強制執行における執行費用について

賃料の未払いなどで契約解除をし、明渡しを認める判決を得たものの、賃借人が出て行かない、あるいは荷物を置いて出て行った、というケースでは、明渡し強制執行を行う必要が生じます。

この場合、弁護士費用とは別に、裁判所に納める執行予納金と、実際に明渡業務を行う業者等に支払う実費が発生します。

裁判所に納める執行予納金につきましては、大阪地方裁判所執行官室が公表している、以下の資料をご参照ください。

  執行官予納金(大阪地方裁判所)

また、実際に明渡業務を行う業者等に支払う費用につきましては、当事務所と提携をしている業者様から参考として以下の見積もりをいただいておりますので、ご参考にいただければと思います。その他のケースも含め、詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

【1ルーム・1DK程度】

1.催告時解錠技術者費用 7,000円
2.明渡催告執行立会費用 15,000円
3.明渡時解錠及び錠取替費用 15,000円
4.明渡執行立会費用 20,000円
5.保管用倉庫費用一式(30日程度保管替) 30,000円
6.保管物件運搬用トラック 15,000円
7.執行専門作業員・明渡時執行時@12,000×2 24,000円
8.塵芥運搬費並びに廃棄処分費@7,000/6㎡ 42,000円
168,000円
+消費税

*塵芥運搬費並びに廃棄処分費には、産業廃棄物及びリサイクル家電4品の処分費及び廃棄用トラック(4トンダンプ・2トントラック)を含む。

*保管物用倉庫賃貸費用及び保管物用運搬用トラックは、保管替しなかった場合は不要。

*塵芥運搬費等については、相手方が撤去等を行い、残置物が減少する場合等は、実数で減額。

*以上に関する最終の詳細な見積もりは、現地確認後となりますので、目安としてご覧ください。

全国での対応可能です。まずはお問い合わせください。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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