トラブルにならない為の退職合意書のポイントを弁護士が解説 ~紛争事例を前提に~

1 従業員の退職に関しては、自己都合であるか会社都合であるか、未払賃金の有無等紛争が生じることも稀ではありません。

本項は、フォーマットとして掲載している退職合意書を例に若干のポイントを解説致します。

退職合意書の書式フォーマットはこちら

 

2 事例案

フォーマットの退職合意書は、概要、自己都合による退職か、それとも会社による退職勧奨によって退職を決断するに至ったものであるのか、早期退職は合意するが、有給残が未消化である場合に、どのように精算するのかというやりとりが生じていることを前提としています。

 

3 条項の解説

(1) 第1項

退職日を特定のうえ、将来に向けて労働契約を解消することを定める規定です。

(2) 第2項

早期退職を前提として、有給残日数や、場合によっては何らか精神的な損害等主張がなされるケースもあります。退職金規程のとおりでは処理出来ないため、例文としては「特別退職手当」と記載していますが、解決金の趣旨にて、追加での金銭解決を行う場合の例です。この趣旨もあり、第5項のとおり退職合意の内容に関し、口外禁止条項を含めています。

(3) 第3項

離職理由に関しては、退職勧奨とし、そのため会社都合としています。

(4) 第4項

残業代請求権の有無等後日の疑義を避けるために定めています。

(5) 第5項

上記(2)をご覧下さい。

(6) 第6項

就業規則違反等が退職勧奨の原因となっているケースもあります。そのため、退職者には引き続き就業規則上の諸義務を遵守してもらうことを確認しています。

(7) 第7項

紛争事例においては、退職者がそのまま会社に来ないケースもありますので、動産類の放棄規定を設けています。

(8) 第8項

この合意書にてすべて解決したことを確認する規定で、精算条項と呼ばれている規定です。

 

4 留意事項

フォーマットはあくまで抽象的な事例を想定していること、よってケース毎に事案の本質的解決のために修正が必要な場合が多くあります。くれぐれもご留意のうえ、利用者の責任においてご参照ください。個別事例へのフォーマット修正等のご相談は、直接お問合せ下さい。

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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