退職後の競業避止義務について
企業のノウハウ等に接した従業員が退職する場合、企業が、当該従業員が同業他社に転職することで、ノウハウが流出することを防ぎたいと考えるのは、当然です。一方で、退職をした従業員にも、退職後は職業選択の自由があり、諸判例において、競業避止義務に関する就業規則や契約の効力は、制限的に判断されてきました。
よくある就業規則の例としては、
第○○条 従業員は在職中及び退職後 6ヶ月間、会社と競合する他社に就職及び競合する事業を営むことを禁止する。ただし、会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。 |
といった規定があります。
短い規定ですが、ここに書かれているポイントは以下のとおりです。
① 在職中及び退職後の競業避止義務を定めていること
② 退職後の競業避止義務の期間を6か月としていること
③ 競合する他社について地域的な限界を設けていないこと
④ 従業員がどのような地位の者であったかの限界がないこと
⑤ 禁止される行為が包括的であること
⑥ 代償措置のないこと
⑦ 就業規則と別に、個別に競業避止に関する契約を結ぶ場合があることを明確に規定すること
によって、就業規則以上の義務を当該契約によって定めても、当該契約が有効となることに疑義を生じさせないようにすること
です。
諸判例においても、このようなポイントのうち、特に②から⑥について、就業規則の規定がどのようになっているか、当該労働者との契約内容がどのようになっているか、という複数の視点から、契約の有効性が判断されてきました。
②について言えば、1年以内の禁止期間については、比較的短期として認められやすい傾向ある一方、2年を超える場合には、他の要素との総合考慮とはなりますが、その有効性を認めない判例も存在します。
企業のノウハウ等の流出を防ぐために、ただただ厳しい規定を設ければ良いということではありません。どのような守られるべき利益が企業にあり、それに接する従業員に対して、どの期間、どの場所的範囲で、どのような条件下に競業避止を求めるのか。
厳密な制度設計が必要ですので、貴社に合わせた対応をご検討ください。
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グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・就業規則は会社設立時に作成したが、その後全く変更も行っていないことから実情と合っておらず、見直したい。
・従業員を解雇したかったが、就業規則の規定が不十分で解雇は認められないとのことだったので見直したい。
・事業の拡大に応じて、就業規則を見直したい。
・労働法の改正に応じて就業規則を見直す必要があるのか知りたい。
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谷川安德
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