内容証明郵便を受け取られた方へ

内容証明を受け取られた方向けの記事を掲載しております。

内容証明郵便の作成を検討されている方は、こちらの記事をご覧ください。

内容証明郵便とは

「内容証明」とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
内容証明の送付は「一般書留」の方法によるものとされているサービスのため、引き受けから配達までの送達過程が記録されるものですが、通常は、これに加えて、「配達証明」という、いつ」「どのような内容」の文書を「誰から」「誰宛に」差し出されたかということを郵便局が証明してくれる制度を利用し、証拠書類を整えています。

 

下記では、内容証明郵便に関する内容を10分程度の動画にまとめております。ぜひ、こちらも合わせてご覧ください。

なぜこのような証明の付けられる内容証明郵便が送られてくるのか

内容証明郵便が送られてくるケースは様々ですが、何も問題がない状態でわざわざ内容証明郵便を送ることはありませんので、内容証明郵便が届いた場合は、放置せずその内容を確認しましょう。

内容証明郵便が送られてくるケースとしては、

・ 時効(先方があなたにもっている売掛金や貸金などの債権)の消滅時効を中
断させるために送られてくる場合(この場合は、後に訴訟提起されてくることなどが予定されています)。

・交渉内容や請求内容について、いつ請求したのかや、言った言わないの争いを防ぐためなどに送付してくる場合

・これまで当事者同士で交渉していたが先方に弁護士が就いて、代理人として就任したことや今後の窓口を弁護士宛にするよう通知されてくる場合

・突然、他の会社から知的財産権の侵害などの警告として通知がされてくる場合

・元従業員などから解雇の無効や未払賃金の請求などを主張されてくる場合など様々です。

このようなケースで内容証明郵便を放置することないように、中身についてはしっかりとご確認ください。

 

内容証明郵便を受け取った場合の対応はどのようにすべきか

内容証明郵便の内容は前記のとおり、事案によって様々です。また、弁護士名義で差し出されることも少なくありません。「〇月〇日までに○○円を支払え」というものや、「この書面到達後○○日以内に何らの連絡なき場合は法的手段によります。」と表現されることも多いでしょう。

内容証明郵便を受け取ったからと言って、相手の要求に応じなければならないわけではありません。しかし、内容証明郵便を送付する(特に弁護士名義で送付する)場合は、相手方は法的手段に出る(裁判を提起する)ことを本気で考えているというシグナルです。

内容証明郵便を受け取ったことによって焦ってしまい、ご自身で不用意な返事をしてしまって後に不利になってしまうこともあります。また、内容によっては内容証明郵便で相手方に回答したほうがよい場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、内容証明郵便への対応が必要か否かを判断し、対応が必要であると判断した場合にも、適切な方法で対応することができます。それによって、紛争を最小限に抑えられることもできますし、万が一裁判に発展した場合も適切な準備が可能となります。

内容証明郵便を受け取られた際は、ご自身で判断される前に一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

内容証明郵便に関するよくある質問

Q1 質問 不在時に内容証明郵便の届けがあったようです。郵便局に取りに行くべきでしょうか。

A 回答

不在を繰り返しても結論が先送りとなるだけではなく、内容によっては請求金額が加算されてしまうケースもあります。例えば、必ず一定額の支払いを要するケースでは、遅延損害金が日々加算されていきますので、その額が膨らんでいった後では、和解額に影響するケースもあります。他にも、相手方の弁護士費用については、訴訟になった場合、不法行為のケースでは判決で認められた額の1割を弁護士費用と認めるのが判例ですが、交渉時においては、特に当事者間で取り決めのない限りは、それぞれの弁護士費用はそれぞれの負担を前提として交渉致します。

また、受け取らない状態を続けた場合、直ちに訴訟提起をされて来るケースもあります。交渉段階では早期和解が可能であった内容でも、訴訟になった場合には相手方の態度次第で和解解決が困難となるケースもあります(内容証明郵便を受け取らなかったので訴訟までせざるを得なくなった等々)。訴訟手続においては、受け取りを拒み続けても、最終的には訴状が送達される方法が訴える側にありますので、請求する側としては、このような手段を選択せざるを得なくなるのです。

以上のとおりですので、内容証明郵便については受け取り自体は行ったうえで、早期にその後の対応方法をご検討いただき、またご相談についてもなるべくお早めにお越しいただければと思います。

 

Q2 質問 内容を確認しましたが全く理由のない請求をされています。訴訟提起されればその時に対応するということでも良いでしょうか。

A 回答

受け取りながら、そのまま訴訟提起されるまで放置することは適切な対応とは言えません。

訴訟提起時に記載内容を認めたかの主張をされることもありますし、本来不要であるはずの弁解を加えなければならないケースもありますので、むしろ、早急に理由がない旨の回答を行うべきです。

また、全く理由がないというケースには、

・契約した覚えがない

・既に支払いを終えている

・契約違反を主張されているが、違反した事実はない

等様々なケースが考えられます。

回答を行う際に注意すべきことは、その回答は後日、裁判で利用される、あるいは利用するということを想定しておくということです。

例えば、内容証明郵便の回答内容と、裁判での主張内容が異なる場合、なぜ異なる主張をするのかが問われかねません。つまり、こちらの主張内容の信用性に影響を与えてしまいます。

従いまして、回答にあたっては、十分な打合せと準備が必要ですので、回答内容に迷った際には、弁護士に相談することをお勧め致します。

 

Q3 質問 弁護士が代理人として内容証明郵便を送付してきました。内容については、合っている部分と間違っている部分があります。直接話し合う機会はありますでしょうか。また、どのように対応すべきでしょうか。

 

A 回答

直接交渉を行うこと自体はもちろん可能ですが、回答にあたっては、Q3のとおり、十分に検討のうえ、交渉を行っていただく必要があります。

また、一部でも認めないという内容ですので、交渉が決裂する可能性が高いケースになります。多くのケースでは、請求を認めない回答をしようとする場合には、相手方代理人から書面で回答して欲しいと言われるでしょう。

代理人弁護士とのやりとりの場合には、(騙すような意図はありませんが)代理人は法的に有利な結論を導くために、様々な情報を交渉時に得ようとします。相手方の意図を知らず、相手方に有利な情報を開示してしまうこともありますので、直接交渉を行う際でも、事前にご相談いただくことをお勧め致します。

 

ご覧いただきましてありがとうございました。

 

 

内容証明郵便の作成を検討されている方は、こちらの記事をご覧ください。

内容証明郵便が届いた際の対応については、こちらの記事をご覧ください。内容証明郵便が届いた際の解答例もご紹介しております。

下記では、内容証明郵便に関する内容を10分程度の動画にまとめております。ぜひ、こちらも合わせてご覧ください。

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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