新型コロナウイルス感染予防のための休業・時短勤務命令による賃金支払い対応プラン
Contents
サポート内容について
1 休業手当の要否に関する個別具体的な検討の必要性
新型コロナウイルス感染予防のため、従業員の休業や時短勤務命令を命じた場合における休業手当支払いの要否及び支払額については、一律に判断できるものではありません。
これらの判断については、新型コロナウイルス感染症により事業休止が余儀なくされているか、在宅勤務が可能な業種・職種か、現に労働者が新型コロナウイルス感染症に罹患しているかなどにより個別具体的に判断されなければなりません(本HPコラム「休業手当支給の要否に関する簡易チェックリストを公開します」「新型コロナウイルス感染予防を原因とする休業・時短勤務命令と賃金について」をご参照ください。)。
また、自社の就業規則や個別の労働者との雇用契約書・労働条件通知書を確認する必要があります。
このような検討を怠り、本来休業手当が必要であるにもかかわらず(また、場合によっては給料全額相当の支払いが必要の場合もあります)、休業手当を不支給とした場合には、賃金未払いとなってしまう可能性がありますし、労使間の信頼関係にも大きな悪影響を及ぼします。
従って、従業員に休業・時短勤務を命じる場合の休業手当の要否については、法律の専門家のサポートが必須となります。
2 サポート内容
① 休業手当の要否・休業手当支給額の判断
貴社の事業内容・休業時短対象労働者の業務内容、就業規則、労働条件通知書等を検討・分析し、休業手当の要否及び休業手当支給額をアドバイスいたします。
② 各種書式のご提供
労働条件変更の合意書など休業・時短勤務命令に必要な書式をご提供いたします。
③ 各労働者との合意・労働協約の締結
休業・時短勤務命令における休業手当の支払い(または不払い)に、各個別の労働者との合意や労働協約の締結が必要な場合に、各労働者との合意や労働協約の締結に向けたサポートを行います。
費用について
上記業務にあたりましては、貴社の業務内容や実情に関する確認が必須となることから、継続的な関係性のもと取り組みをさせていただきたいこともあり、顧問契約(月額5万円)の締結をお願いしています。
そのうえで費用は以下のとおりです。
1 ①②について
10万円(税別)~
2 ③について(①②を含みます)
20万円(税別)~
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・就業規則は会社設立時に作成したが、その後全く変更も行っていないことから実情と合っておらず、見直したい。
・従業員を解雇したかったが、就業規則の規定が不十分で解雇は認められないとのことだったので見直したい。
・事業の拡大に応じて、就業規則を見直したい。
・労働法の改正に応じて就業規則を見直す必要があるのか知りたい。
就業規則分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇就業規則の新規作成
33万円~
就業規則を新規作成(又は新規作成と同視できる大幅改定)をいたします。
周知方法や今後の改訂方法などについてもアドバイスを行います。
〇就業規則及び関係規定の新規作成
55万円~
就業規則に加え賃金規程を始めとした各種関係規定も新規作成いたします。
周知方法や今後の改訂方法などについてもアドバイスを行います。
〇就業規則及び関係規定の内容確認と解説
11万円~
現存の就業規則及び関係規定について、内容の解説と要修正事項の解説を行います(修正案は含みません。)
〇就業規則及び関係規定の内容確認と修正案
33万円~
現存の就業規則及び関係規定について、修正案を提示し、就業規則の周知や改訂の方法についてもアドバイスを行います。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。
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