内容証明郵便の作成を検討されている方へ

内容証明郵便の作成を検討されている方向けの記事を掲載しております。

内容証明郵便を受け取りお困りの方は、こちらの記事をご覧ください。

1 内容証明郵便とは

配達証明付きの内容証明郵便(以下では配達証明付きの郵便を前提としてご説明致します)とは、「いつ」「どのような内容」の文書を「誰から」「誰宛に」差し出されたかということを郵便局が証明してくれるものです。つまり法的効力としては一般的な手紙と変わらず、ただその内容や到達日などを後から証明できるものというものです。

内容証明郵便は誰でも出すことができますが、企業間の紛争に関するものは弁護士に依頼することにより、以下のようなメリットがありますので、まずは弁護士にご相談ください。

 

2 内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するメリット

① 法律要件を満たす過不足のない内容になる

内容証明郵便を発送するのは、相手方に対し金銭の支払いや契約の解除を求めたり、自らが持つ債権の時効の中断を行う場合や相手方から請求されたものに対する反論など様々な場面があります。

それぞれの請求や反論について、法的要件を満たした内容でなければ、その効果が生じない場合もあります。また、法的に必要ない事実を多く書き連ねることで、相手方に請求の内容が伝わらない場合が考えられるほか、後の交渉において不利になってしまうなど取り返しのつかない内容になる場合も考えられます。

また、内容証明郵便はその内容だけではなく、紛争の態様によっては送付すべきか否か、また送付するのであればどのようなタイミングが良いかが問題になる場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、請求の内容に合わせた法的に過不足のない内容証明郵便の作成及びベストのタイミングでの送付が可能であり、内容証明郵便送付後の交渉にもスムーズに移行することが可能です。

 

② 案件に関する見通しやアドバイス

内容証明郵便の作成を弁護士にご依頼いただいた場合は、法的要件を満たす内容にするために、その案件について弁護士が聞取りを行います。そして、その案件の今後の見通しやアドバイスを同時にさせていただきます。

ご相談時に、予想していたよりも緊急性が高いものであったり、請求すべき内容が異なっていたり、請求を行うにあたり思わぬリスクが発覚する場合もあります。

内容証明郵便の作成を弁護士に依頼することにより、その案件に関する全体像を把握することが可能になり案件の見通しも明らかになる他、適切な解決案をご提示することが可能になります。

 

③ 送付先への心理的なプレッシャー

これまで請求に応じてこなかった相手方に、自社名義で内容証明郵便を送っても、新たな効果があまり期待できません。

弁護士名義で内容証明郵便を送付することにより、相手方に対して訴訟等の法的措置をとることを印象付けることが可能になり、これまで請求に応じることのなかった相手方の態度を変える可能性があります。

また、相手方からの請求に対し、弁護士名義で正当な反論をすることにより、相手方の請求が弱まったり止まったりすることもあります。

 

3 内容証明郵便発送のご相談はグロース法律事務所まで

このように内容証明郵便の発送において、事前に弁護士に依頼することは案件の解決にとって多くのメリットがあります。グロース法律事務所では内容証明郵便の作成・発送についても承っておりますので、まずはご相談ください。

 

ご覧いただきましてありがとうございました。

また、内容証明郵便を受け取り、お困りの方は、こちらの記事をご覧ください。

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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