新型コロナウイルス感染症に関して企業がとるべき対応 ~労働者を休ませる場合の措置に関する留意点~
新型コロナウイルス感染症に関して、感染防止に向けた緊急の対応が求められている状況ですが、本稿ではお問い合わせの多い内容のうち、労働者を休ませる場合の措置について、留意点を記載致します。
Contents
労働者を休ませ、または休む場合の類型
新型コロナウイルスに関しては、まず感染の疑い(風邪の症状、37.5度以上の発熱が4日間以上続くなどの場合)がある場合と、実際に感染が判明した場合とで類型が異なります。
(1) 感染の疑いがある場合
まず、感染の疑いがある場合には、会社の指示で労働者を休ませる場合と、労働者自身が自主的に休む場合とに分けることができ、また、そのように整理する必要があります。
(2) 感染した場合
労働者が実際に新型コロナウイルスに感染してしまった場合には、新型コロナウイルス感染症は国の指定感染症に指定されており、都道府県知事が入院勧告、就業制限を行うことが出来るため、これによって労働者が休むという場合が考えられます。
労働者が休む場合の賃金等の取扱いについて
まず、以下は、労働者が有給休暇を取得しない場合の対応について、記載するものですので予めご留意ください。労働者を会社の指示で休ませる場合に、会社の指示で無理矢理有給休暇を取得させることは出来ません。あくまで、労働者の請求する時季に与えるものであることが原則となります。
(1) 会社の指示で休業させる場合
労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めており、感染の疑いがあるとして、会社の指示で労働者を休ませる場合は、原則、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」として取り扱われます。
つまり、会社としては、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を労働者に支払わなければなりません。
専門家においても、今後の事態を確実に予測できない今回の現時点での新型コロナウイルスの感染予防のためであったとしても、法律が「使用者の責めに帰すべき事由」でない場合として想定しているのは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること、の2つの要件を満たす場合です。その点で、新型コロナウイルスへの会社対応としても、少なくとも②の要件を満たすには、労働者にまずは自宅勤務を指示したりするなど、会社としてとるべき対応を行った後でなければ要件を満たさないものと考えられています(その他下記(3)のような場合です)。
また、会社の指示で休業させる場合は、従業員毎に個別に対応する場合だけではなく、全従業員を対象として、例え37度以上の発熱がある場合は、当面の間、休業させるというような場合も含みますので、個別であるか全員を対象とするかで判断が変わるものではありません。
(2) 労働者が自主的に休む場合
発熱症状等で労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様の扱いとなります。
この場合の賃金の取扱いについては、厳密には、各会社の就業規則等を確認いただくこととなりますが、休暇に関する特別の規定がない場合、その期間中の賃金は発生しません。もっとも、会社によっては、このような場合に有給の特別休暇、病気休暇制度を設けるなどしている例がありますので、個別にご確認ください。
(3) 都道府県知事が行う就業制限の場合
この場合は、労働者を休業させることにつき、使用者の責めに帰すべき事由はないものと考えられます。したがいまして、この場合に、会社は休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要がありません。
傷病手当金について
会社から賃金が支払われない場合(支払賃金額による例外はあります)でも、労働者が被用者保険に加入している方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には保険者に確認いただく必要がありますが、療養のために労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12ヶ月の平均の標準報酬日額の3分の2が補償されます。
最後に
「従業員を守り、企業を守る」という視点は、企業が持続的に発展する土壌になるものと私たちは考えています。労働者に自主的な休業を求めるとしても、こうした緊急事態だからこそ、労使において協力し合い、労働者が安心して休暇を取得出来る体制を整えていくことが望ましいと考えます。
新型コロナウイルス対策に関する労務問題についても、無料で相談対応していますので、遠慮無くお問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症に関して企業が取るべき対応~株主総会の開催に関する留意点~の記事はこちら
新型コロナウイルス感染症等への当事務所の対応についての記事はこちら
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・就業規則は会社設立時に作成したが、その後全く変更も行っていないことから実情と合っておらず、見直したい。
・従業員を解雇したかったが、就業規則の規定が不十分で解雇は認められないとのことだったので見直したい。
・事業の拡大に応じて、就業規則を見直したい。
・労働法の改正に応じて就業規則を見直す必要があるのか知りたい。
就業規則分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇就業規則の新規作成
33万円~
就業規則を新規作成(又は新規作成と同視できる大幅改定)をいたします。
周知方法や今後の改訂方法などについてもアドバイスを行います。
〇就業規則及び関係規定の新規作成
55万円~
就業規則に加え賃金規程を始めとした各種関係規定も新規作成いたします。
周知方法や今後の改訂方法などについてもアドバイスを行います。
〇就業規則及び関係規定の内容確認と解説
11万円~
現存の就業規則及び関係規定について、内容の解説と要修正事項の解説を行います(修正案は含みません。)
〇就業規則及び関係規定の内容確認と修正案
33万円~
現存の就業規則及び関係規定について、修正案を提示し、就業規則の周知や改訂の方法についてもアドバイスを行います。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。
谷川安德
最新記事 by 谷川安德 (全て見る)
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を - 2024年11月12日
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説 - 2024年10月31日
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題 - 2024年9月30日
「新型コロナウイルス感染症に関して企業がとるべき対応 ~労働者を休ませる場合の措置に関する留意点~」の関連記事はこちら
- 新型コロナウイルス感染予防のための休業・時短勤務命令による賃金支払い対応プラン
- 新型コロナウイルス感染予防を原因とする休業・時短勤務命令と賃金について
- 新型コロナウイルス感染症に関して企業がとるべき対応 ~労働者を休ませる場合の措置に関する留意点~
- 新型コロナウィルス感染症の影響による解雇について
- 新型コロナウイルス感染症対策としての時差出勤の実施について
- 新型コロナウイルス感染症対策として企業に求められる安全配慮義務
- 新型コロナウィルス感染症対策にかかる雇用調整助成金について
- 新型コロナウイルス感染症影響下における年次有給休暇の取得について
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『下請法』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『個人情報保護法』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『労務問題・労務管理』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『契約』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『株主総会』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『資金繰り・倒産・事業再生』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時に中小企業が利用可能な資金支援について
- 資金繰り対策として当面可能と考えられる支出抑制策
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2024.11.12コラム
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を
- 2024.10.31コラム
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説
- 2024.10.11セミナー/講演
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12
- 2024.10.02お知らせ
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。
- 2024.09.30コラム
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題