賃金の支払いについて
労働者は使用者からの支払われる賃金を生活の糧として生活をしています。賃金が何らかの理由で支払われないとなると労働者の生活がたちまち立ち行かなくなるとう事態も想定できます。
そこで、賃金の支払いについては労基法やその他の法律によって、様々な規定が置かれています。使用者としてはそのような規定を熟知しておかなければなりません。
Contents
賃金支払いの5原則
労基法24条では、賃金の支払いについて以下の5つの原則を定めています。
① 通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければなりません。通貨ではなく現物支給とすると、労働者は生活のために換金する必要があり、不利な立場に置かれるからです。但し労働協約で別段に定められた場合は現物支給も可能です。例えば通勤定期券などがこれにあたります。
② 直接払いの原則
賃金は直接労働者本人に支払わなければなりません。賃金が確実に労働者の手に渡るようにするためです。代理人(親権者などの法定代理人も含む)への支払いは禁止されています。
③ 全額払いの原則
賃金は全額労働者に支払われなくてはなりません。使用者が一方的に相殺を行い、賃金から控除することは許されません。
使用者が労働者に対して貸付金がある場合や、使用者が労働者に対して損害賠償請求権を有している場合でも使用者が一方的に控除をして賃金を支払うことは許されません。
但し、労働者が自由な意思で同意を行っている場合は一部控除をして支払うことは可能です。しかし、使用者と労働者の立場の違いから通常は労働者の立場が弱いことが多く、真に自由な意思によって同意を行ったか否かの判断は厳しく行われますので、使用者としては賃金からの控除を行う場合、労働者が真に自由な意思で同意を行っていることについて証拠を残しておくべきです。
また、労基法24条但書によれば労使協定があれば、賃金の一部控除を可能とする規定がありますが、実際に控除を行うには労使協定のみでは足りず(労使協定の効果は控除を行っても刑事罰が免除されるというものにとどまる。)、別途労働者個別の同意が必要になります。
なお、上記同意があった場合でも、賃金から控除できるのは賃金額の4分の1相当額までと定められています。
④ 毎月1回以上支払いの原則
賃金は毎月一回以上支払われなくてはなりません。賃金の支払いの間隔があきすぎると労働者の生活が不安定になる恐れがあるからです。
⑤ 定期日払いの原則
賃金は定期日を決めて支払わなければなりません。④と併せて労働者の生活が不安定になることを防ぐためです。
最低賃金の保障
労基法28条で賃金の最低基準は最低賃金法の定めるところによるとされ、最低賃金法によって職種及び地域によって最低額の保障が定められています。
最低賃金法4条では使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと規定されています。
また、労働者との個別契約の賃金額が最低賃金法で定められた最低賃金額を下回る場合は、その下回る部分について無効とされ、賃金額は最低賃金額に引き上げられます。
最低賃金は時間によって定められ(時給)厚生労働省により公示されており、労働者の給与について時給換算した場合に、最低賃金額に満たなかった場合は、その満たなかった部分について、給与未払いとなります。
最低賃金額は下がることなく上がり続けていますので、給与基準を長年変更していない場合は、最低賃金額を上回っているか確認する必要があるでしょう。
なお、最低賃金額は事業場毎に適用されますので、同じ会社でも事業場が異なる場合は最低賃金額が異なりますのでご注意ください。
以上、労働者に支払う賃金については様々な原則や保障が定められており、特に全額支払いの法則については、慎重な法的判断が求められる場合があります。賃金の支払いはその方法を誤ると使用者と労働者の関係を悪化される可能性がありますので、少しでも悩まれたらぜひ弁護士までご相談ください。適切な解決策をご提案させていただきます。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・(元)従業員から残業代を請求する内容証明郵便が届いた
・(元)従業員から残業代を請求する訴訟を起こされた
・不当な残業代請求を行われないように雇用契約書や就業規則等を見直したい
残業代分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇残業代請求対応(裁判・労働審判外の交渉)
(元)従業員からの残業代請求に対し、従業員本人または代理人弁護士と交渉を行います。
請求額に応じて算定
報酬算定表はこちら。但し最低着手金11万円~
〇残業代請求対応(裁判・労働審判)
裁判・労働審判での主張立証活動、当日の立会いを行います。
請求額に応じて算定
報酬算定表はこちら。但し最低着手金33万円~
〇就業規則及び賃金規程等各種規程見直し
33万円~
各会社の実情に応じ、残業代に関する制度の選択をアドバイスし、それに応じた就業規則及び各種規程の見直しを行います。
〇労働時間管理に対するアドバイス
5万5000円~
使用者が行うべき労働者の労働時間の把握及び証拠の確保に関するアドバイスを行います。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。
徳田 聖也
最新記事 by 徳田 聖也 (全て見る)
- RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について - 2024年9月1日
- 匿名掲示板において、インフルエンサーに対する誹謗中傷が複数行われており、投稿者に名誉棄損に基づく損害賠償を行うため、発信者情報開示請求を行った事案 - 2024年8月9日
- 元代表取締役である一人株主から定時株主総会の開催及び計算書類等の閲覧請求を受けた事案 - 2024年8月9日
「賃金の支払いについて」の関連記事はこちら
- 「事業場外みなし労働時間制」による反論
- テレワーク導入と就業規則の関係
- 事業場みなし労働時間制と裁量労働制
- 令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります
- 企業が定める休職規定について
- 働き方改革で変わる割増賃金請求への対応策
- 労使協定の締結について
- 労働基準法における労働者とは何か?~フリーランスや劇団員等の事例はどのように考えるべきか~
- 労働時間の管理
- 労働条件の不利益変更における労働者の「同意」の有無の判断
- 労働条件の不利益変更の実務~固定残業代の手当減額の可否と限界~
- 労働条件明示ルールの変更と「配転命令」の有効性~その1~
- 労働条件明示ルールの変更と配転命令 その2~配転命令をめぐる紛争~
- 同一労働同一賃金~不合理な待遇差の診断、対応プラン
- 同一労働同一賃金とは?制度の趣旨・概要や2021年度法改正に向けた対応内容について解説
- 同一労働同一賃金における賞与と退職金の取扱いの注意点
- 変形労働時間制
- 就業規則のリーガルチェック
- 就業規則の周知性~効力ゼロにならないために~
- 懲戒処分としての減給
- 新最高裁判例紹介~同一労働同一賃金
- 育児・介護休暇、休業
- 育児・介護休業法改正~令和4年以降の施行対応について~
- 育児介護休業法の改正対応について
- 裁量労働制を採用する使用者の反論
- 賃金の支払いについて
- 退職金不支給・減額条項に関するポイント解説
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2024.11.12コラム
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を
- 2024.10.31コラム
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説
- 2024.10.11セミナー/講演
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12
- 2024.10.02お知らせ
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。
- 2024.09.30コラム
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題