 (1) 利息

利息の定めを規定する場合は、利息制限法の範囲内に定めることが必要です。利息制限法の上限利息を超える利息を定めていたとしても、上限利息を超える部分については当該規定は無効となり、上限利息を超えて支払いがなされた場合は当然に元本に充当されることになります。そして、元本に充当された額が元本額を超えた場合はいわゆる「過払い金」となり、借主に返還する必要がありますので十分に注意してください。

なお、利息制限法における上限利息は以下のとおりです。

元本10万円未満で20%

元本10万円以上100万円未満で18%

元本100万円以上で15%

 (2) 遅延損害金

現行民法404条において遅延損害金は別段の定めがない場合はその利率は5%(商事法定利率は6%)と定められています。しかし、年5%もの利率は現在の低金利の社会情勢に合わないことから、改正民法ではまず年3%と定められ、その後も3年ごとに利率が見直されることになりました。また、商事法定利率についても利率が異なることに合理性がないことから削除され、改正民法の利率に統一されることになっています。

なお、遅延損害金の利率は当事者の合意により法定利率と異なる利率を定めることが可能ですが、利息制限法により上限は上限利息の1.46倍までとされていますので注意してください。

 

5 保証

金銭消費貸借契約では、返済が滞った際のリスクに備えて同時に連帯保証契約が締結されることが多くあります。保証については民法改正にて多くの規定が改正されていますが、特に重要な規定について触れます。

 (1) 根保証

根保証とは特定の債務のみを保証するのではなく、継続的な取引から将来発生する不特定の債務を包括的に担保する保証のことです。

現行民法においては、個人が根保証を行う場合には、貸金等に関する根保証契約において極度額(保証の上限額)を定めなければ効力が生じないとされていました。

しかし、改正民法では貸金等の制限がなくなり個人が根保証を行う全てについて極度額の定めがなければ無効とされました。

従って、個人を連帯保証人とする根保証契約を締結する場合は必ず極度額の定めを規定するように注意してください。

 

 (2) 事業借入の際の個人保証契約時の公正証書作成義務

事業資金のための借入は高額になりがちであり、個人が保証人になる場合にはその負担が過大であるにもかかわらず、安易に保証を行い、保証責任が顕在化した際に破産に至るなどの問題がありました。

そこで、改正民法465条の6では、事業資金のための貸金債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)については、その契約締結に先立ち、締結の日の1ヶ月以内に公正証書によって保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じないと規定しました。

但し、保証人が法人である場合や主債務者が法人である場合のその理事や取締役などいわゆる「経営者等」である場合はこれに該当しません。

従って事業資金を貸し付ける際に、経営者以外の個人との間で連帯保証契約を締結する際は公正証書による意思の確認が必須になりますのでご注意ください。

 

 (3) 保証人に対する情報提供義務

前述の個人保証の際の意思確認を意味のあるものにするため、改正民法465条の10では保証契約締結時に主たる債務者は保証人を委託する際には自らの財務及び収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、他の担保の内容について、委託を受ける者に対し情報提供をしなければならず、これを怠った場合(事実と異なる情報を提供した場合を含む)で債権者がそのことを知っていた場合もしくは知りえた場合は、保証契約を取り消すことができるとされています。

従って、契約書においても借主が保証人に対し上記の情報提供を誠実に行わなければならず、また情報提供を行った旨を明記する必要があります。

 

以上金銭消費貸借契約は改正民法の影響を多大に受けており、今後の契約締結については従前の契約書を流用することが困難な場合があります。金銭消費貸借契約書を作成される際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

 

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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