契約書作成・リーガルチェックに強い大阪の弁護士へご相談

Contents

1 契約書作成・リーガルチェックのお悩み

「先方から提示された契約書にそのまま署名しているが、どこに問題があるのか知りたい」

「内容を理解しないまま結んでしまった契約で悩まされている」

「昔からある契約書を使っているが、今の契約書が当社の取引内容に合っていない」

「先方からの修正案に対して、どこで妥結して良いか判断に迷っている」

「大手企業との契約で先方からの契約書を修正することが難しい。リスクを知りたい」

AI契約書チェックのツールを使っているが、先方との交渉を最後までフォローして欲しい」

AIツールでは提供されていない規約や難易度の高い契約書をチェックして欲しい」

「大量の契約書チェックをアウトソーシングしたい」

「自社の契約書リーガルチェックを強化するため、弁護士のリーガルチェックにてダブルチェックを行いたい」

「社内に法務部がなく、法務の専門知識がない総務担当者が人事労務管理に加えて対外的な契約書のリーガルチェックを一定に任されており、限界を感じている」

 

契約書の作成や締結の場面で、このようなお悩みはありませんでしょうか。

 

法律の専門家に契約書のリーガルチェック・契約審査を依頼することによって、法務リスクを可能な限り回避し、また、労働力をリーガルチェックから本業に集中させることにより、今まで以上に経営を強化させることができます。

2 契約書のリーガルチェックの必要性

契約書作成は企業にとって避けて通れないものです。

 

契約書作成の意義は、まず、契約の内容を書面にすることによる紛争の予防、次に契約の内容を書面により一義的に明確にしておくことによる客観性の確保、そして、法令に従った契約の締結・履行を証するコンプライアンスの観点など様々なものがあります。

 

企業同士の契約の場合には、契約は一度結んでしまうと、その内容の有利不利に関らず、その内容にしばられてしまいますので、契約の締結は慎重に行う必要があります。

 

本来であれば、契約における解釈の違いや言った言わないの紛争などを防ぐために契約書を作成しますが、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれ、トラブルに発展するケースが数多く見られます。

 

万が一訴訟になった場合にも、解釈の仕方一つによって、結果が大きく変わるので、多大な負担を命じられてしまうこともあります。また、近年では、契約書をAIでチェックする企業も増えてきました。

 

しかし、AIではフォローされていない複雑な契約書や、規約等もまだまだ沢山存在します。また、契約交渉の過程で先方から再修正依頼があった場合には、どこで妥結すべきか、その勘所などは法務担当者において判断しにくいところです。

 

以上のような理由から、企業の契約書締結の場面においては、契約審査を多く行い実務上の勘所を押さえている弁護士による監修を行うことが極めて有用です。弁護士による的確かつ迅速な契約審査により、企業を防衛し、成長へ導くことが可能となります。

 

3 契約書の審査について多くご相談を受ける事例

弊所で相談を受けることの多い事例としては、次のような例を挙げることができます。

①開発、製造側として客先とのトラブルを回避したいために契約書を整えておきたい。

このような事例では、例えば、製造側が契約不適合責任を負う期間につて、契約不適合を知ったときから1年以内の通知がある場合は、製造側が契約不適合責任を負うような契約書の規定となっている場合が多くあります。これは民法に規定される契約不適合責任と同様の内容ですが、製造側からすると、契約不適合責任を負う期間の始期が「相手方が知ったとき」とされるため、個別の製造品についていつまで責任を負うのか把握することができず、法的に不安定な状態が継続してしまいます。

 

そこで、契約不適合責任を負う期間を「製造品の引渡しから6ヶ月以内」と規定して期間を制限することにより当該製品引渡し後6ヶ月を経過した時点で契約不適合責任は免れることになり製品管理が容易となります。

 

また、契約不適合責任を追及する場合は、「契約の内容と適合しない理由を明示した書面をもって」通知する必要があると契約条項に明記することで、期間内に通知をしたか否かについての争いを予防することが可能となります。

②売り手側、買い手側、委託側、受託側様々な契約審査が必要で、それぞれの視点でチェックして欲しい。

例えば、売買契約における所有権移転の時期について、買主としては契約締結時に所有権が移転することが望ましいですが、売主としては代金支払確保の担保のため、代金支払時に所有権が移転することが望ましいです。

 

この場合、買主が売買契約の目的物について直ちに第三者への転売を予定するような取引の場合(商社として機能するような場合)、代金支払時とすると自ら所有権を有していない目的物を第三者に販売することとなるため、当該商流を売主に説明し、引き渡し時に所有権が移転することを交渉することが必要となります。

③契約書の条項が多く、社内チェックの漏れがないがチェックして欲しい

契約書の各条項について、それぞれの立場から検討すべき事項は多岐に亘りますが、双方規定と一方的規定が条項により異なっている場合があることに注意が必要です。

 

