製造業の経営者の皆様へ

 

1 製造業の特徴について

我が国において製造業は重要な基幹産業の一つであり、日本経済と多くの雇用を支えています。

製造業は、統計上も長時間労働が起こりやすい業種であることから、労務管理が特に重要な業界であると言えます。コンプライアンスを重視し、働き方改革を徹底していくことは企業戦略の観点からも重要事項です。

「働き方改革」とは何か

 

また、製造業では発注元や発注先、納品先など取引先に関する紛争も少なくなく、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の理解や業務委託契約書や製作物供給契約書を整えることも極めて重要です。

▶業務委託契約における下請法の注意点について

 ①下請法とは何か、下請法違反で契約はどうなる?

 ②下請法の規制対象となる事業者、取引内容

 ③親事業者の義務

 ④親事業者の禁止行為

 

2 製造業によくある法律問題について

①従業員から、未払い残業代の請求をされてしまった

②従業員を解雇したところ、不当解雇といわれてしまった

③製品不良について、依頼元からクレームを受けている

④元請が請負代金をなかなか支払ってくれない

 

3 製造業特有の法的問題に関して、弁護士ができること

残業代請求

製造業は労働時間が長くなりやすい業種であるため、労働時間の管理が非常に重要となります。製造業にかかわらず、残業代請求において問題となる労働者の労働時間の把握は使用者側に責任があり、会社側は平時から各労働者の労働時間の把握を常に行う必要があります。下記の記事を是非ご参考にしてください。

残業代請求について

労働時間の管理について

 

解雇問題

使用者は簡単には労働者を解雇できないようになっています。一般的に企業経営者に比べ、弱い立場にある労働者を保護するために、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、解雇は無効とするとされています(解雇権濫用法理)。これは製造業のように、人手不足で労働者に立場が強くなっている場合でも変わりません。

そのため、安易に解雇をするのは避けなければならず、自主的な退職を促す退職勧奨という方法を採ることも検討しなければなりません(退職勧奨については下記記事をご参考ください)。

退職勧奨について

また、同じ解雇でも解雇される社員側に原因がある解雇(懲戒解雇など)と業績悪化など会社側に原因がある解雇(整理解雇)では、解雇が認められる要件が全く異なります。

従って、解雇を行う場合には、事前に弁護士に相談することが重要かつ必要です(解雇については下記記事をご参考ください)。

▶解雇について

 

取引先との問題

製品不良や代金支払い、その他取引先との契約に関する紛争は、事前に契約書を作成することにより予防できることが多く、また万が一紛争となった場合にも適切な解決を図ることが多くあります。

上記とは逆に、契約書の作成を行っていたり、契約書の作成を行っている場合でも実際の取引内容と異なるひな型を流用した契約書を利用したりしている場合は、紛争の予防にならないどころか、自社にとって予想外の不利益な結果を生じさせてしまう可能性があります。

また、製品の製作を下請に出す場合は、下請法を遵守する必要があり契約書に反映させることが必要です。一方、下請の立場で受注する場合においても、元請からの不当な要求や代金の不払いに対して下請法を根拠に対抗することも可能になります。

この他、製造物責任に関する取扱いなど、製造業において取引先との間で契約書を作成する必要性は極めて高いといえます。

 

以上のとおり、製造業では多くの法律問題が発生することから、製造業の皆様にとって顧問契約を締結し、継続的に弁護士からアドバイスを受けるメリットは多くあります。顧問契約の案内や、初回の来所法律相談は無料で対応をさせていただきます。是非、製造業の皆様は、弊所の顧問契約をご検討ください。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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