ECサイト販売における返品制度について弁護士が解説

 

 

1 はじめに

ECサイトにて商品やサービスの販売を行うことは、特定商取引法における「通信販売」に該当します。従って、当該ECサイトにおいて「特定商取引法に基づく表示」を行う必要があることに注意が必要です。

また、通信販売については、特定商取引法に定められている他の取引(訪問販売や電話勧誘販売や連鎖販売取引など)とは異なりクーリングオフ制度が設けられていません。通信販売は訪問販売とは異なり、消費者が事業者から不意打ち的な勧誘を受けることなく冷静に慎重な判断を行う状況において購入の判断ができる取引であるためです。

 

しかし、通信販売は消費者が購入前に直接商品を手に取ることができないという性質があり、商品到着後にトラブルになることがあります。そこで特定商取引法では通信販売において、商品到着後8日以内に契約の申し込みを撤回したり契約の解除ができる返品権(特定商取引法15条の3)を定めています。ただし、この返品権は広告に表示することにより制限することが可能です。

よって、ECサイトを運営する場合には、返品制度について理解しておく必要があります。本稿では通信販売における返品権について解説いたします。

 

2 返品権が認められる要件

返品権が認められるための要件は以下のとおりです。

 ① 商品または特定権利の販売条件について広告をした通信販売業者との売買契約の申込みまたは締結であること

広告を行っていな事業者との売買契約の場合は返品は認められませんが、ECサイトにおける販売の場合は概ね当該要件は満たしていると言えます。

② 売買契約に係る商品の引渡しまたは特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間であること

解除等ができる期間は商品が到達し、実際に消費者が商品を手にすることができる日からであり、到達しない間は返品権の権利行使期間はスタートしません。

③ 意思表示の撤回または契約解除の意思表示が通販業者に到達したこと

上記8日以内に契約解除等の意思表示が到達する必要があります。クーリングオフ制度は期限内の「発信」で足りますが、到達まで必要なことに注意が必要です。

なお、クーリングオフ制度では書面によりクーリングオフを行使する必要がありますが、返品権は書面との限定はないことから手段・方法は問われません。

 

3 返品権が制限される場合

上記要件を満たす場合でも、広告を行った事業者が返品に関する特約を広告上に表示していた場合は、その表示内容が優先されます。当該特約は、返品権を認めないというものも有効であり、また8日間の期限を短くするなど特定商取引法に基づく返品権の一部を変更するものでも有効です。

 

4 解除における引取費用について

返品権の行使に基づく契約解除が行われた場合は、引き渡された商品の引取費用や特定権利の返還に必要な費用は消費者が負担することとされています(特定商取引法15条の3第2項)。

 

5 商品を費消したり損傷させた場合

返品権に基づく契約解除によって、通販業者に損害が生じた場合は消費者はそれを賠償する必要がありますので、商品を費消してしまった場合には解除ができなくなり(民法548条)、または費消にかかる商品の価格相当額の損害賠償が必要となります。

 

 

グロース法律事務所では企業法務専門の法律事務所として、ECサイトの運営に関するご相談もお受けしております。ECサイトの表示についてお悩みの場合は一度ご相談ください。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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