【実施済】3号業務に必要な「民法」の知識 2025.03.06
(*大変恐縮ですが、座席数を36名まで増やしましたがお申し込みが満席となりましたので、現在キャンセル待ちとさせていただいております)
「民法」「労働基準法」「労働契約法」いずれも労務管理において正確な理解が必要な法律ですが、使用者と労働者の契約の出発点は「民法」であり、沿革的には社会的・経済的弱者である労働者の保護のために、民法が「労働基準法」などにより修正されてきました。また、最高裁判決などを前提に、労働契約の基本事項を定める労働契約法なども定められるに至りました。これらのすべての出発点は「民法」であり、普通解雇に関する労使関係のみならず、クライアントとの業務委託契約も民法がベースとなります。そこで、本勉強会では、労使等の問題に関して、大前提として、「民法」が何を定めているのか、それを前提に、特別法として何が修正されているのかを今一度整理し、実務に役立てる相互研鑽の機会にしたいと思います。
当日お伝えする内容(一部)
◆労使問題に関係する民法の規定
◆それを修正する裁判例や労働基準法等の特別法
◆質疑応答
開催概要
開催日:2025年3月6日(木)15:00~17:00
会場:三甲大阪本町ビル3階
受付開始:14:30より
住所:〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-8
受講料:無料
講師:グロース法律事務所 谷川・德田
セミナーへのお申込みはこちら
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growth 法律事務所
グロース法律事務所です。「依頼者の真の利益を実現する」ということ、それは、究極において、社会正義の実現に資するものでなければ、結果において、企業の真の発展につながらないものと考えています。 企業の発展につながる最善の選択と結果を依頼者の方と共有すべく努めて参ります。

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