入社誓約書のポイント

1 就業規則等の遵守を求める規定について

入社時において、従業員に入社後に遵守を求める事項について誓約書を取得しておくことがあります。就業規則に記載がある事項については、誓約書がなくとも、従業員に遵守させることが可能ですが、あえて入社時の誓約書に記載することで、従業員に遵守してもらいたい事項を意識的に認識させることがきるため、トラブル抑止に役立ちます。

 

2 競業避止に関する規定について

退職後の競業避止については、原則として合意が無い限り従業員は原則として競業避止義務を負いません。従って、就業規則に競業避止の規定がない場合は誓約書などで退職後の競業避止について合意しておく必要があります。

また、就業規則に競業避止に関する記載がある場合であっても、従業員自身が個別に退職後の競業避止義務について認識していたことを示すものとして誓約書が役立つことがありますので、誓約書を取得するべきです。

競業避止に関する誓約書は退職予定の従業員に対し提出を求めることも多いですが、同業他社への就職や会社の設立を予定している従業員は退職時の誓約書の提出を拒否する場合があります。これに比べ、入社時にはその会社に入社するために誓約書は比較的容易に取得できることが多くあります。よって、入社時に競業避止に関する誓約書は取得するべきです。

 

3 秘密情報保持に関する規定について

競業避止に関する規定と同様に、秘密保持に関する誓約書は退職時においては提出を拒否される可能性があります。従って、入社時に取得しておくべきものであることは競業避止と同様です。

秘密保持義務については、従業員との合意が無い場合でも不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合は同法により守られる場合もありますが、同法における「営業秘密」に該当するためには法律上の要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たす必要があり、会社が秘密情報と考える情報がこれらの要件を満たされない場合は不正競争防止法による保護の対象外となります。

従って、会社として守りたい秘密情報については、誓約書にて明示をしておくべきです。

 

4 試用期間があることの明示

雇用開始時には一定期間の試用期間を設け、その後本採用であることも少なくありませんが、本採用拒否を行う場合に、会社から試用期間であることを明示されておらず試用期間の適用はないと従業員から主張されることがあります。

このようなことを防ぐために、誓約書には試用期間が適用されることを明らかにしておくことが有用です。

 

5 誓約書についてはコピーを渡しておく

誓約書については、その守るべき内容について従業員本人に自覚を促すことも重要ですので、会社に提出した誓約書の写しを交付することも有用です。

 

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