ハラスメント相談窓口に関するご案内とハラスメントリスク診断

パワーハラスメント防止対策の義務化

既に知られているとおり、2019年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、これにより「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」という。)が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。

併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、職場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られ、2020年6月1日から施行されています。

また、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について、中小事業主においても2022年4月1日から義務化されました。

 

様々なハラスメントは、個人の人格を侵害し、これにより貴重な人材の流出を招いたり、企業自体の社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

 

ハラスメント相談窓口のご案内

弊所へのご相談の中でも、相談先をどのようにすれば良いか、誰がどのように対応していくのが良いのかといったご相談が多くあります。

相談窓口は設置することに意味があるのではなく、当然ながら機能した相談窓口であることが必要です。その点で、弊所では、社内でハラスメントが発生した際に、中立かつ徹底した守秘義務を前提とする社外窓口を弁護士が担当する(社内窓口との併用も含みます)ことで、安心して相談することのできる環境が整い、問題の深刻化・紛争化を最小限に抑えることができると考えております。

弊所ではハラスメント外部相談窓口サービスを提供しておりますので、従業員数が少なく社内窓口が現実的ではない企業は勿論、従業員数が多く、社内窓口のみでは対応が困難な企業まで、幅広い相談窓口対応を提案しています。

 

弊所では、上記義務化を踏まえたハラスメントリスクの簡易診断と診断結果を踏まえた対応方法のご提案も行っています。

 

   

 

義務化対応に未着手、あるいは検討中の企業様におかれては、遠慮無くお問合せいただければと思います。

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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