内容証明郵便に対する当面の対処の仕方

 

内容証明郵便によって請求書が届いた場合、当面どのように対処して良いのか分からないとことも多いかと思います。

 

特に、内容証明郵便の記載に承服出来ない内容が記載してあるケース、請求内容に誤りがあるケース、全く身に覚えのないケースなどでは、理由がないからと言って回答をしないままに放置しておくことは危険です。

それは、後に裁判になった際に、放置したことによって請求を認めたかのように主張されるリスクもさることながら、貴社銀行口座などの仮差押の申立の一理由とされてしまうリスクもあるからです。

具体的には、仮差押の申立のためには、請求出来る権利があることと、仮差押をしなければならない理由があること(通常の裁判をして判決を得ても回収出来ない可能性が高いので、今仮に差押えをしておく必要があること等)のある程度の証明が必要になってくるのですが、請求に一切応じない態度を示している、それを放置という形で示していることが、そのような理由に使われてしまう可能性があるからです。

請求書が届く場合、大抵、通知書に「受領後○日以内に回答下さい」等、回答期限を示されることが多いと思います。

先方が決めた期限自体には、法的には何ら縛られるものではありませんが、回答期限を越えてしまった際、先方がどのような行動に出るか、ということまで考えた場合には、回答期限内に何らかの回答を行うことが望ましいと言えます。

 

こうした場合には、さしあたっては、例えば次のような回答例を行うことも対応の一つですので、ご参考にいただければと思います。(こちらをクリックしていただくと書式例が表示されます)但し、本来は事例毎に対応すべき内容ですので、あくまで参考資料としてご利用いただき、具体的には専門家にご相談いただくなどで適切な対応をお願い致します。

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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