インターネット上の書き込みの削除請求について弁護士が解説
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1 はじめに
インターネット上のネガティブ情報に対し、何らの措置を取ることなく放置していると、そのようなネガティブな情報はどんどん拡散し、虚偽の事実であったとしてもそれがあたかも真実であるかのような「確からしい」ものとして受け入れられてしまうことがあります。いまや企業間で新規取引を行う場合や消費者が商品やサービスの購入を行う場合にインターネット検索を行うことは当たり前であり、ネガティブな虚偽の事実が残ってしまうことは企業にとって大きなダメージとなります。
このようなインターネット上の風評対策については、発信者情報開示請求及び削除請求が可能な場合があります。本稿では削除請求について解説いたします。
2 削除請求の方法
(1) 削除請求の請求先
インターネット上のネガティブな書き込みはほぼ「匿名」で行われており、書き込みを行った人物に対し責任を追及したり、自ら削除することを求めたりする場合には書き込みを行った人物を特定する必要があります。
その書き込みを行った人物特定の方法は「発信者情報開示請求」となりますが、複雑な手続きが必要であり、かつ時間的制限もあります。またインターネットサービスの種類によっては、書き込みを行った本人も削除ができないものもあることから、書き込みを行った者に対する削除請求は困難となる場合が多くあります。
そこで、書き込みが行われたサイト等の管理者やプロバイダに対し削除を求め、削除してもらうという方法があり、本稿でいう削除請求(依頼)とはこのことを指します。
(2) 任意による削除請求(依頼)
サイトによっては、削除依頼のフォームなど任意による削除を受け付けているものも多くあります。その場合、いかなる内容の書き込みであれば削除に応じるかの指針なども記載されている場合が多く、その場合は当該指針に基づき削除依頼が可能か判断します。また、削除依頼手続きについても定められているものもあり、その手続きから外れた依頼には応じてもらえないこともありますので、注意が必要です。
サイトに削除依頼フォームがない場合であっても、管理先情報が明らかであれば任意の削除依頼は可能です。任意の削除依頼については、通信に関わる事業者の多くが加入する「一般社団法人テレコムサービス協会」が削除依頼の書式を定めており、当該書式により削除依頼が可能です(迷惑防止措置依頼)。
(3) 裁判上の削除請求
上記の任意の削除依頼ができない場合又は任意の削除依頼に応じてもらえなかった場合は、裁判上の手続きによる削除仮処分手続を利用することが一般的です。通常の裁判であれば半年から1年以上かかることもありますが、仮処分という手続きであれば1ヶ月程度で結論が出ます。
(4) 権利侵害及び同定可能性
上記削除請求が認められるためには、法的な権利侵害が認められなければなりません。すなわち単に「悪口を言われた」「嫌な気分になる書き込みをされて傷ついた」というだけではなく、法的にいかなる権利侵害があったのかを主張・立証する必要があります。特に裁判手続きによる場合は法律の要件に従った主張・立証が必要となります。
権利侵害として主張されることが多いのは、名誉権・名誉感情・プライバシー権・肖像権などですが、それぞれの権利侵害について要件を満たすことを主張立証しなければ開示請求が認められません。
また、問題の書き込みが自分に向けて行われているということが、客観的に明らかでなければいけません(同定可能性)。当該書き込みの内容が開示請求を求めている者のことを指しているものと認められなければ、その者に対する権利侵害と認められないからです。
よって、書き込みの内容(またはその前後関係)から、自分に対する書き込みであるということを特定できる証拠を確保しておく必要があります。
3 グロース法律事務所のサポート内容
上記を踏まえた、弊所による削除請求のサポート内容は以下のとおりです。
(1) 削除請求の方法
① 任意削除請求(裁判外の削除請求)
サイト上に設置された削除フォーム等を利用して削除を求める方法や、一般社団法人テレコムサービス協会が設置しているプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定した削除依頼のための書式である「送信防止措置依頼書」を用いて削除を求める方法などがあります。
次の裁判手続きを用いた削除依頼に比べ迅速に削除なされることもありますが、権利侵害が認められる事案であるにもかかわらず、削除に応じないということもしばしばあります。
② 裁判手続きを用いた削除請求
一般的には民事保全法の仮処分手続(削除仮処分)が利用されます。
(2) 弁護士費用(書き込み一件あたり)
①任意削除請求
着手金 11万~
報酬金 16万5000円~
②裁判上の削除請求
着手金 16万5000円~
報酬金 22万円~
※同一サイト内における複数の書き込みを対象とする場合は要ご相談
※仮処分手続においては、別途担保金として10万円から50万円程度が必要となります。
徳田 聖也
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