取締役

1 はじめに~取締役会とは~

取締役会とは、すべての取締役で組織され、その会議における決議によって、業務執行を決定し、かつ取締役の職務執行を監督することを権限とする機関のことをいいます。

*指名委員会等設置会社では、執行役及び取締役の職務執行を監督することを権限とする機関となります。

取締役会は、公開会社においては必ず(3名以上の取締役をもって)設置しなければならないとされています。一方、公開会社以外の株式会社において、取締役会を設置するかどうかは任意とされています。

2 取締役会の権限に関する会社法の規定

取締役会の権限については、指名委員会等設置会社及び監査役等委員会設置会社とそうでない会社に分けて整理が必要です。

本稿では、指名委員会等設置会社でも監査役等委員会設置会社でもない会 社につき、解説致します。

(1) 会社法の規定

会社法第362条では、取締役の権限につき、次のような規定が設けられています。

第362条

1. 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2. 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
1. 取締役会設置会社の業務執行の決定
2. 取締役の職務の執行の監督
3. 代表取締役の選定及び解職
3. 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4. 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
1. 重要な財産の処分及び譲受け
2. 多額の借財
3. 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
4. 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5. 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
6. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
7. 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
5. 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。

(2) 会社法の規定のここがポイント!

第362条第2項第2号第1号に規定されているように、取締役会は、会社の業務執行を決定する機関とされています。

また、同条第4項の規定をはじめ、一定の重要な事項については、必ず取締役会で決議されなければならない事項とされています。これは、業務執行を適正なものとし、取締役相互の監視を通じて、より慎重な意思決定をさせようとすることをその理由としています。会社法は、業務の効率性と、業務執行の適正・慎重な意思決定という二つの相反するベクトルのどちらを優先するかという場面に多く接します。ここでは、業務の効率性よりも、慎重な意思決定を優先させているのです。

そして、実務上は、例えば、「重要な」財産とは何か、「多額」とは何か、といった個別具体的な解釈が必要となってきますが、判例では、会社の業務や財産状態、具体的な金額、企業活動上の重要性、処分行為等の態様、従来の取扱い等の判断要素によって「重要」「多額」が判断されていますので、一律に判断されるものでないことにはご留意ください。

また、取締役会の決議事項とされる内容については、同条第4項の規定や、代表取締役の選定及び解職の規定(第362条第2項第3号)など、会社法上 明文で定められた内容がある一方、合併契約、株式交換契約の内容の決定など、明文の規定はないが、解釈上、取締役会の権限と解釈されている内容もありますので、この点も取締役会設置会社においては、留意が必要です。

このような、取締役会で決定すべきとされている事項を除けば、それ以外の事項の決定は、代表取締役等に委任することは可能です。

取締役会と代表取締役との関係については、次のように整理することが可能です。

取締役会 代表取締役
業務執行の意思決定 業務執行
業務執行の意思決定 対外的代表行為

また、取締役会には、取締役の職務執行の監督権限が与えられています。

取締役の業務執行は、取締役会の意思決定に基づいて行われなければなりませんので、このような監督権限が認められています。そして、実効的な監督のため、代表取締役は3ヶ月に1回以上業務執行の状況を取締役会に報告することとされており(会社法第363条第2項)、これは取締役会を必ず3ヶ月に1回以上開催しなければならないことも意味します。

監督の実効性をあげるという視点では、取締役会は常時開催される会議対ではありませんので、上程事項だけでは十分な監督が及びません。そのため、取締役会は、上程されていない事項についても監督権限があるとされ、また、監督義務を負うとされています。

このような監督を怠った場合には、取締役の責任も生じることがありますので、ご留意ください。

3 最後に

公開会社以外の会社の機関設計において、取締役会を設置すべきかどうかについては、効率性、業務執行の適正、監督といった視点から、貴社の実体に合わせた検討が必要です。

機関設計や、取締役会の運営等についてご質問や疑義がある場合には、弊所までご相談ください。

 

 

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