令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります

令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直し(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)として、令和6年(2024年4月)から労働条件明示のルールが変わります。

雇用契約時における労働条件通知書の書式も変更が必要となりますので、各企業においてご対応のご準備をお願い致します。

 

1 変更内容

 (1) 全ての労働者に対する明示事項

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 についても明示が必要になります。変更の範囲とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

今後の事業拡大、支店・営業店舗の拡大等は予期できない内容もありますので、ある程度の包括的な記載も認められざるを得ないと考えますが、各企業において記載事項の検討が求められます。

 

 (2)  有期契約労働契約の労働者に対する明示事項~更新上限の明示~

有期労働契約の締結と契約更新のタイミング毎に、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

また、有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示の改正により、

① 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合

② 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

には、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ、すなわち、更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで説明することが必要になります。

 

 (3)  無期転換申込機会の明示

無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。

この無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

 

(4)  無期転換後の労働条件の明示

無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労 働条件の明示が必要になります。

また、有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示の改正により、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項※4(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなりました。

 

2 労働条件通知書の変更箇所例

以上を踏まえて、例えば従来の労働条件通知書との関係では、以下のような記載・フォーマット修正が求められます。

 (1) 就業場所・業務の範囲

就業場所:(雇入れ直後)       (変更の範囲)

業務範囲:(雇入れ直後)       (変更の範囲)

 

 (2) 更新上限等

更新上限の有無(無・有(更新 回まで/通算契約期間 年まで))

 

3 まとめ

労働条件通知に関しては、労働条件通知書も雇用契約書もない場合、雇用契約書はあるが必要な労働条件通知に漏れがある場合等も散見されます。

この改正を機会に、改めて各種労働契約関係書類の見直しを行なうことを推奨致します。

 

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