発信者情報開示請求について弁護士が解説

1 はじめに

インターネット上のネガティブ情報に対し、何らの措置を取ることなく放置していると、そのようなネガティブな情報はどんどん拡散し、虚偽の事実であったとしてもそれがあたかも真実であるかのような「確からしい」ものとして受け入れられてしまうことがあります。いまや企業間で新規取引を行う場合や消費者が商品やサービスの購入を行う場合にインターネット検索を行うことは当たり前であり、ネガティブな虚偽の事実が残ってしまうことは企業にとって大きなダメージとなります。

このようなインターネット上の風評対策については、発信者情報開示請求及び削除請求が可能な場合があります。本稿では発信者情報開示請求について解説いたします。

2 発信者情報開示請求の方法

(1) 発信者情報開示請求とは

インターネット上のネガティブな書き込みはほぼ「匿名」で行われており、書き込みを行った人物に対し責任を追及したり、自ら削除することを求めたりする場合には書き込みを行った人物を特定する必要があります。

インターネットを利用するためには、通信サービスを提供するプロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)とサービス利用契約を締結している必要があります。従って、インターネットサービスプロバイダは契約者の氏名や住所の情報を把握していることになります。

「匿名」の者から、不当に権利を侵害する書き込みがあった場合に、インターネットサービスプロバイダの有する当該書き込み者の氏名や住所の情報の開示を求める手続が発信者情報開示請求です。

このようなプロバイダに対し開示請求を行うことができる根拠は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(「プロバイダ責任制限法」)に規定されています。

(2) 2段階の開示請求が必要

上記の発信者情報開示請求により、書き込みを行った者を特定するには2段階の開示請求が必要になります。これはインターネットの仕組み上必ず必要であり、大まかな仕組みの説明は以下のとおりです。

まず、インターネットを利用するには上述のとおり、インターネットサービスプロバイダと契約する必要があります。この契約によりユーザーはインターネットの各種サービス(WEBサイトの閲覧や書き込みなど)を利用することができるようになります。

インターネット上の書き込みは、掲示板やブログやSNSなどのサイト上に行われます。このような掲示板やブログやSNSなどのサービスを提供している主体を「コンテンツプロバイダ」と言いますが、コンテンツプロバイダは書き込みを行った者の氏名や住所の情報を有している訳ではありません。

コンテンツプロバイダが有しているのは、各ユーザーに割り当てられているIPアドレスなどの情報です。そして、このIPアドレスは上述した契約者の氏名や住所の情報を把握しているインターネットサービスプロバイダも有しています。

従って、「匿名」の書き込みから氏名や住所の特定に至るためには、まず書き込みが行われたサイトを提供するコンテンツプロバイダに対しIPアドレス等の開示を求め、その開示を基にインターネットサービスプロバイダに対し、書き込みを行った者の氏名や住所の開示を求める必要があります。

(3) 時間的制限

上記の開示請求には時間的な制限があります。その理由はインターネットサービスプロバイダのログ保存期間が概ね書き込みから3ヶ月から6ヶ月程度で削除されてしまうからです。

せっかくコンテンツプロバイダからIPアドレス等の情報を入手し、インターネットサービスプロバイダに開示を請求しても、インターネットサービスプロバイダにログが残っていなければ書き込みを行った人物の特定に至ることはできません。

従って、書き込みから一定期間を経たものは、発信者情報開示請求により発信者を特定することは不可能となります。

(4) 権利侵害及び同定可能性

上記開示請求が認められるためには、法的な権利侵害が認められなければなりません。すなわち単に「悪口を言われた」「嫌な気分になる書き込みをされて傷ついた」というだけではなく、法的にいかなる権利侵害があったのかを主張・立証する必要があります。

権利侵害として主張されることが多いのは、名誉権・名誉感情・プライバシー権・肖像権などですが、それぞれの権利侵害について要件を満たすことを主張立証しなければ開示請求が認められません。

また、問題の書き込みが自分に向けて行われているということが、客観的に明らかでなければいけません(同定可能性)。当該書き込みの内容が開示請求を求めている者のことを指しているものと認められなければ、その者に対する権利侵害と認められないからです。

よって、書き込みの内容(またはその前後関係)から、自分に対する書き込みであるということを特定できる証拠を確保しておく必要があります。

3 グロース法律事務所のサポート内容

上記を踏まえた、弊所による発信者情報開示請求のサポート内容は以下のとおりです。

(1) 発信者情報開示請求の流れ

① 違法な発信情報が掲載されているウェブサイト等のサイト管理者(コンテンツプロバイダ)に対して発信者情報開示請求を行いIPアドレス及びタイムスタンプの開示を受ける。

② 上記IPアドレスをもとにアクセスプロバイダに対し発信者情報開示請求を行い、発信者(プロバイダ契約者)の情報の開示を受ける。

上記の段階を経て、発信者の氏名・連絡先等の情報が判明するため、損害賠償請求を行うことが可能となります。

(2) 弁護士費用(書き込み一件あたり)

①任意請求(裁判手続きを用いず、各プロバイダに任意で開示を求めます)

着手金 165000円~

報酬金 22万円~

②裁判上の発信者情報開示請求

着手金 22万円~

報酬金 22万円~

※同一サイト内における複数の書き込みを対象とする場合は要ご相談

※仮処分手続においては、別途担保金として10万円から30万円程度が必要となります。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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