パワハラセミナーの概要
職場におけるパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の 地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
平成30年3月厚生労働省が「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書を公表致しました。
そこでは、以下のとおりの講ずべき措置が記載されています。
① 事業主の方針等の明確化、周知・啓発
ⅰ パワーハラスメントの内容・方針の明確化、周知・啓発
ⅱ 行為者への対処方針・対処内容の就業規則等への規定、周知・啓発
② 相談等に適切に対応するために必要な体制の整備
ⅰ 相談窓口の設置
ⅱ 相談窓口の担当者による適切な相談対応の確保
ⅲ 他のハラスメントと一体的に対応できる体制の整備
③ 事後の迅速・適切な対応
ⅰ 事実関係の迅速・正確な確認
ⅱ 被害者に対する配慮のための対応の適正な実施
ⅲ 行為者に対する対応の適正な実施
ⅳ 再発防止に向けた対応の実施
④ ①から③までの対応と併せて行う対応
ⅰ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な対応、周知
ⅱ パワーハラスメントの相談・事実確認への協力等を理由とした不利益取扱いの禁止、周知・啓発
セクシュアルハラスメントと同様、パワーハラスメントも、企業の民事上の法的責任(安全配慮義務違反、使用者責任)を生じさせるものです。
予防と対策について、当事務所では企業内研修等も行っておりますので、遠慮なくお問い合わせください
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谷川安德
谷川安德
大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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