双方規定とは契約当事者双方に適用がある規定のことですが、契約書において双方に平等に適用されるべき条項は双方規定として定められるべきですが、特定の条項で一方的な規定が紛れている場合があります。

 

よくある事例として、継続的な契約において中途解約を一方にのみ認める条項や損害賠償を制限する規定について、一方の当事者のみの適用とされていることが挙げられます。これらについて、一方当事者にのみ当該内容が適用されることに、契約上の理由がある場合はやむを得ませんが、そのような特別な理由がない場合は修正する必要があります。

④秘密保持契約書について、複数の取引先から締結を求められているが、同じような内容で違いがわからない。

秘密保持契約書(いわゆるNDA)は、情報を開示する側と開示される側の立場の違いにより修正すべき視点が全く異なります。例えば、開示する側は秘密保持契約の対象とする情報の範囲が広く定められることが有利となるため、秘密保持契約書における「秘密情報」の定義を広く定めることを求めることが一般的であり(「開示される一切の情報」と定義する)、開示される側は「秘密情報」の定義を狭く定めることで(「開示された情報のうち、開示の際、相手方から秘密である旨を書面で明示された情報とする」と定義する)、秘密保持契約書による義務を負う範囲を狭めることを求めることが一般的です。

 

これらの他にも、以下のようなご要望にてご依頼されることが多くあり、いずれのご依頼にも対応しております。

AIチェックした契約書を先方に提示したが、再修正案が示された。妥結点を判断して欲しい。

・法人設立後間もないが、商品を売り出すにあたり、初めから契約書を整えておきたい。

・修正不可と言われている契約書についてリスク指摘して欲しい。

・下請法(令和8年(2026年)1月1日からは中小受託取引適正化法)を意識した契約になっていないため、しっかりと見直したい。

 

4 契約書の審査が確立されていないことによって生じるリスク

上記のご相談事例は、いずれも日常生じ得る内容ですが、換言すれば、これらを検討せず、先方提示の内容で契約を締結する、インターネット上のひな形で契約を締結する、ということは契約リスクを考えないまま契約を締結しかねないことになるため、大きな経済的負担を被ることがあります。

 

上記ご相談事例の他、損害賠償義務を負う場合でも、損害額の見なし規定が適用され、実際に生じているであろう損害以上の賠償義務を負うような場合などがあります。

 

あるいは、インターネットのひな形を利用して業務委託契約を締結したが受託側であるにも拘わらず、委託側優位のひな形であったため、例えば契約不適合責任の内容として、期間や内容面で法律以上の負担を負うような場合も実際にご相談がありました。

 

5 弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼をすることで、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成サポートはもちろんのこと、相手側との交渉や解決までの助言、ケースによっては、引き続きスムーズに案件を受任することも可能です。

 

また、契約は相手あってのものであり、最終的には妥結が必要です。しっかりとリスクを把握しておけば、それが発生可能性の少ないリスクであれば先方修正案にて妥結すべき時がありますし、その適時の判断が必要です。

 

近時は大手企業を中心に、AIツールを導入する企業も増えてきました。これによって、法務担当者の業務効率化は大きく図られることとなりましたが、妥結点の判断はなお難しく、また、AIでフォローされていない契約類型はまだまだ多く存在する状況です。

 

当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書チェックのご依頼を受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関するトラブルの勘所をアドバイスすることが可能です。

 

当事務所のリーガルチェックの詳細については、こちらをご覧ください。

https://growth-law.com/keiyaku-outsourcing/

企業様の初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

 

6 契約書フォーマットのご提供

当事務所では、ビジネスシーンでよく用いられる代表的な契約書書式を無償で提供しております。ぜひご活用ください。

契約書・誓約書書式集

 

契約書に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇契約書に関する相談

無料(ご来所いただける方に限ります。遠方や新型コロナウイルスの影響でどうしてもご来所いただけない事情がある方についてはオンラインで無料相談を承りますので遠慮はなくご相談下さい)

〇作成

定型

費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否

5万5000円から11万円 当事務所で取扱い、ある程度書式化されている契約につき、貴社の取引内容に合わせた契約書を作成します。

非定型

費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否

11万円から22万円 汎用性のない、特殊な契約の契約書を作成します。

〇チェック

内容確認と解説のみ

費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否

1回1万5000円 契約書の有利不利の確認と解説をします。

修正案付き

費用の目安 業務内容の説明 顧問先様以外の対応の可否

1回3万3000円~。契約締結までのサポートの場合は、締結までの修正及び確認につき、5万5000円~ 確認結果について修正案を提示します。

タイムチャージは4万1800円

顧問先様は別途割引があります。

詳細は以下をご覧ください。

弁護士費用

経営を強化するためのリーガルチェックサービス

グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。

※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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