その広告そのHPの知らない落とし穴 2024.11.14
景品表示法は、消費者向け広告等を行なう事業者全般に関係する法律です。
近時も、2024年8月8日に、大手パーソナルジム等運営会社の広告に関し、消費者庁から景品表示法に違反する行為(優良誤認・ステルスマーケティング告示が)認められたとして、措置命令(違反事実の一般消費者への周知や再発防止策等を講じること等の命令)が出されました。
消費者向け広告は、ある程度のインパクトを持つものでなければ、他者優位にならない難しさもあり、企業においては、どの程度まで表現、表示が許されるのか、その線引きに苦慮されていることも多いかと思います。一方、景品表示法に違反した場合には、企業名が公表されてしまうなど、事業活動に多大な影響を与えてしまいます。
本セミナーでは、近時の違反事例を題材に、景品表示法の入門的な解説に加え、限界事例の解説、企業としてとるべき選択について解説致します。
当日お伝えする内容(一部)
◆ 景品表示法解説(優良有利誤認・ステマ)
◆ 近時違反事例の紹介・解説
◆ 広告表示における限界事例の検討・解説
開催概要
開催日:2024年11月14日(木)14:00~16:00
会場:三甲大阪本町ビル3階
受付開始:13:30より
住所:〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-8
受講料:無料
講師:グロース法律事務所 谷川・德田
セミナーへのお申込みはこちら
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growth 法律事務所
グロース法律事務所です。「依頼者の真の利益を実現する」ということ、それは、究極において、社会正義の実現に資するものでなければ、結果において、企業の真の発展につながらないものと考えています。 企業の発展につながる最善の選択と結果を依頼者の方と共有すべく努めて参ります。
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